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障害者(障害児)に関する手当

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ページID:0050762 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

1.特別障害者手当

対象者

20歳以上であって、重度の障害が重複する等、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する人で、市長の認定を受けた者。

手当額

 月額27,980円

支払月

 2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3カ月分を支給します。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 障害者が社会福祉施設に入所しているとき
  2. 障害者が病院等に継続して3カ月以上入院しているとき
  3. 障害者本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定額を超えるとき

申請窓口

福祉課障害福祉係

2.障害児福祉手当

対象者

20歳未満で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な児童で、市長の認定を受けた者。

 支給額

月額15,220円

支給月

2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3カ月分を支給します。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 障害児が児童福祉施設に入所しているとき

  2. 児童が障害を事由とする公的年金を受給しているとき

  3. 障害者本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定額を超えるとき

 申請窓口

 福祉課障害福祉係

3.特別児童扶養手当

対象者

精神、知的または身体に障害のある児童(20歳未満)を家庭で養育している保護者。

手当額

1級(重度) 月額53,700円

2級(中度) 月額35,760円

支給月

手当は毎年4月、8月、12月(岡山県では11月)の三期に支払いをします。

・4月(前年12月分から3月分まで)

・8月(4月分から7月分まで)

・11月(8月分から11月分まで)

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 障害児が児童福祉施設等に入所しているとき

  2. 児童が障害を事由とする公的年金を受給しているとき

  3. 保護者及び扶養義務者の前年所得が、一定額を超えるとき

 申請窓口

福祉課障害福祉係

4.高梁市心身障害児童年金

対象者

身体、知的または精神に障害のある児童(20歳未満)であって、以下のいずれかに該当する人。

  1. 身体障害者手帳 1~3級
  2. 療育手帳 AまたはB(中度)
  3. 精神保健福祉手帳 1~2級
  4. 特別児童扶養手当受給児童    

支給額

  1. 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級・・・・・・・年額73,500円
  2. 身体障害者手帳3級、療育手帳B(中度)、精神保健福祉手帳2級、特別児童扶養手当2級・・・年額36,800円

支給月

4月にまとめて支給します。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 障害児福祉手当の支給を受けている場合

  2. 保護者が他の市町村に転出した場合

申請窓口

福祉課障害福祉係