住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年5月1日更新
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
平成18年度税制改正において、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。
このことにより、住宅の耐震改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により該当家屋にかかる固定資産税が一定期間減額されます。
要件
次の要件をすべて満たした場合に、減額が適用されます。
- 昭和57年1月1日以前から存在していた家屋であること。
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの耐震改修が行われたものであること。
- 耐震改修の費用が1戸あたり50万円以上であること。 (平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結している場合は30万円以上。)
- 建築基準法(昭和56年6月1日に施行されたもの)に基づく現行の耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること。
減額期間
耐震改修工事が完了した翌年度から、下記の期間減額されます。
耐震改修工事の時期 | 減税措置の内容 |
---|---|
平成22年から平成24年 | 2年 |
平成25年から平成27年 | 1年 |
減額内容
1戸当たり120平方メートル相当までの固定資産税が2分の1減額されます。
※ 都市計画税は減額の対象になりません。
※ 「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」および「省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」とは重複して適用されません。
提出書類
減額を申告される場合は、原則として改修後3ヵ月以内に下記の必要書類を税務課へ提出してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/11KB]
- 耐震基準適合証明書(建築士および指定住宅性能評価機関等が発行したもの)
- 耐震改修工事領収書の写し
<関連リンク>