○高梁市選挙管理委員会規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第11条)

第3章 委員長の職務権限(第12条・第13条)

第4章 事務局(第14条―第20条)

第5章 文書の処理(第21条―第23条)

第6章 告示(第24条)

第7章 公印(第25条)

第8章 補則(第26条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 高梁市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、委員会において無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。得票数が同じであるときは、くじによる。

2 委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期とする。

2 委員長が欠けるに至ったときの委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第3条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(退職)

第4条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。

2 委員長職務代理者及び委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

(身分の得喪についての告示)

第5条 委員長及び委員が退職したとき、又は委員長が選挙されたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第6条 委員会の招集は、委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、委員会の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員改選後最初に開く委員会は、年長の委員がこれを招集する。

(委員会欠席の届出)

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長に届け出なければならない。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第9条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 出席委員は、前項の会議録を点検し、その末尾に署名しなければならない。

(議事手続)

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事については、高梁市議会の例による。

(補充員の出席)

第11条 委員長は、委員会に補充員を招集することができる。

第3章 委員長の職務権限

(担任事務)

第12条 委員長の担任事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき、その議案を提出し議決事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決事項)

第13条 委員長は、委員会の権限に属する事項のうち、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 職員の給与及び服務に関すること。

(2) 委員会の議決により、その権限を委任された事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議においてこれを委員会に報告し、承認を求めなければならない。

3 委員長は、その権限に属する事務の一部を、委員会の職員に執行させることができる。

第4章 事務局

(事務局)

第14条 委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(事務分掌)

第15条 事務局の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 人事及び給与に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 予算及び会計経理に関すること。

(5) 物品の購入、出納及び保管に関すること。

(6) 法令により委員会が管理執行する選挙及び投票の執行に関すること。

(7) 選挙の統計に関すること。

(8) 選挙に関する諸規程の制定及び改廃に関すること。

(9) 啓発事業に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、選挙に関する一切のこと。

(職員)

第16条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及びその他職員を置く。この職員の定数は、高梁市職員定数条例(平成16年高梁市条例第23号)の定めるところによる。

2 各種選挙の執行及びその他必要があるときは、委員長は、市長の承諾を得て、職員を兼務させ、又は事務を委嘱することができる。

(職員の職務)

第17条 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 その他職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(代行)

第18条 局長不在のときは、その他職員のうち上席の職員がその事務を代行することができる。

2 前項の規定により代行した事務は、それぞれ後閲を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第19条 局長が専決処分することができる事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 書類の収受及び送達に関すること。

(2) 軽易な照会及び回答に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の休暇及び欠勤並びに遅参、早退に関すること。

(5) 職員の休日及び執務時間外の勤務命令並びに認定に関すること。

(6) 公簿による証明に関すること。

(7) 申請、諸願届、報告類等の経由進達に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易又は定例に関すること。

(準用規定)

第20条 職員の服務、任用、給与等に関しては、市の職員に対するそれぞれの規定を準用する。

第5章 文書の処理

(文書)

第21条 文書類は、局長の承諾を得なければこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

(文書の決裁方法)

第22条 起案文書等は、軽易なものを除き、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第19条に規定するものについては、この限りでない。

2 前項において急施を要するものについては、局長が代行することができる。この場合、局長の代行した事項は、委員長の後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第23条 この告示に定めるもののほか、文書の取扱いについては、高梁市文書管理規程(平成16年高梁市訓令第9号)の例による。

第6章 告示

(告示)

第24条 委員会が定める諸規程の公布及び委員会又は委員会が選任した者のする告示は、市が行う告示に準じて行わなければならない。

第7章 公印

(公印)

第25条 委員会、委員長及び局長の公印は、別表第1のとおりとする。

2 選挙長の公印は、別表第2のとおりとする。

第8章 補則

(その他)

第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第25条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

使用区分

印材

個数

委員会印

1

れい書

方18mm

委員会名をもってする文書及び投票用紙に使用

1

委員長印

2

れい書

方18mm

委員長名をもってする文書

1

局長印

3

てん書

方18mm

局長名をもってする文書

1

1

2

3

画像

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別表第2(第25条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

使用区分

印材

個数

選挙長印

1

れい書

方18mm

選挙長名をもってする文書

1

1

 

画像

高梁市選挙管理委員会規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)