○高梁市建設技師養成奨学金貸付条例施行規則

令和3年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市建設技師養成奨学金貸付条例(令和3年高梁市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の申請)

第2条 条例第3条の申請は、高梁市建設技師養成奨学金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、連帯保証人2人が連署し、条例第2条第1号に規定する学校等(以下「学校等」という。)の長の奨学生推薦書(様式第1―1号)、在学証明書及び現住所を証明する書類を添え、市長が定める期限までに行わなければならない。

(連帯保証人の資格)

第3条 前条の連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する2人とし、そのうち1人は高梁市建設技師養成奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付けを受けようとする者の親権者又はこれに類するものでなければならない。

(1) 成人であること。

(2) 奨学金の返還能力を有していること。

(貸付の決定及び通知)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、奨学金の貸付けについて適否を審査し、奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を予算の範囲内で決定するものとする。

2 前項の適否の審査に際し、市長は奨学金の貸付けを受けようとする者に、現在の学校等に入学する以前に在学していた学校の成績証明書等の書類を提出させることができるものとする。

3 市長は、第1項の決定をしたときは、高梁市建設技師養成奨学金貸付決定通知書(様式第2号)により、奨学生に通知するものとする。

(借入証書等)

第5条 前条第3項の通知を受け取った奨学生は、速やかに連帯保証人2人と連署した高梁市建設技師養成奨学金借入証書(様式第3号。以下「借入証書」という。)及び高梁市建設技師養成奨学金借入返還(変更)計画書(様式第4号。以下「借入返還計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、奨学金の貸付けを受けた年度の翌年度以降毎年4月に、その年度の借入予定額及び借入予定額に係る借入返還計画を記載した借入証書及び借入返還計画書に在学証明書等及び現住所を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付の方法)

第6条 条例第6条の貸付方法は、各四半期の最初の月の末日(奨学金の貸付けを決定した初年度の最初の期は、市長が定めた日)までに、当該四半期分を、あらかじめ奨学生が指定した銀行等の口座に振り込むものとする。

(貸付の再開等)

第7条 奨学生が休学により奨学金の貸付けを停止していた場合において、復学し、成業すると市長が認めるときは、第5条及び前条の規定に準じ、貸付けを再開するものとする。ただし、休学の期間は1年間を限度とする。

2 奨学生が条例第2条第1号の学校等を卒業した後、進学したときは、条例第9条第3号の規定によるものとし、進学後、引き続き貸付を受けようとする場合は、再度第2条の申請を行うものとする。

3 奨学生が条例第2条第1号の学校等で、短期大学等から大学等へ編入したときは、前の学校等の在学期間に、編入した大学等の正規の修学期間を加えた期間、貸付けを行うものとする。ただし、貸付けを行う期間は、前の学校等の在学期間を含め7年間を限度とする。

4 奨学生が原級留置した場合において成業すると市長が認めるときは、正規の修学期間に加え、さらに1年間を限度として貸付けができるものとする。

(借入返還計画の変更)

第8条 奨学生は、前条の借入返還計画書に記載した事項に変更があったとき又は借入返還計画書に記載した事項を変更しようとするときは、市長へ変更の内容を記載した借入返還計画書を提出し、その承認を受けなければならない。

(借用証書等)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付けを受けた奨学金の全額について、連帯保証人2人と連署した高梁市建設技師養成奨学金借用証書(様式第5号。以下「借用証書」という。)及び高梁市建設技師養成奨学金返還(変更)計画書(様式第6号。以下「返還計画書」という。)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 学校等を卒業又は修了したとき。

(2) 学校等を退学したとき。

(3) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。

(4) 奨学金の貸付けを辞退したとき。

(返還計画の変更)

第10条 奨学生であった者は、前条の返還計画書に記載した事項に変更があったとき又は返還計画書に記載した事項を変更しようとするときは、市長へ変更の内容を記載した返還計画書を提出し、その承認を受けなければならない。

(返還の猶予)

第11条 条例第9条の規定により、奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、高梁市建設技師養成奨学金返還猶予(変更)申請書(様式第7号。以下「猶予申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により市長の承認を受けて奨学金の返還を猶予された者は、当該猶予された事由が変更又は消滅したときは、速やかに市長へ猶予申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

(返還の免除)

第12条 条例第10条の規定により奨学金の返還に係る債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、高梁市建設技師養成奨学金返還免除申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(返還の免除の額等)

第13条 条例第10条第1項に規定する免除の額は、奨学金の全額とする。ただし、奨学金の一部を返還しているときは、返還未済額の全額とする。

2 条例第10条第2項に規定する、心身の故障その他特別の事情は、重度の心身の故障により仕事等ができない状況になったとき、又は火災、災害等により奨学金に係る債務の返還ができないときとし、奨学金の返還に係る債務の全部又は一部免除の額は、市長が返還できないと認める額とする。

3 条例第10条第3項及び同条第4項に規定する奨学金の返還に係る債務の全部又は一部の免除の額は、建設技師として市の機関又は市内の事業所等(以下「事業所等」という。)に勤務した期間を奨学金の貸付けを受けた期間の3倍の期間又は10年のいずれか長い期間で除した数値に奨学金の返済に係る債務の全額(貸付金の総額)を乗じて得た額(奨学金の返済に係る債務の全額から返還済額を除いた額を上限とする。)とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(奨学金の返還特例)

第14条 前条第3項の奨学金の返還に係る債務の額を一部免除した後において、なお奨学金の返還に係る債務がある場合の返還は、条例第8条の規定に準じて返還するものとし、その期間は、貸付けを受けた期間の3倍に相当する期間から奨学金の返還を行っていた期間を差し引いた期間を限度として、月賦、半年賦、年賦又は一括、分割により返還するものとする。

(異動届)

第15条 奨学生又は奨学生の親権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに異動届(様式第9号)に、その事実を確認することができる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 学校等を卒業したとき。

(3) 学校等を休学、復学又は退学したとき。

(4) 学校等を進学又は原級留置したとき。

(5) 学校等を停学その他の処分を受けたとき。

(6) 本人、連帯保証人の身分その他重要な事項に異動があったとき。

2 奨学生又は親権者が疾病等により、前項の届け出ができないときは、連帯保証人又は後見人若しくは家族等が届け出るものとする。

(責務)

第16条 奨学生又は奨学生であった者は、条例第2条第1号の学校等を卒業又は修了した後の就職先の選定及び決定について、自らの責任において行うものとする。

2 奨学生であった者のうち、奨学金の返還をしている者及び奨学金の返還の猶予を受けている者は、奨学金の返還が完了又は償還金免除の承認を受けるまでの間、毎年4月に現住所を証明する書類等を添えて、現住所届(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市建設技師養成奨学金貸付条例施行規則

令和3年3月30日 規則第16号

(令和4年2月1日施行)