○高梁市旧備中松山藩御茶屋条例施行規則

平成25年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市旧備中松山藩御茶屋条例(平成25年高梁市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、旧備中松山藩御茶屋使用許可申請書(様式第1号第5条において「許可申請書」という。)を市長(条例第3条に該当する場合は、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請の内容を適当と認めたときは施設等の使用の許可を決定し、申請者に通知するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた内容を変更しようとするときは、旧備中松山藩御茶屋使用変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可申請の受付期日)

第3条 使用許可の申請は、使用しようとする日の6月前から2日前まで受け付けるものとする。ただし、特別な事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第4条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、旧備中松山藩御茶屋使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の減免は、別表に定めるところによる。

2 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、旧備中松山藩御茶屋使用料減免申請書(様式第4号)を許可申請書とともに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の順守事項)

第6条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次の事項を順守しなければならない。

(1) くぎ付け、はり紙その他の施設等を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと

(施設及び器具等の損傷又は滅失の届出)

第7条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出なければならない。

(使用後の措置)

第8条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に復し、清掃その他施設等の良好な保守に必要な措置を講じなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

区分

減免率

1 市の機関が使用するとき。

100%

2 市内の文化団体及び社会教育団体が使用するとき。

70%

(市の委託事業のために使用するときは100%)

3 国又は他の地方公共団体が使用するとき。

50%

ただし、条例別表備考3に定める加算料は免除する。

4 公共的団体が公益的事業に関して使用するとき。

30%

(市との共催事業のために使用するときは50%)

5 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。

その都度定める率

(備考)

公共的団体とは

地方自治法第157条に該当する、公共的な活動を行っている産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業団体をいう。

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高梁市旧備中松山藩御茶屋条例施行規則

平成25年3月29日 規則第25号

(令和4年2月1日施行)