障害者外出ガイドヘルプ事業
屋外で単独では移動が困難な障害者等の、日常生活において必要な外出・余暇活動について、ヘルパーが移動中の介助を行います。
なお、事業を利用する前に申請が必要です。
対象者
重度利用者
以下のいずれかに該当し、外出時に支援が必要と認められる者
- 第1種の身体障害者(児)で視覚・下肢・体幹機能障害のいずれかが2級以上
- 知的障害者(児)で重度(A)以上
軽度利用者
以下のいずれかに該当し、外出時に支援が必要と認められる者
-
第1種の身体障害者(児)で上記以外の者
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第2種の身体障害者(児)で視覚・下肢・体幹機能障害のいずれかが4級以上
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知的障害者(児)で中度(B)以下
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精神障害者
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難病患者(医師により事業利用の必要性が認められる者)
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特別支援学級(校)在籍児童
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児童相談所、医師、保健師または相談支援従事者等により、事業利用の必要性が認められた児童
利用条件
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利用できる時間は、午前6時から午後10時までです。ただし、宿泊を要する場合は、2日目以降の利用時間は1日につき8時間までです。
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1ヶ月に利用できるのは、合計10時間以内です。
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ヘルパーの支援が必要ない時間は、利用時間に含めません。
- 交通費は、付き添うヘルパー分を含めて利用者が実費を負担します。
利用料金
利用者には、以下の利用料金の1割を自己負担していただきます。ただし、市民税非課税世帯と生活保護世帯は自己負担はありません。
利用時間 | 事業費 | 自己負担額 |
---|---|---|
30分以内 | 2,000円 | 200円 |
1時間以内 | 4,000円 | 400円 |
1時間30分以内 | 5,250円 | 525円 |
2時間以内 | 6,500円 | 650円 |
2時間30分以内 | 7,750円 | 775円 |
3時間以内 | 9,000円 | 900円 |
以降、30分までにつき1,000円(自己負担額100円)ずつ加算する。 (他に、早朝・夜間加算額有)
利用時間 | 事業費 | 自己負担額 |
---|---|---|
30分以内 | 1,000円 | 100円 |
1時間以内 | 2,000円 | 200円 |
1時間30分以内 | 2,750円 | 275円 |
2時間以内 | 3,500円 | 350円 |
2時間30分以内 | 4,250円 | 425円 |
3時間以内 | 5,000円 | 500円 |
以降、30分までにつき500円(自己負担額50円)ずつ加算する。 (他に、早朝・夜間加算額有)
対象になる外出
移動支援の対象となる外出先の例については、次のものがあります。
1. 社会生活上必要な外出
- 行政機関等に関わる手続き・相談、選挙の投票等
- 医療機関の受診、入退院等の手続き等
- 金融機関・郵便局等の手続き
2. 社会参加のための外出・余暇活動
- 文化施設・体育施設・観光施設等の利用
- 買い物、外食、理容室・美容院の利用
- 冠婚葬祭
- 各種行事
なお、以下の外出には、事業を利用できません。
- 介護保険制度において、外出時の支援を目的としたサービスが利用できる場合
- 日常的な通勤・通学・通所
- 営利活動 、政治活動、宗教活動
- 社会通念上、本事業を利用することが適当ではない外出(ギャンブル等)
支援内容
移動支援でのヘルパーの支援内容は、利用者の障害状況により必要となる介助に限ります。
【支援内容の例】
- 外出前の準備(健康状態の確認、身支度、荷物の準備等)
- 目的地までの移動中の支援(歩行中の安全確保、車への乗降介助、交通機関の利用補助等)
- 外出中に必要な生活支援(排せつ介助、食事介助、更衣介助、姿勢保持、代筆・代読、買い物の支援等)
- 帰宅直後の支援(更衣、荷物整理等)
利用の手続き
本事業を利用する前に申請書を提出し、交付された利用決定通知書を付き添うヘルパーに提示してください。
申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 印鑑
- 事業利用の必要性を認める医師の意見書等(難病患者)
- 児童相談所、医師、保健師または相談支援従事者等が発行した証明書類(必要な方)
- 高梁市障害者外出ガイドヘルプ事業利用申請書 [Wordファイル/49KB]