○高梁市高梁バスセンター条例施行規則

平成28年3月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市高梁バスセンター条例(平成28年高梁市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時休業)

第2条 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第7条ただし書の規定により施設を臨時に休業しようとするときは、市長に施設臨時休業承認申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは施設臨時休業承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(開業時間の変更)

第3条 指定管理者は、条例第7条ただし書の規定により開業時間を変更しようとするときは、市長に開業時間変更承認申請書(様式第3号)を提出するものとする。

2 市長は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは開業時間変更承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(目的外使用許可)

第4条 条例第10条第1項の規定により、施設を使用しようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、施設の使用を許可したときは、行政財産目的外使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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高梁市高梁バスセンター条例施行規則

平成28年3月18日 規則第13号

(平成29年2月1日施行)