○高梁市山田方谷記念館条例施行規則

平成30年12月21日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市山田方谷記念館条例(平成30年高梁市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、12月29日から翌年1月3日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(入館料の減免)

第4条 条例第9条第1項の規定により入館料を減額し、又は免除することができるものは、次のとおりとする。

(1) 市内の小学校の児童又は中学校の生徒が学習活動のため、教職員に引率されて入館するとき(引率する教職員を含む。) 全額免除

(2) 小学校の児童又は中学校の生徒で市内に住所を有する者が土曜、日曜、祝日及び休業中に入館するとき 全額免除

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者が入館するとき(介護者1人を含む。) 全額免除

(4) 市内に住所を有する65歳以上の者が入館するとき 全額免除

(5) 共通券(教育委員会が適当と認める施設に共通して入館等することのできる券)を使用して入館するとき 一部減額

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項第1号の規定により入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、入館料減免申請書(様式第1号)を教育委員会へ提出し、その承認を受けなければならない。

3 第1項第3号及び第4号に該当する者は、入館するときに手帳等の証明できるものを提示しなければならない。

(借用の手続)

第5条 館長が資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者(以下「貸与者」という。)の承諾を得たうえ、資料借用書(様式第2号)を交付するものとする。

2 館長は、借用した資料を返還するときは、貸与者に資料の確認を受け資料借用書の返還を受けるものとする。

(借用資料の取扱い)

第6条 借用資料の取扱いについては、館長と貸与者が協議して定める。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年2月24日から施行する。

(令和4年1月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市山田方谷記念館条例施行規則

平成30年12月21日 教育委員会規則第8号

(令和4年2月1日施行)