○高梁市監査事務局処務規程
平成16年11月30日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市監査委員条例(平成16年高梁市条例第21号)第5条の規定に基づき、監査委員の職務の執行、その他について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記の職員を置く。
2 事務局に局長代理、次長、係長、主査、主任、その他の職員を置くことができる。
3 局長代理、次長、係長、主査、主任、その他の職員は、書記をもってこれに充てる。
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長代理は、局長の命を受け、特定の事務を処理するとともに、事務局の運営に必要な調整管理を行う。
3 次長は局長を補佐し、監査事務を整理する。
4 係長、主査、主任、その他の職員は、上司の命を受けその職務に従事する。
(専決)
第4条 次の事項は、局長がこれを専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 文書の収受、発送に関すること。
(2) 監査又は検査の結果の報告及び公表に関すること。
(3) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(4) 職員の旅行命令に関すること。
(5) 職員の休暇、遅刻、早退の承認に関すること。
(6) 職員の休日又は時間外勤務に関すること。
(7) 物品の購入及び経費の支出に関すること。
(8) 職員の給与その他給与手続に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(起案)
第5条 起案文書は、前条に定める事項を除くほか、すべて局長を経て法令の規定により監査委員の職務権限に属する事項は監査委員に、その他の事項は代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、代表監査委員の決裁で急施を要する場合は、局長において代決することができる。この場合、局長の代決した事項は、代表監査委員の後閲を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第6条 文書の記号は、「高市監第 号」として、機密に属するものは、その上部に(秘)の字の印を押し持ち回り扱いにするなど、機宜の取扱いをしなければならない。
第7条 事務局の文書の取扱いについては、この訓令に定めるほか、高梁市文書管理規程(平成16年高梁市訓令第9号)の例による。
(公印)
第8条 監査委員及び事務局長の公印は、次のように定める。
方1.7cm | 方1.7cm |
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、高梁市職員に対するそれぞれの規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年11月16日から適用する。
附則(平成27年1月21日監委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日監委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。