令和8年度空き家情報バンク活用促進事業補助金について
高梁市空き家情報バンクに登録された物件は、「購入」、「家財処分」、「改修」に対する補助金を受けることができます。
注1) 申請額が予算額に達した時点で本年度の申請受付を終了します。
注2) この制度は令和8年度のものであり、令和9年度以降、内容の見直しを行う場合があります。
対象要件・補助金額等
- 利 用 者:高梁市空き家情報バンクに利用登録している者
- 物件提供者:高梁市空き家情報バンク登録物件の所有者等
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事業 |
購入 |
家財整理 |
改修 |
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| 要件 |
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| 対象者 | 利用者 | 利用者 | 物件提供者 |
利用者 |
物件提供者 |
| 子ども 加算 |
対象 | 対象 | |||
| 申請 時期 |
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いつでも可 |
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| 補助対象 経費 |
空き家の売買金額 (登記費用、税金その他付随する経費を除く) |
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空き家の修繕または改修に要する経費 | ||
| 補助率 | 10分の1 | 3分の2 | 3分の1 | ||
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補助 |
50万円 | 30万円 | 70万円 | ||
| 交付の 条件 |
確定通知を受けた日から5年間、補助対象空き家を所有し、居住目的で利用すること | 確定通知を受けた日から5年間、補助対象空き家を居住目的で利用すること | |||
| 実績 報告 |
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(備考)
- 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
- 補助金は事業区分ごとに、同一の空き家に対して1回を限度とする。
ただし、補助金の確定通知を受けた日から起算して5年以上が経過し、かつ、再度交付対象空き家となった場合はこの限りでない。 - 次のいずれかに該当する場合は対象外とする。
- 売買契約または賃貸借契約を行う者が3親等以内の親族間である場合
- 税金の滞納がある場合
- 空き家の主たる目的が店舗利用その他居住の用途としない場合(家財整理は、この限りでない)
- 国、県または本市の他の制度による補助金等を受けている場合
(子ども加算について)
実績報告日に次に掲げる要件のいずれも満たすときは、1人につき、10万円を補助金額に加算する。
(30万円上限/補助対象経費以内)
- 高梁市の住民基本台帳に記録されている者
- 申請者と同一世帯に属する者
- 18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者
申請手続きの流れ(必ず着手前に申請してください)
- 補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して提出してください。
<共通>
- 実施計画書(別紙様式1)
- 住民票謄本(続柄の記載があるもの)
- 居住地の市税等の滞納が無いことを証明する書類
<購入の場合>
- 売買契約書の写し
<家財整理の場合>
- 見積書
- 着手前の状況写真
- 売買契約書または賃貸借契約書の写し
※未契約の場合は不要
<改修の場合>
- 見積書・設計図等
- 着手前の状況写真
- 売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 誓約書兼同意書(別紙様式2)
※売買契約による利用者の申請の場合は不要
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書類審査後、補助金交付決定通知書を発行します。【市】
- 事業着手
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対象事業が完了しましたら、実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付して提出してください。
<共通>
- 支払いの事実が確認できる書類
- 支払代金の明細が確認できる書類(申請時から金額に変更があった場合)
- 住民票謄本(申請時と住所地が異なる場合)
<購入の場合>
- 全部事項証明書(土地・建物)
<家財整理・改修の場合>
- 完成写真
- 書類審査後、補助金確定通知書を発行します。【市】
- 補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。
- 書類確認後、請求書記載の口座にお振込みします。


