○高梁市名誉市民条例施行規則

平成28年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市名誉市民条例(平成16年高梁市条例第288号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(顕彰状)

第2条 条例第3条に規定する顕彰状は、別記第1のとおりとする。

(名誉市民章)

第3条 条例第3条に規定する名誉市民章は、別記第2のとおりとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1(第2条関係)

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別記第2(第3条関係)

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高梁市名誉市民条例施行規則

平成28年4月1日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第31号