○高梁市農業委員会部会会議規則
平成16年10月13日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 高梁市農業委員会の部会の会議(以下「部会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(部会長の互選)
第2条 部会長は、総会において互選する。
(部会長の職務)
第3条 部会長は、部会の所掌に属された事務を総理する。
2 部会長は、部会を招集しようとするときは、あらかじめ会長にその日時、場所、議題を通知し、了解を求めなければならない。
3 部会長は、部会を開催したときは、部会の終了後、遅延なく、出席した部会の委員の氏名及び議事の概要を会長に報告しなければならない。
(議事録)
第4条 部会の議事録は、会長が作成する。
2 議事録には、部会の議長及び部会において定めた2人以上の出席した部会の委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(農業委員会会議規則の準用)
第5条 高梁市農業委員会会議規則(平成16年高梁市農業委員会規則第1号)の規定は、第1条、第17条及び第21条の規定を除き、部会について準用する。この場合において、準用する各条中「会長」とあるのは「部会長」と、「会議」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成16年10月13日から施行する。