○高梁市農業研修宿泊施設設置条例施行規則
平成22年2月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市農業研修宿泊施設設置条例(平成21年高梁市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失しないように注意すること。
(2) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 火災、盗難等の発生の防止に努めること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が指示した事項
(損壊等の届出)
第4条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長又は指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(利用等の終了の届出)
第5条 利用者は、施設等の利用又は許可を受けた行為を終了したときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。