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令和8年度空き家情報バンク活用促進事業補助金について

ページID:0050820 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

高梁市空き家情報バンクに登録された物件は、「購入」、「家財処分」、「改修」に対する補助金を受けることができます。

注1) 申請額が予算額に達した時点で本年度の申請受付を終了します。

注2) この制度は令和8年度のものであり、令和9年度以降、内容の見直しを行う場合があります。

対象要件・補助金額等

  • 利 用 者:高梁市空き家情報バンクに利用登録している者
  • 物件提供者:高梁市空き家情報バンク登録物件の所有者等

事業
区分

購入

家財整理

改修

要件  
  • 市内業者に依頼すること
  • 金額が10万円以上であること
  • 市内業者に依頼すること
  • 金額が30万円以上であること
対象者 利用者 利用者 物件提供者

利用者

物件提供者
子ども
加算
対象     対象  
申請
時期
  • 売買契約の契約成立後、1年以内
  • 売買代金の完納前または登記完了前
  • 売買または賃貸借契約の契約成立後、1年以内
  • 着手前
いつでも可
  • 売買または賃貸借契約の契約成立後、1年以内
  • 着手前
補助対象
経費
空き家の売買金額
​(登記費用、税金その他付随する経費を除く)
  • 家財道具等の搬出または処分費​
  • 空き家の清掃費​
空き家の修繕または改修に要する経費
補助率 10分の1 3分の2 3分の1

補助
上限額

50万円 30万円 70万円
交付の
​条件
確定通知を受けた日から5年間、補助対象空き家を所有し、居住目的で利用すること   確定通知を受けた日から5年間、補助対象空き家を居住目的で利用すること
実績
報告
  • 売買代金の完納及び登記完了後​、20日以内
  • 令和9年3月31日まで
  • 実施及び支払完了後、20日以内
  • 令和9年3月31日まで
  • 実施及び支払完了後、20日以内
  • 令和9年3月31日まで

(備考)

  • 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
  • 補助金は事業区分ごとに、同一の空き家に対して1回を限度とする。
    ただし、補助金の確定通知を受けた日から起算して5年以上が経過し、かつ、再度交付対象空き家となった場合はこの限りでない。
  • 次のいずれかに該当する場合は対象外とする。
    • 売買契約または賃貸借契約を行う者が3親等以内の親族間である場合
    • 税金の滞納がある場合
    • 空き家の主たる目的が店舗利用その他居住の用途としない場合(家財整理は、この限りでない)
    • 国、県または本市の他の制度による補助金等を受けている場合

 

(子ども加算について)

 実績報告日に次に掲げる要件のいずれも満たすときは、1人につき、10万円を補助金額に加算する。
 (30万円上限/補助対象経費以内)

  • 高梁市の住民基本台帳に記録されている者
  • 申請者と同一世帯に属する者
  • 18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者

申請手続きの流れ(必ず着手前に申請してください)

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して提出してください。

<共通>

  • ​実施計画書(別紙様式1)
  • 住民票謄本(続柄の記載があるもの)
  • 居住地の市税等の滞納が無いことを証明する書類

<購入の場合>

  • ​売買契約書の写し

<家財整理の場合>

  • 見積書
  • 着手前の状況写真
  • 売買契約書または賃貸借契約書の写し
    ※未契約の場合は不要

<改修の場合>

  • 見積書・設計図等
  • 着手前の状況写真
  • 売買契約書または賃貸借契約書の写し
  • 誓約書兼同意書(別紙様式2)
    ※売買契約による利用者の申請の場合は不要

 

  1. 書類審査後、補助金交付決定通知書を発行します。【市】

 

  1. 事業着手

 

  1. 対象事業が完了しましたら、実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付して提出してください。

<共通>

  • 支払いの事実が確認できる書類
  • 支払代金の明細が確認できる書類(申請時から金額に変更があった場合)
  • 住民票謄本(申請時と住所地が異なる場合)

<購入の場合>

  • ​全部事項証明書(土地・建物)

<家財整理・改修の場合>

  • 完成写真

 

  1. 書類審査後、補助金確定通知書を発行します。【市】

 

  1. 補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。

 

  1. 書類確認後、請求書記載の口座にお振込みします。

 

 

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