○高梁市保健医療福祉計画策定検討委員会設置規程

平成20年1月16日

訓令第1号

(設置)

第1条 高梁市保健医療福祉計画(以下「計画」という。)の策定について、必要な事項を検討するため、高梁市プロジェクトチーム設置規程(平成16年高梁市訓令第1号)に基づき、高梁市保健医療福祉計画策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、目的達成のため次の事業を行う。

(1) 計画の策定に係る重要事項の調査及び素案作成に関すること。

(2) 計画の策定に関し、関係部署間との調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表第1に定める職にある者を市長が任命する。ただし、辞令の交付は行わない。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長が必要と認めるときは、関係職員を参画させることができる。

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(専門部会)

第5条 検討委員会に、委員長が指定した専門の事項について調査、研究させるため専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、別表第2に掲げる者をもって充て、必要により関係機関の職員の参画を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会及び部会の庶務は、健康福祉部地域医療連携課で行う。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年1月16日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、計画の策定が完了したときに、その効力を失う。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第13号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副市長、市民生活部長、健康福祉部長、成羽病院事務長、市民課長、健康づくり課長、福祉課長、こども未来課長、地域医療連携課長及び健幸長寿課長

別表第2(第5条関係)

健康づくり課、福祉課、こども未来課、地域医療連携課及び成羽病院の各職域から2人以内

高梁市保健医療福祉計画策定検討委員会設置規程

平成20年1月16日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年1月16日 訓令第1号
平成20年11月12日 訓令第17号
平成21年3月23日 訓令第8号
平成28年3月24日 訓令第13号
令和2年3月19日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第13号