国民健康保険は、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や、生活保護を受けている人などを除くすべての人が加入します。
加入は原則として世帯単位ごとに行い、たとえ、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯の人が加入されると、世帯主が保険税の納税義務者となります。
なお、保険証は原則として1人に1枚です。
(1) | 義務教育就学前の被保険者 | 2割(※) | ||
(2) | 義務教育就学後70歳未満の被保険者 | 3割(※) | ||
(3) | 70歳以上75歳未満の被保険者 | 一般、低所得者 | 2割 | |
現役並み所得者 | 3割 |
(※)子ども医療費助成制度等がありますので詳しくは、こども未来課へお問い合わせ下さい。
担当係 |
電話番号 |
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加入・脱退 | 市民課 戸籍係 | 21-0252 |
医療費(給付) | 介護医療連携課 健康保険係 | 21-0258 |
保険税(賦課) | 税務課 市民税係 | 21-0214 |
保険税(収納) | 税務課 収税係 | 21-0215 |