○高梁市旧吹屋小学校条例施行規則

令和4年5月20日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市旧吹屋小学校条例(令和3年高梁市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 旧吹屋小学校の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 旧吹屋小学校の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長等が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第8条の規定により、施設の利用許可を受けようとする者(入館料を納付する者を除く。)は、旧吹屋小学校施設利用許可申請書(様式第1号)を市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、前項の申請について適当と認めるときは、旧吹屋小学校施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(申請書の受付)

第5条 前条第1項の申請書の受付は、利用日の3月前から行うものとする。ただし、市長等が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(入館券の交付)

第6条 市長等は、条例第13条第1項に規定する入館料を納付した者に対して入館券を交付するものとする。

2 市長等が必要と認めるときは、特別入館券又は優待券を発行することができる。

3 入館券の交付は、閉館時間の30分前までとする。

(利用許可の順位)

第7条 旧吹屋小学校の利用許可の順位は、原則として申請順によるものとする。

(利用時間)

第8条 利用時間は、準備、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。

(利用期間)

第9条 施設の利用期間は、連続して1月を超えることはできない。ただし、市長等において特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の取消し)

第10条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)で、利用の取消しをしようとするものは、速やかに市長等に旧吹屋小学校施設利用取消届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(備付器具の使用料)

第11条 備付器具を使用しようとする者は、別表に定める使用料を使用後直ちに納付しなければならない。

(入館料等の還付)

第12条 条例第15条ただし書の規定により入館料又は使用料(以下「入館料等」という。)の還付を受けようとする者は、旧吹屋小学校入館料等還付申請書(様式第4号)を市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、前項の申請について適当と認めるときは、旧吹屋小学校入館料等還付決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

3 入館料等の還付率は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により施設が利用不能となったとき 入館料等の100パーセント

(2) 利用者が利用日の30日前までに第10条の取消届出書を提出したとき 使用料の50パーセント

(3) 前2号の規定にかかわらず、市長等が特に必要と認めるときは、入館料等の還付率を別に定めることができる。

(入館料等の減免)

第13条 条例第16条に規定する入館料等の減免は、次のとおりとする。

(1) 市内の小学校の児童又は中学校の生徒が学習活動のため、教職員に引率されて入館するとき又は施設を使用するとき 引率する教職員を含む入館料等の全額を免除

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者が入館するとき 介護人1人を含む入館料の全額を免除

(3) 市内に住所を有する65歳以上の者が入館するとき 入館料の全額を免除

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長等が特に必要と認めるときは、入館料等を減額し、又は免除することができる。

2 前項第1号又は第4号に該当する者は、あらかじめ旧吹屋小学校入館料減免申請書(様式第6号)又は旧吹屋小学校使用料減免申請書(様式第7号)を市長等に提出しなければならない。

3 第1項第2号及び第3号に該当する者は、入館の際に手帳等証明できるものを提示しなければならない。

(利用者の報告義務)

第14条 利用者(入館券の交付を受けた者を除く。)は、利用期間終了後直ちに、入場者数その他市長等が指示した事項を利用終了報告書により市長等に報告しなければならない。

(届出)

第15条 施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに届出書を市長等に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 敷地内で火気の使用(許可を受けた暖房機器は除く。)又は喫煙をしないこと。

(2) 許可を受けた施設及び備付器具以外は、利用しないこと。

(3) 許可を受けた施設内の秩序を維持するため、必要な措置をとること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認め指示した事項

(入館者の遵守事項)

第17条 入館者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 小学校就学前の幼児は、保護者又はそれに相当する者が同伴すること。

(2) 展示品に触れないこと。

(3) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、模写、写真撮影等を行わないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(6) 敷地内で喫煙をしないこと。

(7) 原則として、施設内に動物(盲導犬及び介助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認め指示した事項

(報告)

第18条 指定管理者は、毎月その月の旧吹屋小学校の利用状況について翌月の5日までに、文書により市長に報告しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月21日から適用する。

別表(第11条関係)

器具名

単位

1時間当たりの使用料

石油ストーブ

1台

750円

スポットクーラー

1台

750円

プロジェクター(スクリーン含む。)

1台

590円

モニター

1台

300円

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高梁市旧吹屋小学校条例施行規則

令和4年5月20日 規則第30号

(令和4年5月20日施行)