○高梁市男女共同参画推進条例施行規則

平成17年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市男女共同参画推進条例(平成17年高梁市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情等の申出)

第2条 条例第15条第1項の苦情の申出(以下「申出」という。)は、苦情申出書(別記様式)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、申出が次の各号のいずれかに該当するとき又は不適法であって補正することができないものであるときは、対応しないものとする。

(1) 現に住民監査請求がなされている事案に関するもの

(2) 現に行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てがなされている事案に関するもの

(3) 現に裁判所に所属している事案に関するもの

(4) 現に議会に対して請願がなされている事案に関するもの

(審議会委員)

第3条 条例第18条に規定する高梁市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 事業者及び各種団体の関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市民

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会に関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年4月8日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

画像

高梁市男女共同参画推進条例施行規則

平成17年3月31日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第4節 男女共同参画
沿革情報
平成17年3月31日 規則第12号
平成25年4月8日 規則第34号
平成28年3月24日 規則第19号