「事業系ごみ」とは、飲食店やスナック、バー、喫茶店、各種事務所、店舗、旅館、ホテル、学校や官公庁等の事業活動(一般家庭以外)に伴って生じた廃棄物のことです。
このうち、産業廃棄物に該当しないごみを「事業系一般廃棄物」といい、一般家庭のごみ集積場所へ出すことができません。
事業者が直接搬入するか、廃棄物の処理業者に依頼し、適切に処理してください。
なお、缶やペットボトル、雑紙、段ボールなどの資源ごみは、リサイクルプラザへ搬入してください。
高梁地域事務組合 クリーンセンターのホームページ<外部リンク>