○高梁市営単独住宅条例
平成16年10月1日
条例第263号
(趣旨)
第1条 この条例は、市内における多様な住宅需要に対応するため、本市が独自に設置した住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営単独住宅(以下「単独住宅」という。) 本市が国の補助を受けないで建設又は買取りをし、第6条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
(設置)
第3条 市に単独住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。
2 単独住宅の名称、位置及び規模等は、別表のとおりとする。
(入居者の募集)
第4条 市長は、次条に規定する特定の者を単独住宅に入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。
2 前項の公募に当たっては、市長は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 新聞への掲載
(3) テレビジョン放送
(4) 市のホームページへの掲載
(5) 市庁舎その他の市の区域内の適当な場所における掲示
3 第1項の規定による公募にあっては、市長は、当該単独住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概要、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで、単独住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 公共事業等の施行に伴う住宅の除却
(3) 高梁市営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)により建設した住宅)の入居者で高額所得者として認定があったことにより当該単独住宅に入居することが適切であること。
(4) 単独住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(入居者資格)
第6条 単独住宅に入居しようとする者は、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含むものとし、入居可能日から1月以内に入居できる者)があること。ただし、居室数が2室以下のものについては、この限りでない。
(2) 市長が規則で定める基準の収入のある者
(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
2 前項各号に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、別に入居者の資格を定めることができる。
(入居者の選考)
第7条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項によらないで入居者を選考することができる。
(賃貸借契約の期間)
第7条の2 入居に係る賃貸借契約の期間は、5年以内とする。
2 単独住宅の賃貸借契約を締結した入居者は、当該賃貸借契約期間の更新を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長に対して契約期間満了の3箇月前までに、更新手続を行わなければならない。
3 市長は、納期限後の未納家賃等がある場合は、更新手続を行わないものとする。
(家賃)
第8条 単独住宅の家賃は、別表のとおりとする。
2 市長は、常に近隣の民間の住宅等の家賃水準の把握を行い、家賃が適正な額に維持されるように努めなければならない。
(敷金の徴収)
第9条 市長は、単独住宅の入居者(以下「入居者」という。)から3箇月分の家賃(前条第2項の規定により家賃変更を行った場合には、変更後の家賃)に相当する金額の敷金を徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認める者にあっては、当該敷金の徴収を免除することができる。
2 入居者が単独住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって単独住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 市長は、前項の規定により徴収した敷金は、入居者が当該単独住宅を退去するときこれを還付する。ただし、単独住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
4 敷金には、利息を付さない。
(共益費の徴収)
第9条の2 市長は、入居者の共通の利益を図るため必要と認められるときは、規則に定める費用を共益費として入居者から徴収する。
(敷金の運用)
第10条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。
(同居の承認)
第10条の2 入居者は、当該単独住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、その同居について別に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条の3 入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、引き続き当該単独住宅に居住を希望する当該同居の親族は、入居の承継について別に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(入居者の保管義務)
第11条 入居者は、当該単独住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により単独住宅又は共同施設を損傷したときは、直ちに、これを原状に回復し、又は市長の定める損害賠償金を支払わなければならない。
3 入居者は、当該単独住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 入居者は、当該単独住宅の用途を変更してはならない。
5 入居者は、当該単独住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(修繕の義務)
第12条 市長は、単独住宅について、入居者が負担するものとして市長が別に定めるものを除き修繕の必要が生じたときは、遅滞なく行わなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第13条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該単独住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 単独住宅を故意又は重大な過失により損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき。
(5) 第11条の規定に違反したとき。
(6) 共同生活の秩序を乱す行為をしたと認められたとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明した場合を含む。)。
2 前項の規定により単独住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該単独住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項の規定により、単独住宅の明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該単独住宅の明渡しの日までの期間について、家賃の額の2倍に相当する額以下の損害金を徴収する。
(社会福祉事業等による単独住宅の使用)
第14条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業(以下「社会福祉事業等」という。)のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、単独住宅の適正、かつ、合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、単独住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
4 社会福祉事業等による単独住宅の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(単独住宅の社宅使用)
第15条 市長は、市内の法人が単独住宅を使用して従業員等の居住を目的に社宅を設けることが必要であると認める場合においては、単独住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、単独住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
4 単独住宅の社宅使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(住宅管理人)
第16条 市長は、市長と入居者の連絡等の利便を図るため、住宅管理人を置くことができる。
2 住宅管理人に関し必要な事項については、高梁市営住宅管理人規程(平成16年高梁市告示第82号)を準用する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、有漢町単独町営住宅設置及び管理に関する条例(平成8年有漢町条例第1号)又は成羽町単町町営住宅管理条例(平成元年成羽町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月25日条例第58号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく単独住宅の入居に関して必要な手続その他の準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約又は雇用促進住宅定期貸与契約(以下「契約」という。)を締結し、現に入居している者については、この条例の施行の日において、第4条及び第6条の規定にかかわらず、継続して入居させることができる。
4 前項の規定により入居した者における敷金の額については、第9条第1項の規定にかかわらず、機構との間で締結した契約に基づく敷金の額とする。
附則(平成26年6月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく単独住宅の入居に関して必要な手続その他の準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約又は雇用促進住宅定期貸与契約(以下「契約」という。)を締結し、現に入居している者については、この条例の施行の日において、第4条及び第6条の規定にかかわらず、継続して入居させることができる。
4 前項の規定により入居した者における敷金の額については、第9条第1項の規定にかかわらず、機構との間で締結した契約に基づく敷金の額とする。
附則(平成27年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく単独住宅の入居に関して必要な手続その他の準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
名称 | 位置 | 構造 | 建築年度 | 室構造 | 戸数 | 住戸の専用床面積 | 1戸当たり家賃月額 |
中市住宅 | 高梁市有漢町有漢2161番地 | 木造瓦葺平屋建 | 平成4年度 | 3LDK | 2戸 | 64.64m2 | 30,000円 |
平成7年度 | 3LDK | 2戸 | 64.64m2 | 30,000円 | |||
ファミリーハイツ星原 | 高梁市成羽町星原36番地1 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 平成元年度 | 3LDK | A型 12戸 | 70.12m2 | 43,000円 |
B型 6戸 | 75.22m2 | 46,000円 | |||||
ファミリーハイツ成美 | 高梁市成羽町成羽2313番地 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 昭和54年度 | 3DK | A型 9戸 | 56.27m2 | 32,000円 |
4DK | B型 3戸 | 68.21m2 | 39,000円 | ||||
高梁団地 | 高梁市落合町阿部1190番地3 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 昭和54年度 | 3DK | 32戸 | 54.0m2 | 30,000円 |
8戸 | 54.0m2 | 28,500円 | |||||
2DK | 32戸 | 39.8m2 | 24,400円 | ||||
8戸 | 39.8m2 | 23,100円 | |||||
落合団地 | 高梁市落合町阿部2290番地1 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 平成元年度 | 3DK | 64戸 | 53.0m2 | 34,200円 |
16戸 | 53.0m2 | 32,400円 | |||||
臥牛団地 | 高梁市原田南町1187番地2 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 昭和48年度 | 2K | 64戸 | 37.8m2 | 21,000円 |
16戸 | 37.8m2 | 20,000円 |