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令和5年度 こどもの予防接種

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ページID:0047383 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 令和5年度 こどもの予防接種

 

接種時に必要なもの

 母子健康手帳、健康保険証

 ※予診票は医療機関にあります。当日医療機関にて記入してください。その際、必ず住民票の住所を記入してください。

 

接種の前に確認しましょう

予防接種についての冊子「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、その必要性や副反応についてよく理解しましょう。

※冊子「予防接種と子どもの健康」は、出生届時に配布しています。大切に保管ください。
 紛失された際は、健康づくり課までご連絡ください。

 

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について

 子宮頸がん予防ワクチンは、国の方針により平成25年から積極的接種勧奨を差し控えていましたが、令和4年4月から積極的接種勧奨が再開されています。

詳細は下記ページをご覧ください。

 子宮頸がん予防ワクチンの接種について

 

保護者が同伴しない場合の予防接種の受け方

 予防接種を受ける際には、原則として保護者の同伴が必要です。
 やむを得ず保護者の同伴ができない場合、以下の書類の提出により、保護者の同伴を要しないものとします。

 

委任状 : 保護者の親族等が同伴する場合

 保護者がどうしても同伴できない場合は、予防接種を受けるお子様の健康状態を普段からよく知っている親族等(祖父母等)が同伴し、接種を受けることができます。
 この場合には、委任状の提出が必要となります。決まった様式はありませんが、内容に予防接種への同伴と予防接種を受けるかどうかの判断を任せることの記載が必要です。

・提出書類

  定期接種における委任状 [PDFファイル/95KB]

 

同意書 : お子さまだけで受診する場合(13歳以上)

 13歳以上であれば保護者等の同伴がなくても予防接種を受けることができます。
 下記の提出書類の両方に保護者が署名をし、接種時に医療機関へ提出してください。
 ※保護者同伴が必須の医療機関もありますので、接種可能か事前に医療機関に確認してください。


・提出書類

 (1)同意書(日本脳炎13歳以上) [PDFファイル/63KB]

 (2)予診票…あらかじめ、実施医療機関もしくは健康づくり課で入手してください

 ※なお、子宮頸がん予防ワクチンの予防接種についても、13歳以上であれば、同意書と予診票の保護者同意欄に記入があれば保護者の同伴なしで予防接種を受けることができます。しかし、接種直後の失神について国などから注意喚起がされていますので、未成年者の予防接種の原則のとおり、保護者等の同伴をお勧めします。

 

定期予防接種の助成(償還払い)について

  県外で予防接種を受ける場合、接種前と接種後に申請していただくことで費用の全額または一部を助成します。

  詳しくは下記ページをご覧ください。

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