○高梁市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和4年9月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会に対する市民の信頼の確保に鑑み、高梁市議会議員(以下「議員」という。)が、長期欠席のために議員の職責を果たせない場合又は高梁市議会(以下「市議会」という。)への市民の信頼に反し議員としての責任を果たせない場合における、当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、高梁市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年高梁市条例第34号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議 高梁市議会定例会及び臨時会の本会議並びに高梁市議会委員会条例(平成16年高梁市条例第284号)に基づき設置された委員会における会議をいう。

(2) 長期欠席 療養、長期不在その他の理由により、市議会の会議を欠席した日から起算して90日を超えて市議会の会議に出席することができないことをいう。

(3) 公務上の災害 岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員に長期欠席が生じたときの議員報酬の額は、議員報酬条例第1条の規定により支給されるべき議員報酬の額に、市議会の会議を欠席した日から市議会の会議に出席した日の前日までの期間(以下「長期欠席の期間」という。)に応じて、次の表に定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

長期欠席の期間

減額割合

90日を超え180日以下であるとき。

100分の20

180日を超え365日以下であるとき。

100分の30

365日を超えるとき。

100分の50

2 前項の規定により議員報酬の額を減額する期間は、長期欠席が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から長期欠席の期間の末日(以下「長期欠席終了日」という。)までとする。

3 前2項の規定により議員報酬の額を減額して支給する場合において、長期欠席終了日が月の末日でない場合の議員報酬の額は、当該減額される月(以下「減額月」という。)の現日数を基礎として日割りにより算出する。

4 第1項及び第2項の規定により議員報酬の額を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までの間に異なる減額割合が存する場合の議員報酬の額は、当該減額月の現日数を基礎として日割りにより算出する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)以前6月以内の期間において減額月があるときの期末手当の額は、議員報酬条例第6条の規定により支給されるべき期末手当の額に、長期欠席の期間に応じて、前条第1項に定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

2 基準日以前6月以内の期間に異なる減額割合が存する場合の期末手当の額は、高い方の減額割合を適用して算出する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、当該日を長期欠席の期間に含めないものとする。

(1) 公務上の災害

(2) 女性議員の出産。ただし、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内であって、かつ、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出している場合に限る。

(3) その他議長がやむを得ないと認める事由

(議員報酬の支給停止)

第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合において、当該停止に係る逮捕等の期間の末日が月の末日でないときは、当該逮捕等の期間の末日が属する月の現日数を基礎として日割りにより停止すべき議員報酬の額を算出する。

(期末手当の支給停止)

第7条 議員が、基準日以前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給を停止(当該基準日以前6月より前の日において同項に規定する身体を拘束される処分を受け、当該基準日以前6月以内の期間において引き続き議員報酬の支給を停止されていた場合を含む。)され、かつ、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により当該支給の停止が解除されている場合であって、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第8条 第6条第1項及び前条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、該当した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の職を離れている者についても同様とする。

(1) 公訴の提起がされなかったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の不支給)

第9条 第6条第1項及び第7条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該支給停止に係る刑事事件の有罪判決が確定したときは支給しない。

(減額、支給停止及び不支給の効力)

第10条 この条例の規定による議員報酬並びに期末手当の減額、支給停止及び不支給については、その事由が生じた日の属する任期中に限り、その効力を有する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和4年9月22日 条例第26号

(令和4年9月22日施行)