○高梁市景観条例施行規則

平成26年6月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び高梁市景観条例(平成26年高梁市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(建築物以外の工作物)

第3条 条例第2条第8号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(2) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

(3) 電波塔、物見塔、記念塔その他これらに類するもの

(4) 装飾塔その他これらに類するもの

(5) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(6) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(7) 自動車車庫の用に供する立体的な施設

(8) 擁壁その他これらに類するもの

(9) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(10) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設

(11) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

(12) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

(13) 広告板、広告塔その他これらに類するもの

(14) 垣、さく、塀その他これらに類するもの

(15) 電気供給、若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線(その支持物の鉄塔、電柱等を含む)その他これらに類するもの

(大規模行為の規模)

第4条 条例第13条に規定する届出対象行為で、別表第1に掲げる行為を大規模行為とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、大規模行為に該当しないものとする。

(1) 仮設の建築物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(2) 第1項に規定する規模の建築物の増築又は改築で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(3) 第1項に規定する規模の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計10平方メートル以下のもの

(4) 第1項又は第2項に規定する規模の建築物又は工作物の改築で外観の変更を伴わないもの

(5) 屋外における、土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(以下「物件の堆積」という。)で、次に掲げるもの

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業地域の区域内における物件の堆積(からまでに掲げる物件の堆積を除く。)

 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に掲げるもの(第4号の市町村道のうち車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4未満のものを除く。)をいう。)又は鉄道線路(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業を経営する者が敷設し、又は使用するものをいう。)の境界から100メートル以内の区域以外の区域における物件の堆積

 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での物件の堆積

 物件の堆積の期間が90日を超えて継続しない物件の堆積

(6) 前号イに規定する道路又は鉄道線路の境界から1,000メートル以内の区域以外の区域において行う土石の採取、鉱物の掘採

(7) 宅地の造成、土地の開墾以外の行為で、農林漁業を営むために行う土地の形質の変更に係る土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、水面の埋立て

(8) 木竹の伐採で、次に掲げるもの

 間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(9) 地盤面下又は水面下における行為

(行為の届出)

第5条 法第16条第1項又は第2項の規定による行為の届出は、重点地区における大規模行為に係るものについては重点地区内大規模行為(変更)届出書(様式第1号)に、重点地区において大規模行為に該当しないものについては重点地区内行為(変更)届出書(様式第2号)に、普通地区における行為に係るものについては普通地区内大規模行為(変更)届出書(様式第3号)に、別表第2に掲げる届出行為の区分に応じ、同表に掲げる図書を添付して、正副各1部を提出しなければならない。

2 法第16条第5項の規定による通知をしようとする者は、景観計画区域内行為通知書(様式第4号)に、別表第2に掲げる届出行為の区分に応じ、同表に掲げる図書を添付して、正副各1部を提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、別表第2に掲げる添付すべき書類のうち、添付が必要ないと認めるものについては、これを省略させることができる。

4 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内行為届出の受理通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(届出及び勧告等の適用除外)

第6条 条例第14条第1項第9号に規定する規則で定める重点地区における行為は、別表第3に掲げる行為とする。

2 条例第14条第1項第10号に規定する規則で定める普通地区における行為は、別表第1に掲げる大規模行為以外のものとする。

(勧告及び命令)

第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第18条第3項の規定による公表は、高梁市公告式条例(平成16年高梁市条例第3号)に定める掲示場への掲示及び市長が周知を行う上で適当と認める方法により行うものとする。

(行為の着手制限)

第8条 法第17条第4項の規定による行為の着手の制限の期間を延長するときの通知は、行為着手制限期間延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(身分証明書)

第9条 法第17条第8項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(景観重要建造物の指定の通知等)

第10条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第10号)によるものとする。

2 法第21条第2項の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定の理由となった外観の特徴

3 前項の標識は、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわないように形態、意匠に配慮するとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置しなければならない。

(景観重要建造物の現状変更の許可)

第11条 法第22条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第22条第1項の規定による許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可

(様式第12号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、法第22条第1項の規定による許可をしないこととしたときは、景観重要建造物現状変更許可をしない旨の通知書(様式第13号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物の指定の解除の通知)

第12条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第14号)によるものとする。

(景観重要樹木の指定の通知等)

第13条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第15号)によるものとする

2 法第30条第2項の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 指定の理由となった樹容の特徴

3 前項の標識は、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわないように形態、意匠に配慮するとともに、当該景観重要樹木の付近で見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可)

第14条 法第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第31条第1項の規定による許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第17号)により、前項の規定による申請をした者に通知しなければならない。

3 市長は、法第31条第1項の規定による許可をしないこととしたときは、景観重要樹木現状変更許可をしない旨の通知書(様式第18号)により、第1項の規定による申請をした者に通知しなければならない。

(景観重要樹木の指定の解除の通知)

第15条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第19号)によるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

景観計画区域内における大規模行為

行為の種類

行為の規模等

建築物

新築、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕、若しくは模様替え又は色彩の変更

高さ10メートル又は建築面積500平方メートルを超えるもの

工作物

新設、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕、若しくは模様替え又は色彩の変更

煙突、排気塔その他これらに類するもの

高さ13メートル(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合は、高さ5メートル、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さ13メートル)又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの

アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

電波塔、物見塔、記念塔その他これらに類するもの

装飾塔その他これらに類するもの

高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

彫像、記念碑その他これらに類するもの

自動車車庫の用に供する立体的な施設

擁壁その他これらに類するもの

コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設

汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

広告物、広告塔その他これらに類するもの

高さ13メートル又は表示面積の合計25平方メートル(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合は、高さ5メートル、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さ13メートル又は表示面積の合計25平方メートル)を超えるもの

垣、さく、塀その他これらに類するもの

高さ3メートルを超えるもの

電気供給、若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線(その支持物の鉄塔、電柱等を含む)その他これらに類するもの

高さ20メートル(電線路又は空中線に含まれる支持物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該支持物の上端までの高さ20メートル)を超えるもの

土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、水面の埋立て

当該行為に係る部分の土地の面積1,000平方メートルを超えるもの又は高さ5メートル及び長さ10メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

物件の高さ5メートル又は当該行為に係る部分の土地の面積1,000平方メートルを超えるもの

木竹の伐採

高さ10メートルを超えるもの又は伐採面積1,000平方メートルを超えるもの

別表第2(第5条関係)

届出行為

添付すべき書類

種類

縮尺

備考

建築物の新築、増築、改築、移転

付近見取図

1/2,500以上


現況写真


2方向以上から撮影すること。

配置図

1/100以上


立面図

1/50以上

着色し、露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。

外構平面図

1/100以上

植栽は木竹名を記載すること。

各階平面図

1/100以上


その他参考となる図書



建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更

付近見取図

1/2,500以上


現況写真


2方向以上から撮影すること。

配置図

1/100以上


変更する部分の立面図

1/50以上

着色し、各部分の仕上げを記載すること。

その他参考となる図書



工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更

付近見取図

1/2,500以上


現況写真


2方向以上から撮影すること。

配置図

1/100以上


各面の立面図

1/50以上

着色し、各部分の仕上げを記載すること。

平面図

1/100以上

必要な場合のみ添付すること。

その他参考となる図書



土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更、水面の埋立て

付近見取図

1/2,500以上


現況写真


2方向以上から撮影すること。

平面図

1/1,000以上

変更前及び変更後の土地の形状が判断できるように記載すること。

縦横断図

1/1,000以上

植栽計画図

1/500以上

保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ色分けし、木竹名を記載すること。

その他参考となる図書



屋外における物件の堆積

付近見取図

1/2,500以上


現況写真


2方向以上から撮影すること。

配置図

1/200以上

敷地内における堆積物等の位置を記載すること。

その他参考となる図書



木竹の伐採

付近見取図

1/2,500以上


現況写真


2方向以上から撮影すること。

伐採計画図

1/1,000以上


伐採後の土地利用計画図

1/1,000以上


その他参考となる図書



備考

1 外構平面図とは、門、垣、さく、擁壁、植栽、敷地内通路等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。

2 現況写真とは、行為地及びその周辺の土地の状況を示すカラー写真をいう。

別表第3(第6条関係)

重点地区における行為

行為の種類

行為の規模等

建築物

新築、増築、改築、若しくは移転

(1) 当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 新築後、増築後、改築後又は移転後の高さが5メートル以下のもの

外観を変更することとなる修繕、若しくは模様替え又は色彩の変更

当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

工作物

新設、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕、若しくは模様替え又は色彩の変更

煙突、排気塔その他これらに類するもの

(1) 高さが5メートル(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)以下のもの

(2) 建築物と一体となって設置される場合は、当該工作物の高さが1メートル以下のもの

(3) 増築後、改築後又は移転後の高さが5メートル以下のもの

アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

電波塔、物見塔、記念塔その他これらに類するもの

装飾塔その他これらに類するもの

高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

彫像、記念碑その他これらに類するもの

自動車車庫の用に供する立体的な施設

(1) 高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が5メートル以下で、かつ、築造面積が10平方メートル以下のもの

(2) 建築物と一体となって設置される場合は、当該工作物の高さが1メートル以下のもの

(3) 増築後、改築後又は移転後の高さが5メートル以下で、かつ、築造面積が10平方メートル以下のもの

コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設

汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

広告板、広告塔その他これらに類するもの

(1) 表示面積の合計が1平方メートル以下で、かつ、高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が5メートル以下のもの

(2) 表示面積の合計が1平方メートル以下で、かつ、高さが1メートル以下のもの

(3) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター立札等又はこれらを掲出する物件

(5) 人、動物、車両、船舶等に表示される物件

(6) 90日を超えて継続して表示又は掲出されないもの

擁壁、垣、さく、塀その他これらに類するもの

(1) 高さが1.5メートル以下のもの

(2) 増築後、改築後又は移転後の高さが1.5メートル以下のもの

電気供給、若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線(その支持物の鉄塔、電柱等を含む)その他これらに類するもの

(1) 高さ(電線路又は空中線に含まれる支持物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該支持物の上端までの高さ)が10メートル以下のもの

(2) 増築後、改築後又は移転後の高さが10メートル以下のもの

土石の採取、鉱物の掘採

当該行為に係る面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超える法面又は擁壁を生じないもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

(1) 物件の高さが1.5メートル以下で、かつ、当該行為に係る部分の水平投影面積が100平方メートル以下のもの

(2) 堆積された物件を外部から見通すことのできない場所での行為

(3) 物件の堆積の期間が90日を超えて継続しないもの

木竹の伐採

(1) 高さが10メートル以下で、かつ、伐採面積が500平方メートル以下のもの

(2) 間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

(3) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(4) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

(5) 仮植した木竹の伐採

(6) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

土地の形質の変更

(1) 当該行為に係る面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超える法面又は擁壁を生じないもの

(2) 宅地の造成、土地の開墾以外の行為で、農林漁業を営むために行う土地の形質の変更

水面の埋立て

当該行為に係る面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超える法面又は擁壁を生じないもの

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高梁市景観条例施行規則

平成26年6月30日 規則第32号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年6月30日 規則第32号
令和4年1月11日 規則第1号