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国民健康保険のしくみについて

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ページID:0014288 印刷用ページを表示する 掲載日:2015年2月20日更新

 国民健康保険は、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や、生活保護を受けている人などを除くすべての人が加入します。 
 加入は原則として世帯単位ごとに行い、たとえ、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯の人が加入されると、世帯主が保険税の納税義務者となります。
 なお、保険証は原則として1人に1枚です。

 

一部負担金の割合

(1) 義務教育就学前の被保険者 2割(※)
(2) 義務教育就学後70歳未満の被保険者 3割(※)
(3) 70歳以上75歳未満の被保険者 一般、低所得者 2割
現役並み所得者 3割
 

(※)子ども医療費助成制度等がありますので詳しくは、こども未来課へお問い合わせ下さい。

国民健康保険に関するお問い合わせ先

  

 

担当係

電話番号

加入・脱退 市民課 戸籍係 21-0252
医療費(給付) 介護医療連携課 健康保険係 21-0258
保険税(賦課) 税務課 市民税係 21-0214
保険税(収納) 税務課 収税係 21-0215