○高梁市保健医療福祉計画策定検討委員会設置規程
平成20年1月16日
訓令第1号
(設置)
第1条 高梁市保健医療福祉計画(以下「計画」という。)の策定について、必要な事項を検討するため、高梁市プロジェクトチーム設置規程(平成16年高梁市訓令第1号)に基づき、高梁市保健医療福祉計画策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1) 計画の策定に係る重要事項の調査及び素案作成に関すること。
(2) 計画の策定に関し、関係部署間との調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表第1に定める職にある者を市長が任命する。ただし、辞令の交付は行わない。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長が必要と認めるときは、関係職員を参画させることができる。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(専門部会)
第5条 検討委員会に、委員長が指定した専門の事項について調査、研究させるため専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、別表第2に掲げる者をもって充て、必要により関係機関の職員の参画を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会及び部会の庶務は、健康福祉部地域医療連携課で行う。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年1月16日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、計画の策定が完了したときに、その効力を失う。
附則(平成20年11月12日訓令第17号)
この訓令は、平成20年10月30日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副市長、市民生活部長、健康福祉部長、成羽病院事務長、市民課長、健康づくり課長、福祉課長、こども未来課長、地域医療連携課長及び健幸長寿課長 |
別表第2(第5条関係)
健康づくり課、福祉課、こども未来課、地域医療連携課及び成羽病院の各職域から2人以内 |