○高梁市備中高梁館条例施行規則
平成28年6月27日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市備中高梁館条例(平成28年高梁市条例第30号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館日)
第2条 備中高梁館(以下「施設」という。)の開館日は、土曜日及び日曜日(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年8月1日から施行する。