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物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)(1世帯あたり10万円)について

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ページID:0052279 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月5日更新

令和5年12月22日、低所得者支援及び定額減税を補足する給付に伴う予備費の使用が国で閣議決定されました。

これを受け高梁市では、「住民税均等割のみ課税世帯」へ1世帯あたり10万円を支給します。

給付対象となる世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において、高梁市へ住民登録があり、令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯。

※令和5年度住民税申告が未申告の方は申告が必要です。​申告の結果、令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯となる場合には、給付の対象となります。​

給付対象外となる世帯

  • 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみからなる世帯                                                       ※親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などは給付対象外です。
  • 住民税課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
  • 租税条約による住民税の減免を届け出ている者を含む世帯
  • 他の市区町村で『重点支援地方交付金​』を活用した本給付金と同様の給付金等を受給している者を含む世帯
  • 令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯

支給額

1世帯あたり10万円  

  • 1世帯1回限りの支給となります。
  • 本給付金は非課税所得です。

給付手続きについて

1 世帯全員の令和5年度の課税情報が確認できる場合

対象となる世帯には3月下旬に確認書(封書)を送付します。市から封書が届いたら、同封の確認書へ記入し、必要書類を添付して、同封の返信用封筒にて返信してください。

確認書の提出期限は令和6年5月24日(金曜日)(消印有効)

2 世帯全員の令和5年度の課税情報が確認できない場合

下記に該当する場合には基準日(令和5年12月1日)に令和5年度の課税情報が確認できません。世帯全員の令和5年度住民税課税・非課税証明書を取得して申請していただく必要があります。

  • 令和5年度住民税申告が未申告の世帯員(令和6年4月1日時点で17歳以上)がいる世帯は、給付を希望する場合は申告が必要です。申告の結果、給付対象の世帯となる場合には、申請により給付対象となります。​
  • 令和5年度住民税の課税情報は、令和5年1月1日時点で住民基本台帳に登録のある市町村にあります。令和5年1月2日以降に他市町村から高梁市に転入した世帯員がいる世帯は、課税情報の確認できる市町村で課税・非課税証明書を取得し、申請書に添付していただく必要があります。
  • 基準日(令和5年12月1日)以降に修正申告等で給付対象の世帯になった​場合には、申請により給付対象となります。

申請書の提出期限は令和6年5月24日(金曜日)(消印有効)

受け付けの開始日

確認書は届き次第受け付けをします。

申請書は令和6年4月1日(月曜日)から受け付けをします。

その他

  • 配偶者等からの暴力など(DV等)の理由により住民票を高梁市に異動ができない方も、一定の要件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。給付金を受給するためには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
  • 給付を受けた後に修正申告等で非課税から課税となった世帯員がいる場合、給付の対象外となり給付金を返還していただく必要があります。
  • 給付金を装った詐欺にご注意ください。市職員などが手数料の振り込みやATMの操作をお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便が届いた場合は、市役所や警察にご連絡ください。
  • ご不明な点がございましたら次の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ先

臨時給付金対策室

電話番号:0866-21-3666

受付時間:午前8時30分から午後5時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)