○高梁市火災予防査察規程
平成16年10月1日
訓令第67号
(趣旨)
第1条 この訓令は、火災予防のため消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5に基づいて行う立入検査(以下「査察」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(査察員等)
第2条 消防本部及び消防署に火災予防査察員(以下「査察員」という。)を置く。
2 査察員は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が所属消防職員のうちから選任するものとする。
3 消防長等は、査察に際し必要と認めるときは、査察員以外の消防職員若しくは消防団員に査察を補助させ、又は電気、化学、その他の技術者を査察に協力させることができる。
(査察基準)
第3条 査察する防火対象物等の査察基準は、別表に定めるところによる。
(査察の区分)
第4条 査察は、定期査察、特別査察及び警戒査察の3種とし、その区分は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 定期査察とは、定められた防火対象物等について査察計画を立て、定期的に査察員が実施する査察をいい、査察する防火対象物は別表で定める区分により5種に分類する。
(2) 特別査察 特別査察とは、査察依頼があった場合及び消防長等が特に必要と認めた場合において、その指示により特別に実施する査察をいう。
(3) 警戒査察 警戒査察とは、消防長等が火災警報発令時に、火災警戒上特に必要を認めた場合に実施する査察をいう。
2 消防長等は、特別査察を実施した防火対象物については、定期査察を省略することができる。
(車両の査察)
第5条 車両の査察は、その都度消防長等が指示した場合に実施するものとする。
(査察計画)
第6条 予防課長又は副署長(以下「課長等」という。)は、毎年度、査察計画(様式第1号)を樹立し、消防長等に報告しなければならない。
(査察の協力)
第7条 予防課長及び消防署長は、査察計画に基づき査察を行う際には、相互に協力しなければならない。
(査察員の遵守事項)
第8条 査察員は、査察に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防関係法令を熟知するとともに、火災原因又は防火、消火上の知識及び技能の修得に努めること。
(2) 腕章(様式第2号)を着用すること。
(3) 査察に際しては、高梁市消防手帳を提示して来意を告げ、管理者又は関係者の同行を求めて行い、特別の命令のない限り単独では行わないこと。
(4) 言語動作を丁寧にし、強権がましい不そんな態度を慎むとともに、相手方に不快の感を抱かせないよう注意すること。
(5) 防火対象物の位置、構造、設備、管理の状況又は消防計画等について火災予防上の不備欠陥がある場合は、消防関係法令等の趣旨をよく説明して懇切に指導するとともに、法令に定めのない事項といえども防火上必要な事項は、適切な判断により指導を努めること。
(6) 査察に際し、正当な理由なくこれを拒否する者があったとき若しくは注意、指示又は勧告等に応じない者があったときは、その旨を消防長等に立入査察拒否に関する報告書(様式第3号)により報告すること。
(査察の事前通告)
第9条 査察効果をあげるため、事前通告をすることにより効果的な立入査察ができない場合を除き、書面又は口頭による事前通告を原則とする。この場合にあって、書面による通告は、通告書(様式第4号)によるものとする。
2 課長等は、査察結果を取りまとめて定期査察の場合は翌月7日までに、特別査察の場合は完了後7日以内に査察実施結果報告書(様式第9号)により消防長等に報告しなければならない。また警戒査察については完了後その都度口頭により報告しなければならない。
3 査察員は、第5種査察について、査察終了後その結果を査察カード(様式第10号)により担当係長に報告しなければならない。
4 課長等は、年間の査察結果を取りまとめて、翌年度の4月末日までに消防長等に報告しなければならない。
2 査察台帳には、査察に必要な図面及び資料を添付しておかなければならない。
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
第12条の2 消防長は、高梁市火災予防条例(平成16年高梁市条例第280号)第53条の2第1項の規定に基づく公表をするときは、高梁市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程(平成30年高梁市訓令第2号)によりこれを行うものとする。
(違反処理)
第13条 消防長等は、前条の指示に従わず火災予防上又は人命に著しく危険があると認めたときは、その状況に応じ高梁市火災予防違反処理規程(平成16年高梁市訓令第68号)により処理するものとする。
2 前項の処理を行うときは、過去の指導経過を明らかにし、必要な資料を作成しておかなければならない。
(その他)
第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
防火対象物等査察基準
区分 | 回数 | |
第1種 | 1 法第8条の2の2の規定により、定期に点検し、報告することとされている防火対象物 | 1年に1回以上 |
第2種 | 1 法第17条の規定により消防用設備等の設置義務を有する延べ面積300m2以上の特定防火対象物のうち第1種防火対象物を除いたもの 2 法第10条に基づく危険物製造所等 | 2年に1回以上 |
第3種 | 1 法第17条の規定により消防用設備等の設置義務を有する延べ面積500m2以上の非特定防火対象物 | 3年に1回以上 |
第4種 | 1 法第17条の規定により消防用設備等の設置義務を有する消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のうち第1種から第3種の防火対象物を除いたもの 2 高梁市火災予防条例(平成16年高梁市条例第280号)第52条により指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出のあったもの 3 法第9条の3の規定により圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出のあったもの | 5年に1回以上 |
第5種 | 1 第1種から第4種までの防火対象物に該当しない個人住宅 | 適宜 |