○高梁市消防本部処務規程

平成16年10月1日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市消防本部(以下「本部」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 本部の事務分掌は、次のとおりとする。

消防総務課

庶務係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 公文書の受発、記録及び整理保存に関すること。

(5) 人事、給与及び賞罰に関すること。

(6) 職員の服務、規律及び教養に関すること。

(7) 消防職員委員会に関すること。

(8) 職員の採用及び昇任に関すること。

(9) 職員の被服等貸与に関すること。

(10) 職員の公務災害補償に関すること。

(11) 職員の研修、訓練及び福利厚生に関すること。

(12) 予算及び経理に関すること。

(13) 物品購入、調達及び備品に関すること。

(14) 手数料等税外収入に関すること。

(15) 渉外及び儀式に関すること。

(16) 庁舎の管理に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、庶務事務に関すること。

消防団係

(1) 消防団員の任免、服務、表彰その他身分に関すること。

(2) 消防団員の被服等貸与に関すること。

(3) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(4) 消防団員の研修、訓練及び福利厚生に関すること。

(5) ほう賞及び表彰に関すること。

(6) 消防協会等に関すること。

(7) 消防団等の会議に関すること。

(8) 消防団員の報酬等の支給に関すること。

(9) 消防団の消防施設及び設備に関すること。

(10) 消防団の機械又は器具の修理保全に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、消防団事務に関すること。

予防課

予防広報係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 火災予防及び警戒に関すること。

(3) 予防広報に関すること。

(4) 火災原因調査等及び報告に関すること。

(5) 火気使用の制限及び措置命令に関すること。

(6) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵と取扱いの届出に関すること。

(7) 煙火の消費許可、検査及び指導に関すること。

(8) 危険物安全協会に関すること。

(9) 消防設備協会に関すること。

(10) 消防協力者の調査報告に関すること。

(11) 自主防災組織及び防災訓練に関すること。

(12) 予防統計に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、予防事務に関すること。

査察指導係

(1) 予防査察及び立入検査に関すること。

(2) 火を使用する設備の設置に関すること。

(3) 防火対象物の消防設備等の届出、指導及び検査に関すること。

(4) 防火対象物の改修、移転、除去及び使用禁止に関すること。

(5) 防火管理者の資格講習及び指導に関すること。

(6) 表示制度に関すること。

(7) 建築物の同意に関すること。

(8) 危険物関係の届出、許可及び検査に関すること。

(9) 危険物の製造所等の指導取締りに関すること。

(10) 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱い指導取締りに関すること。

(11) 高圧ガス及び液化石油ガス等に関すること。

(12) 市条例の届出に関すること。

警防課

消防係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 火災、救急及び救助に関すること。

(3) 消防施設に関すること。

(4) 消防水利に関すること。

(5) 水防、防災その他災害に関すること。

(6) 気象情報及び火災警報に関すること。

(7) 防災行政無線及び消防通信に関すること。

(8) 消防訓練に関すること。

(9) 消防機械又は器具の修理保全に関すること。

(10) 消防技術及び研究に関すること。

(11)応急手当の普及啓発に関すること。

(12) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(13) 消防年報の編集及び発行に関すること。

(14) 相互応援協定に関すること。

(15) 火災、救急等の統計に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、消防事務に関すること。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、明確な責任のもとに正確かつ迅速に取り扱い常に事務能率の向上に努めなければならない。

(消防長の専決事項)

第4条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 消防職員の県外出張に関すること。

(2) 消防職員の公務による傷い疾病確認に関すること。

2 前項に定めるもののほか、高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)別表第1共通事項を準用する。

(文書の種類)

第5条 文書の種類は、高梁市文書管理規程(平成16年高梁市訓令第9号)によるもののほか、次のとおりとする。

訓令 消防長が所属機関又は職員一般に対し公表の必要があり、重要な職務上の基準であって永続的なもの

内訓 消防長が所属の職員に対して発する令達で公表の必要がなく、職務上の機密に関するもの

達 消防長又は消防署長が所属の職員に対して発する通達で、一時的な職務上の基準となるもの

告示 消防長又は消防署長が管内の全部又は一部に告示するもの

公告 消防長又は消防署長が管内の全部又は一部に公告するもので、例規的性質はなく一時的なもの

(公文例)

第6条 公文例は、高梁市文書管理規程を準用する。この場合において、条例及び規則を除く令達文書には、「消防」の字を冠するものとする。

(文書処理及び文書編さん保存)

第7条 文書処理及び文書編さん保存については、高梁市文書管理規程を準用する。

(事務引継)

第8条 職員が転勤を命ぜられたときは、事務引継書を作成し、後任者に申し送り、連署の上、消防長に報告しなければならない。ただし、消防長の承認を受けたときは、事務引継を省略することができる。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月16日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

高梁市消防本部処務規程

平成16年10月1日 訓令第60号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第60号
平成18年3月16日 訓令第3号
平成29年3月23日 訓令第13号