○高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年高梁市条例第259号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条に規定する受益者は、市長が定める日までに、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)により市長に申告しなければならない。

2 前項の場合において、受益者の取扱いは、次のとおりとし、当該受益者がこれを行わなければならない。

(1) 同一の建物について2人以上の所有者があるときは、そのいずれか1人を受益者と定めること。

(2) 同一敷地内に2戸以上の建物があり、これらの所有者が異なる場合において、それらが生計を一にしているときは、そのいずれか1人を受益者と定めること。

(3) 2以上の集合住宅が同一敷地内にあり、かつ、所有者が同一である場合は、1受益者とみなすこと。

(4) 居宅を併用している事業所で、その事業所の床面積の割合が2分の1を超え、かつ、敷地の面積が500平方メートルを超える場合には、事業所等として取り扱うものとすること。

(端数計算)

第3条 条例第4条の規定により分担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 分担金を各年度に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度分に係る分割金額に合算する。

(受益者の地積)

第4条 条例第4条ただし書による分担金の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は市長が必要と認めたときは、現況により認定することができる。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第5条第2項に規定する通知は、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(不申告等の取扱い)

第6条 市長は、第2条の申告がないとき又はその内容が事実と異なると認めたときは、当該申告によらないで受益者を認定することができる。

(分担金の納期等)

第7条 条例第5条第3項の規定による分担金の納期は、当該徴収年度の7月1日から同月末日までとし、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号)により徴収する。

(接続奨励金の交付)

第8条 条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付とは、各納期に納付すべき金額を納期前に納付(以下「納期前納付」という。)することをいう。

2 受益者が前項に規定する納期前納付をした場合には、納期前に納付した年別納付額の100分の4に納期前に係る年数(1年未満の端数がある場合においては、6箇月未満は切捨て、6箇月以上は1年とする。)を乗じて得た額を接続奨励金とし、3年以内に宅内排水設備の接続を完了した者に交付する。ただし、市長が別に定める事由に該当する場合は、この限りでない。

3 前項に規定する接続奨励金は、国又は地方公共団体には交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第9条 市長は、受益者に過誤納金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により過誤納金に係る徴収金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべき徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金に係る徴収金を充当することができる。

3 市長は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、農業集落排水事業分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第10条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が、その徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の申出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したときは、農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により受益者に通知するものとする。

5 前4項の規定は、条例第7条の規定による分担金の減免について準用する。

(受益者の変更の届出)

第11条 条例第8条の規定による受益者の変更があった場合は、農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成10年高梁市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資金貸付規則、第4条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第5条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第6条の規定による改正前の高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第8条の規定による改正前の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月7日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月6日規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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高梁市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日 規則第183号

(令和2年4月1日施行)