総合支援資金の貸付等を終了した方等であって一定の要件を満たす世帯を対象に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給することとなり、申請の受付をします。
申請の受付開始に伴い、支給要件や申請時に提出が必要なものなどについてお知らせします。
※申請の受付は令和4年12月31日をもって終了いたしました。
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件を満たすもの
(注)総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯(生活保護受給中の世帯を除く)
※令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援金(初回貸付)を借り終わった世帯も対象になります。
収入要件
収入が(1)(2)の合算額を超えないこと(月額)
(1)市町村民税均等割非課税額の12分の1
(2)生活保護の住宅扶助基準額
資産要件
預貯金が上記(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)
求職等要件
以下のいずれかの要件を満たすこと。
(1)ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
ハローワークご利用の案内 [PDFファイル/439KB]
(2)就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
詳しくは要件チェックシートにてご自身が該当するかご確認ください。(別紙(1))
要件チェックシート(別紙(1)) [Excelファイル/23KB]
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
申請月から3か月(再支給3か月)
申請される際は、申請書と合わせて準備いただく書類があります。(別紙(2))
(※書類に不備がありますと支援金の支給が遅れることになります。)
申請は福祉課生活福祉係にて郵送または、申請窓口で受付けます。
初回支給、再支給ともに令和4年12月31日(消印有効)。
ご不明な点がございましたら次の連絡先までお問い合わせください。
〒716-8501 高梁市松原通2043番地
高梁市役所(高梁市社会福祉事務所)
福祉課生活福祉係 電話番号 0866-21-0266 Fax番号 0866-23-1433