○高梁市有漢生涯学習センター条例施行規則
平成17年2月18日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市有漢生涯学習センター条例(平成16年高梁市条例第292号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日等)
第2条 高梁市有漢生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時までとする。ただし、図書室にあっては午前9時から午後5時までとする。
(2) 休館日 月曜日及び12月28日から翌年1月4日まで。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。
(利用許可申請書)
第3条 生涯学習センターの利用許可を受けようとする者は、生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。また、許可された事項又は申請の内容を変更するときも同様とする。
(申込みの受付)
第4条 生涯学習センターの利用申込みは、ホールを利用するときは、利用日の12箇月前から10日前まで、また、他の施設を利用するときは、6箇月前から2日前まで受け付けるものとする。ただし、特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用期間)
第5条 生涯学習センターの利用期間は、引き続き6日以上は許可しない。ただし、特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可)
第6条 生涯学習センターの利用を許可したときは、生涯学習センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用許可の順位)
第7条 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、特別の必要があると認めたときは、この限りではない。
(利用の変更及び取消し)
第8条 第6条の規定に基づき生涯学習センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しを求めた場合で、当該変更又は取消しを必要とする相当の理由があると認めたときは、教育委員会の示す条件のもとに変更又は取消しをすることができる。
3 教育委員会は、生涯学習センターの利用期日の変更を許可したときは、生涯学習センター利用変更取消許可書(様式第4号)を申請者に交付する。
(利用時間の解釈)
第9条 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(使用料の還付)
第14条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習センター使用料還付請求書(様式第8号)を提出しなければならない。
(図書室の利用等)
第16条 図書室を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書資料等を持ち出さないこと。
(2) 室内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 室内においては、喫煙及び飲食等をしないこと。
(4) 高梁市立図書館条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第28号)第10条に規定する図書資料の取扱いを遵守すること。
(図書資料等の弁償)
第17条 利用者が図書資料等を破損し、滅失し、若しくは汚損したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、生涯学習センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日教委規則第4号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年2月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月15日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
附属設備、器具利用料
〈舞台設備器具〉
器具名 | 単位 | 1回の利用料 | 備考 |
平台 | 1枚 | 180円 |
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指揮者台 | 1台 | 240円 | 譜面台付 |
楽団用譜面台 | 1台 | 40円 |
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演台・司会者台 | 1式 | 590円 |
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毛せん | 1枚 | 350円 |
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地絣 | 1枚 | 350円 |
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ピアノ | 1台 | 5,900円 |
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音響反射板 | 1式 | 4,720円 |
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〈照明器具〉
フットライト | 1列 | 590円 |
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ロアーホリゾントライト | 1列 | 940円 |
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ボーダーライト | 1列 | 1,180円 |
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サスペンションライト | 1列 | 1,410円 |
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アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,180円 |
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フロントスポットライト | 1列 | 350円 |
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シーリングスポットライト | 1列 | 1,410円 |
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センターピンスポットライト | 1台 | 2,360円 |
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ソースフォー | 1台 | 590円 |
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コンセント | 1個 | 120円 | 1kw以内 |
調光器卓 | 1式 | 3,540円 |
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カラーフィルター | 1枚 | 470円 |
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〈音響器具〉
拡声装置 | 1式 | 3,540円 |
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コンデンサーマイクロホン | 1本 | 940円 |
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ダイナミックマイクロホン | 1本 | 590円 |
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ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,770円 |
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ステージスピーカー(フロント用) | 1対 | 2,360円 |
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ステージスピーカー(はねかえり用) | 1対 | 1,180円 |
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カセットデッキ | 1式 | 1,180円 |
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CDプレーヤー | 1式 | 1,180円 |
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MDプレーヤー | 1式 | 1,180円 |
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〈その他の設備器具〉
スクリーン | 1枚 | 1,770円 |
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液晶プロジェクター | 1台 | 2,360円 |
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テレビ | 1台 | 1,180円 |
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ビデオ/DVDデッキ | 1台 | 1,180円 |
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(注) 「1回の利用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後又は夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。
別表第2(第13条関係)
使用料の減免
使用料 | 減免率 |
1 市の機関が自らの行政目的のため利用するとき。 | 100% |
2 市の委託事業を、市内の文化団体及び社会教育団体が主催して利用するとき。 | 100% |
3 市内の文化団体及び社会教育団体が利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。 | 70% |
4 国又は他の地方公共団体が公用のため利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。 | 50% |
5 市内の公共的団体が公益的事業に関して市と共催して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。 | 50% |
6 公共的団体が公益的事業に関して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。 | 30% |
7 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。 | 認める率 |
(備考) 公共的団体とは 地方自治法第157条に該当する、公共的な活動を行っている産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業団体をいう。 |
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