○高梁市営住宅駐車場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市営住宅駐車場条例(平成16年高梁市条例第266号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の使用等)

第2条 使用できる駐車場は、市長が指定した区画(以下「駐車区画」という。)とする。

2 駐車場の必要でない者(以下「転貸人」という。)は、転貸人の責任において当該住宅の入居者に限り転貸することができる。

3 前項の転貸期限は、転貸人の退去の日までとする。

4 第2項により転貸しようとする場合は、市長が指定した様式により申出をしなければならない。

(使用料)

第3条 条例第5条第1項に規定する駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、次の区分による額とする。

(1) 屋根のある区画 月額2,000円以内

(2) 屋根のない区画 月額1,500円以内

(3) 市営単独住宅高梁団地及び市営単独住宅落合団地の区画 月額2,500円以内

2 前項の使用料は、1箇月の入居者日数が15日に満たないときは使用料の2分の1とし、15日以上の場合は1箇月分とする。

3 高梁市身体障害者自動車改造費助成要綱(平成16年高梁市告示第38号)に定める自動車改造助成事業の適用を受けた自動車又はこれと同等の自動車を所有する者は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納入)

第4条 使用料は、市長が指定する納入方法により期日までに納入しなければならない。

2 第2条第2項の規定により転貸した駐車場についても当該転貸人の責任において、前項に準じて使用料を納入しなければならない。

(使用者の損害賠償責任)

第5条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により駐車場又はその附帯する設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用禁止)

第6条 使用者は、駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用してはならない。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 車長又は車幅等が駐車区画を超え他の自動車の駐車を妨げるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障があるとき。

(禁止行為)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(2) 自動車の駐車以外の用途に供すること。

(使用の取消し)

第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を取り消すことができる。

(1) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(2) 市長において管理上必要があると認めたとき。

(3) この規則に違反したとき。

(市の損害賠償責任)

第9条 市長は、駐車場内における自動車の盗難又は損害等の事故若しくは人身事故が発生したことにより使用者又は第三者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市営住宅駐車場設置条例施行規則(平成5年高梁市規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び一般財団法人SK総合住宅サービス協会との間で駐車場利用の契約を締結し、現に使用している者については、この規則の施行の日以降駐車場を継続して使用することができる。

高梁市営住宅駐車場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第189号

(平成26年4月1日施行)