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令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります

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ページID:0055571 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新

※戸籍等の広域交付について現在、システム障害が発生しています。そのため、広域交付できない場合や当日中に発行できない場合があります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力の程お願いします。

詳しい状況については法務省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

戸籍法の一部を改正する法律について

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

1 戸籍の届出をする際の戸籍添付が不要になります

 婚姻や離婚、転籍などの戸籍の届出をする際に、本籍地以外の市区町村へ提出する場合でも戸籍の添付は不要となります。

2 戸籍の広域交付ができるようになります

 本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍が請求できるようになります。

 詳しくは「戸籍等の請求について」を確認ください。