○高梁市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第182号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市農業集落排水処理施設条例(平成16年高梁市条例第258号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(軽微な新設等)
第2条 条例第8条第1項に規定する規則で定める軽微な新設等は、排水管の修繕、便器の取替えその他これらに類する軽微な排水設備に関する工事とする。
(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)
イ 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
ウ その他必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(使用料の納期)
第6条 条例第13条第5項の規則で定める納期限は、その月の末日とする。ただし、12月及び3月は、25日とする。
(使用月)
第7条 使用月は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道料金の算定期間とすること。
(2) 前号の規定は、水道水以外の水を使用した場合に準用すること。
(使用料の徴収方法)
第8条 条例第13条第2項の規定による徴収について必要な事項は、別に定める。
2 高梁市水道料金納付組合を通じて納付する農業集落排水使用料については、高梁市水道料金納付組合規程(平成16年高梁市訓令第47号)を準用する。
(納入通知書)
第9条 条例第13条第2項に規定する納入通知書は、水道料金・下水道使用料納入通知書とする。
(使用料の精算)
第10条 使用料に過誤納金があるときは、遅滞なく精算しなければならない。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。
(使用料の前納)
第11条 条例第13条第4項の規定により前納させる場合の使用料は、農業集落排水の一時使用期間の属する月数に相当する一般汚水の区分の基本料金とする。
(使用水量の認定)
第12条 条例第14条第2項第2号の使用水量の認定は、次表のとおりとする。
上水道以外の水のみ使用した場合 | 3人まで1人につき7立方メートル |
4人目から1人につき3立方メートル | |
上水道と上水道以外の水を併用した場合(上水道に加算する水量) | 3人まで1人につき4立方メートル |
4人目から1人につき2立方メートル | |
上水道以外の水を営業用に使用した場合 | その使用形態により認定する。 |
(汚水排除量の申告)
第13条 条例第14条第2項第3号の規則で定める汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第7号)により行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めた使用者
4 前項の規定により使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(工事負担金)
第15条 条例第17条第2項の規定による工事費用の負担の範囲は、2割以内とし、市長が別に定める。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成10年高梁市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月18日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月6日規則第46号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第6号 削除