○高梁市営特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第188号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年高梁市条例第264号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居申込者の要件)
第2条 条例第6条第1項第1号に規定する所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第6条に規定する所得とする。
2 条例第6条第1項第2号に規定する所得の基準は、施行規則第7条第3号に規定する所得とする。
3 条例第6条第2項に規定する要件は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 市営住宅の家賃及び割増賃料を滞納していない者
(2) 市町村税を滞納していない者
2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類
(3) 婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類
(4) 市町村税を滞納していないことを証明する書類
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、様式第4号によるものとする。
2 前項の契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得証明を添付しなければならない。
3 入居者は、入居後15日以内に、特定公共賃貸住宅入居完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第6条 条例第12条第1項の規定による連帯保証人(法人である場合を含む。以下同じ。)は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
2 連帯保証人が法人である場合には、納税証明書、登記事項証明書、財務諸表の写し及び印鑑証明書等の書面により、同条第1項第2号に規定する保証能力の審査を行うものとする。
(家賃の告示)
第8条 市長は、条例第13条の規定により、家賃を定め、又は家賃を変更したときは、当該家賃の額その他必要な事項を告示するものとする。
(共益費の徴収)
第10条の2 条例第18条第2項に規定する共益費は、次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽の維持管理に要する費用(入居者が自ら支払っているものを除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用で市長が必要と認めるもの
2 共益費の算定方法は、市長が別に定める。
(入居者の報告義務)
第11条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、特定公共賃貸住宅滅失(損傷)届(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。
(一部用途変更の承認申請)
第13条 条例第23条ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第14条 条例第24条第1項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(入居者・同居親族等異動届)
第16条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、特定公共賃貸住宅入居者・同居親族等異動届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備中町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成8年備中町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月16日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月24日規則第42号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(高梁市営特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の高梁市営特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月24日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第31号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。