○高梁市有漢生涯学習センター条例施行規則

平成17年2月18日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市有漢生涯学習センター条例(平成16年高梁市条例第292号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日等)

第2条 高梁市有漢生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時までとする。ただし、図書室にあっては午前9時から午後5時までとする。

(2) 休館日 月曜日及び12月28日から翌年1月4日まで。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。

(利用許可申請書)

第3条 生涯学習センターの利用許可を受けようとする者は、生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。また、許可された事項又は申請の内容を変更するときも同様とする。

(申込みの受付)

第4条 生涯学習センターの利用申込みは、ホールを利用するときは、利用日の12箇月前から10日前まで、また、他の施設を利用するときは、6箇月前から2日前まで受け付けるものとする。ただし、特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用期間)

第5条 生涯学習センターの利用期間は、引き続き6日以上は許可しない。ただし、特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第6条 生涯学習センターの利用を許可したときは、生涯学習センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用許可の順位)

第7条 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、特別の必要があると認めたときは、この限りではない。

(利用の変更及び取消し)

第8条 第6条の規定に基づき生涯学習センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しを求めた場合で、当該変更又は取消しを必要とする相当の理由があると認めたときは、教育委員会の示す条件のもとに変更又は取消しをすることができる。

2 前項の規定による生涯学習センターの利用の変更又は取消しを求めようとする者は、生涯学習センター利用変更(取消)許可願(様式第3号)を提出しなければならない。

3 教育委員会は、生涯学習センターの利用期日の変更を許可したときは、生涯学習センター利用変更取消許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

4 第1項の規定により、利用の変更したときは、既納の使用料は新たに利用許可された施設利用の使用料に充当するものとし、使用料に不足を生じたときは、利用変更の許可の際に追徴し、過納の使用料については第13条の例による。

(利用時間の解釈)

第9条 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(許可の取消し等)

第10条 条例第8条第1項に規定する利用許可の取消し等の通知は、生涯学習センター許可取消等通知書(様式第5号)により行うものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭で行うことができる。

(附属設備等の使用)

第11条 附属設備等を使用する者は、生涯学習センター附属設備・器具使用申請書(様式第6号)を、第3条の利用許可申請書を提出する際に教育委員会に提出しなければならない。

(附属設備等の利用料)

第12条 条例第9条第3項の規定による附属設備等の利用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第10条の規定により、使用料を減免することができる場合及び減免率は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、生涯学習センター使用料減免申請書(様式第7号)を、第3条の利用許可申請書を提出する際に教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第14条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習センター使用料還付請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

(特別設備等の設置)

第15条 条例第12条第1項の規定により、生涯学習センターの利用に当たり特別の設備を設け、又は器具を搬入しようとする者は、あらかじめ特別設備等設置許可申請書(様式第9号)を提出し、許可を受けなければならない。

(図書室の利用等)

第16条 図書室を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書資料等を持ち出さないこと。

(2) 室内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 室内においては、喫煙及び飲食等をしないこと。

(4) 高梁市立図書館条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第28号)第10条に規定する図書資料の取扱いを遵守すること。

(図書資料等の弁償)

第17条 利用者が図書資料等を破損し、滅失し、若しくは汚損したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、生涯学習センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第4号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年2月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月15日教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

附属設備、器具利用料

〈舞台設備器具〉

器具名

単位

1回の利用料

備考

平台

1枚

180円

 

指揮者台

1台

240円

譜面台付

楽団用譜面台

1台

40円

 

演台・司会者台

1式

590円

 

毛せん

1枚

350円

 

地絣

1枚

350円

 

ピアノ

1台

5,900円

 

音響反射板

1式

4,720円

 

〈照明器具〉

フットライト

1列

590円

 

ロアーホリゾントライト

1列

940円

 

ボーダーライト

1列

1,180円

 

サスペンションライト

1列

1,410円

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,180円

 

フロントスポットライト

1列

350円

 

シーリングスポットライト

1列

1,410円

 

センターピンスポットライト

1台

2,360円

 

ソースフォー

1台

590円

 

コンセント

1個

120円

1kw以内

調光器卓

1式

3,540円

 

カラーフィルター

1枚

470円

 

〈音響器具〉

拡声装置

1式

3,540円

 

コンデンサーマイクロホン

1本

940円

 

ダイナミックマイクロホン

1本

590円

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,770円

 

ステージスピーカー(フロント用)

1対

2,360円

 

ステージスピーカー(はねかえり用)

1対

1,180円

 

カセットデッキ

1式

1,180円

 

CDプレーヤー

1式

1,180円

 

MDプレーヤー

1式

1,180円

 

〈その他の設備器具〉

スクリーン

1枚

1,770円

 

液晶プロジェクター

1台

2,360円

 

テレビ

1台

1,180円

 

ビデオ/DVDデッキ

1台

1,180円

 

(注) 「1回の利用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後又は夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。

別表第2(第13条関係)

使用料の減免

使用料

減免率

1 市の機関が自らの行政目的のため利用するとき。

100%

2 市の委託事業を、市内の文化団体及び社会教育団体が主催して利用するとき。

100%

3 市内の文化団体及び社会教育団体が利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

70%

4 国又は他の地方公共団体が公用のため利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

50%

5 市内の公共的団体が公益的事業に関して市と共催して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

50%

6 公共的団体が公益的事業に関して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

30%

7 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。

認める率

(備考)

公共的団体とは

地方自治法第157条に該当する、公共的な活動を行っている産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業団体をいう。

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高梁市有漢生涯学習センター条例施行規則

平成17年2月18日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月18日 教育委員会規則第2号
平成19年2月21日 教育委員会規則第4号
平成23年1月20日 教育委員会規則第1号
平成24年2月14日 教育委員会規則第2号
平成28年2月15日 教育委員会規則第10号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号