○高梁市情報公開条例施行規則

令和5年3月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市情報公開条例(令和5年高梁市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した所定の行政文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれに掲げる事項

 条例第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の所在地及び名称

 条例第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の所在地及び名称

 条例第5条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の所在地及び名称

 条例第5条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容

(3) 開示の請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項

(4) 開示の方法

(5) 連絡先の電話番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 開示請求書は、原則として、開示の請求をする者(以下「開示請求者」という。)が受付窓口で提出するものとする。ただし、開示請求者の来庁が困難な場合は、次に掲げる方法により当該各号に定める書類を添えて提出又は請求することができる。

(1) 郵送又は代理人による提出 本人確認書類の写し

(2) 代理人による請求 本人確認書類の写し、委任状

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条の規定による行政文書の開示請求に係る決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を開示しないとき 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 開示請求を却下するとき 行政文書開示請求却下通知書(様式第5号)

(期間延長の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、所定の行政文書開示決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、所定の行政文書開示決定期間特例通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者保護に関する通知)

第5条 条例第14条第1項の規定により第三者から意見を聴くときは、所定の意見聴取通知書(様式第8号)及び開示に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。ただし、意見書による必要がないと認められるときは、所定の意見聴取書(様式第10号)により、口頭で聴くことができる。

2 条例第14条第2項の規定により第三者から意見を聴くときは、所定の意見陳述通知書(様式第11号)及び開示に係る意見書により行うものとする。

3 条例第14条第3項に規定する通知は、所定の開示決定等第三者通知書(様式第12号)により行うものとする。

(閲覧の方法)

第6条 条例第15条に規定する行政文書の閲覧は、第3条第1号又は第2号の通知書により市長が指定した日時及び場所において行うものとする。

2 文書、図画及び写真については、原本又はその写しを閲覧に供し、フィルムについては、印画紙に焼付け又は紙に出力したものを閲覧に供するものとする。

3 磁気テープ、磁気ディスクその他の電子計算機に係る媒体については、当該磁気テープ等に記録された情報を、現に使用しているプログラムを用いて紙に出力したものを閲覧に供するものとする。

4 行政文書の開示を受ける者は、当該行政文書を改変し、汚損し、又は破損してはならない。

5 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、行政文書の開示を中止することができる。

(行政文書の写しの交付)

第7条 条例第15条に規定する行政文書の写しの交付は、紙によるものとする。

2 行政文書の写しの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。

(手数料等の納付)

第8条 条例第16条第1項に規定する手数料は、納付書により納付しなければならない。

2 条例第16条第2項の規定により行政文書の開示を受ける者が負担する写しの作成及び送付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

3 前項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、納付書により納付しなければならない。

(行政文書目録の作成等)

第9条 条例第19条に規定する行政文書の目録(以下「目録」という。)の閲覧の申出があったときは、文書管理システムにより目録の作成を行うものとする。

2 前項の規定により作成した目録に条例第7条に規定する不開示情報が記録されている場合は、不開示情報が記録されている部分を除き、速やかに閲覧に供するものとする。

(施行状況の公表の方法)

第10条 条例第20条に規定する施行状況の公表は、市広報紙に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

種別

規格等

金額

備考

写しの作成

文書及び図面

日本産業規格A列3番までの大きさの用紙(白黒)

1枚につき20円

片面を1枚として算定する。

日本産業規格A列3番までの大きさの用紙(カラー)

1枚につき50円

日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙

実費相当額

電磁的記録

光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合

当該複製に要す実費


その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合

当該開示に要する実費


写しの送付

郵便

郵便料金相当額


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高梁市情報公開条例施行規則

令和5年3月27日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)