○高梁市特定地域生活排水処理浄化槽条例
平成21年3月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、高梁市が特定地域生活排水処理事業により設置した浄化槽の管理及び使用について、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 法第2条第1号に規定する浄化槽で高梁市が特定地域生活排水処理事業により設置したものをいう。
(2) 使用者 浄化槽を使用する者をいう。
(3) 住宅所有者 浄化槽が接続されている住宅の所有者をいう。
(4) 土地権利者 浄化槽が設置されている土地の権利者をいう。
(5) 排水設備等 浄化槽に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(対象区域)
第3条 この条例の対象となる区域は、高梁市有漢町全域とする。
(使用開始等の届出)
第4条 使用者は、浄化槽の使用を開始、休止、廃止、再開、又は名義の変更をしようとするときは、高梁市特定地域生活排水処理浄化槽条例施行規則(平成21年高梁市規則第24号。以下「施行規則」という。)で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第5条 市長は、浄化槽の使用者から毎月使用料を徴収するものとする。
2 使用料は、基本額と加算額の合計額とし、その額及び徴収時期は別表のとおりとする。
3 使用料を徴収する期間は、使用者が浄化槽の使用を開始した月から使用を休止した月までとする。ただし、使用を開始した月又は使用を休止若しくは廃止した月の使用期間が15日未満の場合は、当該月の使用料は徴収しないものとする。
4 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
(電気料金、水道料金の負担)
第7条 使用者は、浄化槽の使用に係る電気料金及び保守点検清掃等に使用する水道の料金を負担するものとする。
(保管義務等)
第8条 使用者、住宅所有者及び土地権利者(以下「使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって浄化槽を適正に保管、使用しなければならない。
2 市長は、浄化槽が適正に保管、使用されていないと認めるときは、使用者等に対し必要な措置等を命ずることができる。
3 使用者等は、市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に遂行できるよう必要な協力をしなければならない。
4 第1項の保管、使用義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の負担とする。
(改善命令)
第9条 市長は、浄化槽の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の設置者及び使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(排水設備等の計画の確認)
第10条 排水設備等の新設又は変更を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、施行規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第11条 排水設備等の新設又は変更を行った者は、その工事を完了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
(第三者の異議についての責任)
第12条 排水設備等の新設又は変更において、利害関係者その他の者から異議があるときは、当該申請者の責任とする。
(排水設備等指定工事店の指定)
第13条 排水設備等の新設又は変更の工事は、高梁市公共下水道条例(平成16年高梁市条例第255号)第8条の指定を受けた者でなければ、行ってはならない。
(住宅所有者の地位の承継)
第14条 住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者となった者が従前の地位を承継する。
(減免)
第15条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めた者については、第5条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有漢町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年有漢町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表に規定する加算額は、平成26年5月調定分から適用し、同月前調定分の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表に規定する加算額は、令和元年11月調定分から適用し、同月前調定分の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第35号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料区分 | 金額 | 徴収時期 | ||
基本額 | 2,910円 | 毎月徴収 | ||
加算額 | 清掃加算 | 5人槽 | 21,160円 | 浄化槽の清掃を行った月の翌月に基本額に加算して徴収 |
7人槽 | 24,930円 | |||
10人槽 | 29,440円 | |||
修繕加算 | 浄化槽の修繕に要した費用に相当する額 | 浄化槽の修繕を完了した月の翌月に基本額に加算して徴収 |