○高梁市移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準を定める条例施行規則

平成25年3月26日

規則第15号

(園路及び広場)

第2条 条例第3条第1号に規定する政令第3条第1号の園路及び広場の基準は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、120センチメートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とする。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保する。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設する。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、180センチメートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ50メートル以内ごとに車いすの転回に支障のない広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすることができる。

 車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設する。

 縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げとする。

(3) 階段(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 手すりは両側に設ける。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付ける。

 回り階段としない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げとする。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とする。

 階段の両側には、立ち上がり部を設ける。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設する。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、120センチメートル以上とする。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とする。

 横断勾配は、設けない。

 路面は、滑りにくい仕上げとする。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設ける。

 手すりは両側に設ける。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設ける。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、点状ブロック等及び線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(第6条第1項第2号カにおいて「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設ける。

(7) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次条各号に掲げる基準に適合する屋根付広場、第4条各号に掲げる基準に適合する休憩所、第5条に掲げる構造の水飲場若しくは手洗場、第6条に掲げる基準に適合する野外劇場若しくは野外音楽堂、第7条に掲げる基準に適合する管理事務所、第10条に掲げる基準に適合する車いす使用者用駐車施設を設けた駐車場、第11条に掲げる基準に適合する便所又は主要な公園施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設をいう。以下この条において同じ。)を設ける場合は、当該特定公園施設の種類ごとにそれぞれ1以上及び主要な公園施設に接続する。

(屋根付広場)

第3条 条例第3条第2号に規定する屋根付広場の基準は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、120センチメートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設する。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。

(休憩所)

第4条 条例第3条第3号に規定する休憩所の基準は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、120センチメートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設する。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とする。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とする。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造とする。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第11条第1号又は第2号に掲げる基準に適合するものとする。

(水飲場及び手洗場)

第5条 条例第3条第4号に規定する水飲場及び同条第5号に規定する手洗場は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第6条 条例第4条第1項第1号に規定する野外劇場及び同条同項第2号に規定する野外音楽堂の基準は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 出入口は、第3条第1号に掲げる基準に適合するものとする。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、120センチメートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設する。

 縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げとする。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設ける。

(3) 収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(第9条において「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設ける。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第11条第1号又は第2号に掲げる基準に適合するものとする。

(管理事務所)

第7条 条例第4条第1項第3号に規定する管理事務所は、第4条に規定する休憩所の基準に適合するものとする。

(掲示板及び標識)

第8条 条例第4条第1項第4号に規定する掲示板及び同条同項第5号に規定する標識の基準は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とする。

(2) 当該掲示板又は標識に表示された内容を容易に識別することができるものとする。

(車いす使用者用観覧スペース)

第9条 条例第4条第2項に規定する車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 幅は90センチメートル以上、奥行きは120センチメートル以上とする。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段は設けない。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備を設ける。

(車いす使用者用駐車施設)

第10条 条例第5条第1項に規定する車いす使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とする。

2 条例第5条第2項に規定する車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 幅は、350センチメートル以上とする。

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示を設ける。

(便所)

第11条 条例第6条第2項に規定する便所は、同条第1項に掲げる基準のほか、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 次の及びに掲げる基準に適合する便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する次の((ア)及び(エ)に係る部分に限る。)及びからまでに掲げる基準に適合する便房を設ける。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とする。

(イ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設する。

(ウ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設ける。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものとする。

a 幅は、80センチメートル以上とする。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とする。

 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。

 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けない。

 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設ける。

 腰掛式の便座及び手すりを設ける。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設ける。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する次に掲げる基準に適合する便所とする。

 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とする。

(イ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段は設けない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設する。

(ウ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものとする。

a 幅は、80センチメートル以上とする。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とする。

 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。

 出入口には、当該便所が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設ける。

 腰掛式の便座及び手すりを設ける。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設ける。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

高梁市移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準を定める条例施行規則

平成25年3月26日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)