○高梁市営住宅住替え要綱

平成18年3月29日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅入居者の生活の安定と市営住宅の公正かつ円滑な運営に資するため、高梁市営住宅条例施行規則(平成16年高梁市規則第186号。以下「規則」という。)第16条に定める「住宅替え」について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「住宅替え」(以下「住替え」という。)とは、現在入居している住宅(以下「現住宅」という。)に対する入居許可を他の住宅に変更することをいう。

(対象及び要件)

第3条 住替えを行うことができる者は、現住宅において円満な共同生活を営み、高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号。以下「条例」という。)及び規則を遵守し、かつ、現住宅に3年以上居住している者で、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとし、この場合の要件は別表に定めるところによるものとする。

(1) 世帯員の増加又は成長により、明らかに狭小とみられる住宅に入居しており、規模の大きい住宅を希望する場合

(2) 世帯人員の減少により、現在入居している住宅より規模の小さい住宅を希望する場合

(3) エレベータ施設のない階層住宅で生活する入居者に満65歳以上の高齢者がいて、階段の昇降に著しく支障をきたし、低階層の住宅を希望する場合

(4) 恒常的な疾病又は身体障害等のため、補装具や車椅子での生活をもっぱらとするバリアフリー仕様のない住宅の入居者が、日常生活に著しい支障をきたしている場合で、エレベータ施設を含むバリアフリー施設を備えた住宅を希望する場合

(5) 高齢者世帯向け等の特定目的住宅に入居している者で、入居後において市長が定める入居要件を喪失した者が、一般世帯向け住宅を希望する場合

(6) その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が住替えを行うことが適当と認めた場合

(申込み手続)

第4条 住替えを希望する者は、規則第16条第2項に定める申請書に、別表に定める必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(住替えのあっせん等)

第5条 市長は、前条により申請があった場合には、その内容等について審査し、適当と認めた場合は、次の各号により住替えの選考又はあっせんを行うものとする。

(1) 第3条第1号又は第2号の規定に該当する場合は、公募により住替え以外の一般の申込者と合わせて選考を行う。

(2) 第3条第3号から第6号までの規定に該当する場合は、原則として条例第5条に規定する公募の例外として扱うものとし、住替え以外の一般の申込者に優先してあっせんすることができる。

2 あっせんする住宅は、空家募集の際の募集戸数に配慮して、別表に定めるあっせん住宅の基準に基づき市長が指定するものとする。

3 あっせんする住宅への入居にあたっては、特別の修理又は改修を行わないものとする。

(入居及び返還手続き)

第6条 住替えの承認があった者は、すみやかに、条例第11条の規定に基づく入居手続きをしなければならない。

2 住替えの承認があった者は、現住宅の返還手続きをしなければならない。

(期間通算)

第7条 前条の規定にかかわらず、住替え入居者の入居期間は、最初に市営住宅に入居した日から起算するものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

事由

要件

あっせん住宅の基準

必要書類

1 第3条第1号(世帯員の増加又は成長)に該当する場合

明らかに狭小と見られる住宅に居住しており、現住宅における居住が困難となった場合

原則として現住宅団地の生活圏内の範囲での住替えとする。

(1) 市営住宅入居申込書

(2) 世帯全員の住民票

(3) 所得証明書・収入証明書

2 第3条第2号(世帯員の減少)に該当する場合

世帯員の減少により、居室が3室以上又は、55m2以上の住宅に単身で居住することとなった場合

原則として現住宅団地の生活圏内の範囲において、単身世帯向けの要件を満たす住宅への住替えとする。

(1) 市営住宅入居申込書

(2) 世帯全員の住民票

(3) 所得証明書・収入証明書

3 第3条第3号(高齢者居住)に該当する場合

年齢が65歳以上で、加齢のため、車椅子又は補装具での生活をもっぱらとする者で、浴槽・トイレ・階段等で日常生活を営む上で著しい支障があると認める場合

原則として現住宅団地の生活圏内の範囲において、高齢社会対応型等の段差解消施設を備えた住宅への住替えとする。

(1) 市営住宅住替承認申請書

(2) 世帯全員の住民票

(3) 所得証明書・収入証明書

(4) 医師の診断書(階段の昇降等に著しい障害がある旨明記したもの)

4 第3条第4号(疾病又は身体障害等)に該当する場合

疾病又は身体障害等のため、車椅子又は補装具での生活をもっぱらとする者で、浴槽・トイレ・階段等で日常生活を営む上で著しい支障があると認める場合

原則として現住宅団地の生活圏内の範囲において、高齢社会対応型等の段差解消施設を備えた住宅への住替えとする。

(1) 市営住宅住替承認申請書

(2) 世帯全員の住民票

(3) 所得証明書・収入証明書

(4) 医師の診断書(階段の昇降等に著しい障害がある旨明記したもの)

5 第3条第5号(特定目的住宅の資格要件喪失)に該当する場合

特定目的住宅の資格要件を喪失した場合

原則として現住宅団地の生活圏内の範囲において、一般世帯向けの住宅への住替えとする。

(1) 市営住宅住替承認申請書

(2) 世帯全員の住民票

(3) 所得証明書・収入証明書

6 第3条第6号(その他)

市長が、既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、管理上住替えを行うことが適当と認めた場合

市長が指定する住宅で、1~5の基準に準じる。

(1) 市営住宅住替承認申請書

(2) 世帯全員の住民票

(3) 所得証明書・収入証明書

(4) その他市長が指示する書類

高梁市営住宅住替え要綱

平成18年3月29日 告示第73号

(平成18年3月29日施行)