○高梁市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月21日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、高梁市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3条附則第4項及び附則第6項の規定は、この条例の施行の日前における高梁市農業委員会の選挙による委員の任期満了の日(以下「任期満了日」という。)の翌日から適用する。

(高梁市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例及び高梁市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高梁市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成16年高梁市条例第177号)

(2) 高梁市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成16年高梁市条例第295号)

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、任期満了日以前の高梁市農業委員会の選挙による委員の定数及び部会の委員の定数については、なお従前の例による。

(高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高梁市議会等の請求によって出頭した者及び公聴会に参加した者に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

5 高梁市議会等の請求によって出頭した者及び公聴会に参加した者に対する実費弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高梁市農業委員会の部会に関する条例の一部改正)

6 高梁市農業委員会の部会に関する条例(平成16年高梁市条例第294号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高梁市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月21日 条例第41号

(平成28年12月21日施行)