○高梁市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成16年10月1日
条例第278号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防本部及び消防署の設置並びに消防職員(以下「職員」という。)の定員、任用、給与、旅費、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(位置、名称及び管轄区域)
第3条 消防本部及び消防署の位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称及び位置
名称 | 位置 |
高梁市消防本部 | 高梁市横町1693番地1 |
高梁市消防署 | 同上 |
(2) 消防署の管轄区域
高梁市の区域
(定員)
第4条 職員の定数は、高梁市職員定数条例(平成16年高梁市条例第23号)の定めるところによる。
(任用給与等)
第5条 職員の任用、給与、旅費、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについては、消防組織法又はこの条例若しくはこれらに基づく規則及び規程に定めるものを除くほか、高梁市一般職職員の例による。
(職員の任用資格)
第6条 職員は、年齢満18歳以上30歳未満の者で、高梁市内に居住し得るものの中から任用しなければならない。ただし、任命権者において特に必要と認める場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。