○高梁市情報公開条例施行規則
令和5年3月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市情報公開条例(令和5年高梁市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれに掲げる事項
ア 条例第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の所在地及び名称
イ 条例第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の所在地及び名称
ウ 条例第5条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の所在地及び名称
エ 条例第5条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容
(3) 開示の請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項
(4) 開示の方法
(5) 連絡先の電話番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 開示請求書は、原則として、開示の請求をする者(以下「開示請求者」という。)が受付窓口で提出するものとする。ただし、開示請求者の来庁が困難な場合は、次に掲げる方法により当該各号に定める書類を添えて提出又は請求することができる。
(1) 郵送又は代理人による提出 本人確認書類の写し
(2) 代理人による請求 本人確認書類の写し、委任状
(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の全部を開示しないとき 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 開示請求を却下するとき 行政文書開示請求却下通知書(様式第5号)
2 文書、図画及び写真については、原本又はその写しを閲覧に供し、フィルムについては、印画紙に焼付け又は紙に出力したものを閲覧に供するものとする。
3 磁気テープ、磁気ディスクその他の電子計算機に係る媒体については、当該磁気テープ等に記録された情報を、現に使用しているプログラムを用いて紙に出力したものを閲覧に供するものとする。
4 行政文書の開示を受ける者は、当該行政文書を改変し、汚損し、又は破損してはならない。
5 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、行政文書の開示を中止することができる。
(行政文書の写しの交付)
第7条 条例第15条に規定する行政文書の写しの交付は、紙によるものとする。
2 行政文書の写しの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。
(手数料等の納付)
第8条 条例第16条第1項に規定する手数料は、納付書により納付しなければならない。
3 前項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、納付書により納付しなければならない。
(行政文書目録の作成等)
第9条 条例第19条に規定する行政文書の目録(以下「目録」という。)の閲覧の申出があったときは、文書管理システムにより目録の作成を行うものとする。
(施行状況の公表の方法)
第10条 条例第20条に規定する施行状況の公表は、市広報紙に掲載することにより行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 種別 | 規格等 | 金額 | 備考 |
写しの作成 | 文書及び図面 | 日本産業規格A列3番までの大きさの用紙(白黒) | 1枚につき20円 | 片面を1枚として算定する。 |
日本産業規格A列3番までの大きさの用紙(カラー) | 1枚につき50円 | |||
日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 | 実費相当額 | |||
電磁的記録 | 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 | 当該複製に要す実費 | ||
その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 | 当該開示に要する実費 | |||
写しの送付 | 郵便 | ― | 郵便料金相当額 |