住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年5月1日更新
住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置とは
平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に、次の用件を満たして住宅の省エネ改修工事を行った場合、申告によりその住宅に係る固定資産税額が減額されます。
減額が適用されるための要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
住宅の要件
- 平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅は除く)であり、居住用部分の床面積割合が2分の1以上であること。
- 平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われたものであること。
省エネ改修工事の内容の要件
・ 次の1~4の工事のうち必須工事である1を含む工事を行い、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 窓の断熱改修工事(必須工事)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
・改修工事に要した費用が50万円以上であること。(平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結している場合は30万円以上。)
減額内容について
改修工事が完了した年の翌年度分の該当家屋に係る固定資産税額(床面積120平方メートル相当分までに限る)の3分の1が減額されます。
<注意> 区分所有物件にも適用されます。減額適用は1戸につき1回限りです。「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは重複して適用されません。バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置と、省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置は重複して適用されます。
申告について
省エネ改修工事完了後3か月以内に、次の書類を添えて税務課へ申告してください。
3か月以内に申告できなかった場合は、理由を付して申告する必要があります。
- 住宅の省エネ(熱損失防止)改修に伴う固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/10KB]
- 納税義務者の住民票の写し
- 熱損失防止改修工事証明書 [PDFファイル/19KB]
※登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成したもの - 領収書(工事費用を支払ったことが確認できるもの)の写し
<関連リンク>