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養育費確保支援について

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ページID:0052278 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月10日更新

養育費は子どもが健やかに成長するうえで大切なものです。養育費の取り決めや養育費が支払われないときに備えるため、3つの補助を実施します。

【1】養育費弁護士費用補助金 【2】養育費公正証書等作成費用補助金 【3】養育費保証促進費用補助金

対象者

 ひとり親家庭の親であって、高梁市内に住所を有し現に居住し、以下の要件に該当する方

1.児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準にある方

2.養育費の取り決めに係る公正証書等の作成に係る経費を負担した方、または1年以上の養育費保証契約を締結している方

3.養育費の取り決めに係る債務名義を有している方

4.養育費の対象となる児童を現に監護している方

5.過去に同一の児童を対象として同様の補助金を交付されていない方

6.市税等を滞納していない方

補助の対象及び補助額

【1】養育費弁護士費用補助金

養育費の請求や回収をするための弁護士費用。(法テラス利用も可)弁護士事務所に支払った日から6か月以内に申請されたものが対象です。
(上限30,000円)

1.着手金(弁護士事務所等が事案の処理を受任する際に発生する弁護士費用であって、業務処理の対価の一部となるもの)

2.実費(弁護士事務所等が事案の処理を行う上で実際に要した諸費用)

【2】養育費公正証書等作成費用補助金

養育費の取り決めに関する公正証書等の作成に係る費用のうち、補助金の申請者が負担した経費。6か月以内に作成したものが対象です。
(上限30,000円)

1.公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人手数料

2.家庭裁判所の調停申し立て、または裁判に要する収入印紙代

3.その他、前1、2の書類作成にあたり、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代

【3】養育費保証促進費用補助金

保証会社と養育費保証契約を締結する際の保証料として申請者が負担した経費。保証料を支払った日から6か月以内に申請されたものが対象です。
(上限50,000円)

必要書類

1.養育費確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号、第2号、第3号)

2.児童扶養手当証書の写し(受給されている方)

3.申請者の世帯全員の住民票の写し

4.補助対象費用の領収書等の写し

5.[養育費弁護士費用補助金の場合]弁護士事務所等と交わした契約書の写し

6.[養育費公正証書等作成費用補助金の場合]養育費に係る公正証書等の写し

7.[養育費保証促進費用補助金の場合]公正証書等の写し、養育費保証契約書の写し

8.その他、市長が必要と認めるもの
☆詳細については、高梁市役所 健康福祉部 こども未来課にご相談ください。
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申請様式

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