○高梁市農業研修宿泊施設設置条例施行規則

平成22年2月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市農業研修宿泊施設設置条例(平成21年高梁市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第8条の規定により高梁市農業研修宿泊施設(以下「施設」という。)の利用をしようとする者は、高梁市農業研修宿泊施設利用(許可・変更許可)申請書(様式第1号)を市長又は条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し高梁市農業研修宿泊施設利用(許可・変更許可)(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失しないように注意すること。

(2) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 火災、盗難等の発生の防止に努めること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が指示した事項

(損壊等の届出)

第4条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長又は指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(利用等の終了の届出)

第5条 利用者は、施設等の利用又は許可を受けた行為を終了したときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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高梁市農業研修宿泊施設設置条例施行規則

平成22年2月10日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)