○高梁市特定地域生活排水処理浄化槽条例施行規則
平成21年3月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市特定地域生活排水処理浄化槽条例(平成21年高梁市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納期限)
第3条 条例第5条第3項に定める使用料の納期限は、その月の末日とする。ただし、12月及び3月は、25日とする。
2 市長は、特別の事情がある場合において前2項の規定により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(使用料の精算)
第4条 市長は、使用料に過誤納があったときは、遅滞なく精算しなければならない。ただし、使用を継続している場合は、翌月の使用料において精算するものとする。
(排水設備の設置)
第5条 使用者は、単独で排水設備を設置しなければならない。
(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)
イ 道路、建物、間取、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
ウ その他必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(5) 土地使用承諾書 借地の場合のみ提出すること。
(排水設備等の軽易な変更)
第7条 条例第10条第2項ただし書きに定める変更とは、軽易な排水管又は排水渠の埋設工事をいう。ただし、取付ますへの接続は除く。
(排水設備等の設置及び構造の基準)
第9条 排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠式とする。
イ 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とする。
ウ 管渠の土かぶりは、次の表を標準とする。
種別 | 土かぶり(単位センチメートル) |
公道内 | 100以上 |
私道内 | 45以上 |
宅地内 | 20以上 |
(2) ます又はマンホール
ア 暗渠の起点、終点、合流点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。
ウ ますの底部は、雨水管渠に属するものは深さ15センチメートル以上のどろため、その他のものはこれに合流又は接続をする管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。
エ ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。
(3) 附帯設備
ア ごみよけ装置 浄化槽の性能低下、排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。
イ 防臭装置 暗渠の終点付近その他、必要箇所に設ける防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除をし得るような構造にしなければならない。
ウ 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
エ 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(4) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、「排水設備等の設置基準」に定める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯 免除
(2) 災害により被災したため使用料を支払うことが困難と認められる世帯 別に定める額
4 前項の規定により使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有漢町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年有漢町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。