○高梁市市民栄誉賞条例施行規則

平成29年9月4日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市市民栄誉賞条例(平成29年高梁市条例第23号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰状)

第2条 条例第3条に規定する表彰状は、別記第1のとおりとする。

(記念章)

第3条 条例第3条に規定する記念章は、別記第2のとおりとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高梁市市民栄誉賞条例施行規則

平成29年9月4日 規則第39号

(平成29年9月4日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成29年9月4日 規則第39号