○高梁市営特定公共賃貸住宅条例

平成16年10月1日

条例第264号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて特定公共賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特定住宅及び共同施設の設置及び管理に関しては、法及び地方自治法並びにこれらに基づく命令に定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定住宅 市が法第18条の規定により建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所及び管理事務所等をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(4) 同居親族等 施行規則第1条第1号に規定するものをいう。

(設置)

第3条 市に特定住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 特定住宅の名称、位置及び規模等は、別表のとおりとする。

(入居者の募集の方法)

第4条 市長は、特定住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 新聞への掲載

(3) テレビジョン放送

(4) 市のホームページへの掲載

(5) 市庁舎その他の市の区域内の適当な場所における掲示

3 第1項の規定による公募にあっては、市長は、特定住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概要、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第1項第2号に掲げる者については、公募を行わず、特定住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

2 前項各号に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、別に入居者の資格を定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者であって特定住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、施行規則第29条の規定により入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、その決定の通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次条第1項に規定する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居者の入居時における3月分の家賃に相当する額とする。)の連署する契約書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により手続を前項に定める期限内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承諾を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第12条 入居決定者は、市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人を立てなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める入居決定者にあっては、当該連帯保証人に係る市内居住要件は、この限りでない。

2 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を定め、市長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき、又は住所若しくは居所が不明となったとき。

(3) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 特定住宅の家賃は、別表のとおり市長が定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、災害その他特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めるものに対して市長が定める減免基準により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定住宅を明け渡した日(第28条による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定住宅に入居した場合又は特定住宅を明け渡した場合においては、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで特定住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から3月分の家賃(当該家賃が変更された場合にあっては、変更後の家賃)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が特定住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって特定住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退いたときは、無利息でこれを還付する。ただし、特定住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金が存在するときは、市長は、当該債務の額の内訳を明示し、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 市長は、必要に応じて入居者が負担するものとして別に定めるものを除き、特定住宅及び共同施設の修繕を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設、汚水処理施設及び共同施設の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用

2 市長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 共益費の徴収及び納付については、第15条の規定を準用する。

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、特定住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止等)

第20条 入居者は、特定住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(特定住宅を使用しないときの届出)

第21条 入居者は、当該特定住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、当該特定住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、居住のみを目的として当該特定住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定住宅の一部を居住以外の用途に兼用することができる。

(模様替え及び増築の禁止)

第24条 入居者は、当該特定住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該特定住宅を明け渡すときに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに特定住宅を模様替えし、又は増改築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 特定住宅の入居者は、当該特定住宅への入居の際に同居を認められた同居親族等以外の同居親族等を同居させようとするときは、その同居について別に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により新たに同居させようとする同居親族等が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第26条 特定住宅の入居者が同居者を残して死亡し、又は退去した場合において、引き続き当該特定住宅に居住を希望する当該同居者は、入居の承継について別に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住することを希望する同居者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第27条 入居者は、当該特定住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定住宅を明け渡す場合は、当該特定住宅を原状に回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は負担金を3月以上滞納したとき。

(3) 特定住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上特定住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明した場合を含む。)

2 前項の規定により特定住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定により、特定住宅の明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該特定住宅の明渡しを行う日までの期間について、家賃の額の2倍に相当する額以下の損害金を徴収する。

(住宅管理人)

第29条 市長は、市長と入居者の連絡等の利便を図るため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人に関し必要な事項については、高梁市営住宅管理人規程(平成16年高梁市告示第82号)を準用する。

(管理の委任)

第30条 市長は、特定住宅及び共同施設の管理に関する事務のうち、次に掲げる事務を当該団地を代表する住民組織に委任することができる。

(1) 特定住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(2) 特定住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(立入検査)

第31条 市長は、特定住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第32条 市長は、特定住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、市長が必要と認めるものについてその使用を許可することができる。

(罰則)

第33条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の備中町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成8年備中町条例第13号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月25日条例第59号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(高梁市営特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の高梁市営特定公共賃貸住宅条例第11条の規定は、施行日以後に入居の決定を受けた者又は施行日以後に入居者が死亡又は退去したことにより入居の承継の承認を受けようとする者について適用し、施行日前に入居の決定を受けた者又は施行日前に入居者が死亡又は退去したことにより入居の承継の承認を受けようとする者については、なお従前の例による。

5 施行日において現に連帯保証人である者については、なお従前の例による。

(令和4年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条、第13条関係)

名称

位置

構造

建築年度

室構造

戸数

住戸の専用床面積

1戸当たり家賃月額

布瀬第2住宅

高梁市備中町布瀬29番地

中層耐火構造3階建

平成7年度

4LDK

4戸

124.8

55,000円

4LDK

3戸

79.9

45,000円

高梁市営特定公共賃貸住宅条例

平成16年10月1日 条例第264号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成16年10月1日 条例第264号
平成19年12月25日 条例第59号
平成24年3月23日 条例第10号
令和2年3月24日 条例第7号
令和4年6月28日 条例第18号