○高梁市文書管理規程

平成16年10月1日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配付(第10条―第15条)

第3章 文書の処理(第16条―第19条)

第4章 起案(第20条―第38条)

第5章 文書の発送(第39条―第46条)

第6章 文書の整理及び保存(第47条―第69条)

第7章 雑則(第70条・第71条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書事務の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書事務を円滑かつ適正に実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 高梁市情報公開条例(令和5年高梁市条例第6号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(2) 課 高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号。以下「職務執行規則」という。)第4条及び第4条の2に規定する課(課に属する園を含む。)、室並びに高梁市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年高梁市規則第7号)第1条に規定する会計課及び他の執行機関のうち、これらに準ずるものをいう。

(3) 文書管理システム 文書を総合的に管理するために与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(4) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(5) 未完結文書 文書上の事務処理が完結していない文書をいう。

(6) 回議 決裁、決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限のある者に回付することをいう。

(7) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の課に関連があるとき、その承認を得るため、順次関係課に回議することをいう。

(8) 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため、又は指示を受けるため、順次所属上司又は関係課の閲覧に供することをいう。

(9) 簿冊 文書分類の小項目を更に細分した分類単位で、所属年度又は年及び保存年限の同一な文書が属するものをいう。

(10) 文書の保管 文書管理システム又はこれに相当するシステムに登録することをいう。ただし、紙文書にあっては、当該文書に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。

(11) 文書の保存 完結文書の処理年度又は年を越えて、年度又は年を単位として前号に規定する登録を継続することをいう。ただし、紙文書にあっては、文書を書庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(12) 移換え 事務室内の書棚等から所定の書庫に移すことをいう。

(13) 持ち出し 主管課の職員が、文書を持ち出すことをいう。

(14) 貸出し 主管課の職員以外の職員に文書を貸し出すことをいう。

(15) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)のうち、電子計算機による情報処理の用に供される文書をいう。

(16) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(17) 総合行政ネットワーク 地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。

(文書取扱いの基本)

第3条 課の長(以下「課長」という。)は、文書を正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

2 文書の取扱いは、文書管理システムにより管理することを原則とする。

3 前項の規定にかかわらず、庶務管理システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。)その他市長が認める電子計算組織(文書管理システムを除く。以下「事務システム等」という。)を利用する場合にあっては、事務システム等により事案の処理を行うことができる。

4 紙文書の電子文書化は、当該紙文書に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電子文書を文書管理システム又は事務システム等に保存する方法により行うものとする。

5 他の法令等に定めがある場合を除き、文書管理システム及び事務システム等に保存した電子文書は、正本とする。

6 電子文書化した後の文書を正本として管理するときには、電子文書化前の紙文書は正本が管理されている文書の写しとして、随時廃棄することができる。

(文書取扱主任の設置等)

第4条 課長の文書事務の処理を補佐するため、課に文書取扱主任を置く。ただし、課長が文書取扱主任を置く必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書による場合は、課長(総務課長を除く。)は、あらかじめ、総務課長の承認を得なければならない。この場合において、文書取扱主任の職務は、課長が行うものとする。

3 文書取扱主任は、課の各係長(係長を置かない課にあっては、係長と同等の職にある者又は課長が指名した者)をもって充てる。

4 課長は、文書取扱主任を指名し、又は異動等により新たに指名したときは、速やかに、総務課長に報告しなければならない。

(文書取扱主任の職務)

第5条 文書取扱主任は、課長の命を受け、次に掲げる事務を監督しなければならない。

(1) 文書の処理の促進に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(5) 資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。

(6) 未完結文書の監督に関すること。

(7) 完結文書の移換え、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(文書取扱主任会議)

第6条 総務課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱主任会議を招集することができる。

(文書管理の簿冊等)

第7条 文書の管理に関する簿冊等は、次に掲げるところによる。

(1) 総務課に備える簿冊等

 特殊文書収受簿

 例規原議綴

 議案原議綴

 令達発布簿

 令達告示綴

 議案整理簿

 陳情・請願綴

(2) 課に備える簿冊等

 文書受発件名簿

 課に必要な補助簿等

(文書の記号及び番号)

第8条 収受し、又は発送する文書には、「高市」に続き、主管課の頭文字1字(頭文字1字で表し難い場合は、主管課長が総務課長と協議の上2字以内で定める。)の文字からなる記号を付し、市の受発番号を記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な文書で公印等の押印を省略する文書又は記号及び受発番号を付けることが適当でない文書は、記号及び受発番号の記載を必要としない。この場合において、発送する文書については、「事務連絡」と表示する。

3 文書の受発番号は、毎年4月1日に第1号から一連番号により付け始め、翌年3月31日に終わる。ただし、文書の内容、種類等に応じて、課長が適当と認める場合は、同一の年度において当該番号の枝番を用いることができる。

(条例等の記号及び番号)

第9条 次に掲げる文書には、各号の区分ごとに、それぞれ掲げる記号及び番号を記載しなければならない。

(1) 条例 高梁市条例

(2) 規則 高梁市規則

(3) 訓令 高梁市訓令

(4) 告示 高梁市告示

(5) 専決 高梁市専決

(6) 公告 高梁市公告

(7) 公表 高梁市公表

(8) 議案 議案

(9) 同意 同意

(10) 推薦 推薦

(11) 認定 認定

(12) 諮問 諮問

(13) 報告 報告

(14) 承認 承認

(15) 乙議案 乙議案

(16) 請願 請願

(17) 選挙 選挙

(18) 陳情 陳情

2 前項に規定する番号は、記号ごとに毎年1月1日第1号から一連番号により付け始め、同年12月31日に終わる。

第2章 文書の収受及び配付

(市に到達した文書等)

第10条 市に到達した文書及び物品は、総務課で受領する。ただし、課に直接到達した文書及び物品又は職員が会議等で直接受領した文書は、担当課において受領し、収受することができる。

2 文書の受領及び配布は、次に掲げるところによる。

(1) 市長、副市長又は市宛ての文書を開封すること。ただし、親展(秘)文書、現金若しくは有価証券類封入の明示のある文書又はこれらに相当する文書(以下「特殊文書」という。)その他開封が特に必要でないと認められる文書又は物品は、この限りでない。

(2) 受領した文書は、原則として当日中に主管課に配布しなければならない。

(3) 主管課は、総務課から配布された文書が誤って配布されたときは、総務課に対し、当該文書を返付しなければならない。

3 次に掲げる特殊文書を受領したときは、総務課で封筒に受付印を押し、特殊文書収受簿に差出人その他を記録(第3号に掲げる文書については、到着日時を封筒に明記)の上、主管課に配布し、署名又は受領印を徴さなければならない。

(1) 市長又は副市長宛て親展(秘)文書

(2) 書留扱い(現金書類を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書

(3) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪に関わると認められる文書

4 文書を開封した際に現金その他の金券が同封されていた場合においては、特殊文書として受領手続を行わなければならない。

(文書の収受)

第11条 各課に到達した文書を収受文書とその他の文書に区分し、収受文書は、文書管理システムに、次に掲げる事項を登録しなければならない。ただし、第8条第2項に規定する文書については、この限りでない。

(1) 収受年度

(2) 文書所管所属

(3) 保存する簿冊

(4) 受付日

(5) 受付者

(6) 収受番号

(7) 件名

(8) 発信者

2 前項のその他の文書とは、次に掲げる文書とする。

(1) 新聞、雑誌、カタログ、ポスター、パンフレット、私文書、挨拶状及び簡単な報告書等で保存又は処理を要しないもの

(2) 請求書、見積書、契約書、入札書その他これらに類するもの

(3) 文書管理システムの利用に代わるべき手続でその処理を明確にしているもの

(4) その他総務課長が適当と認めたもの

3 到達した文書を容易に電子文書にすることができる場合にあっては、当該文書を電子文書として文書管理システムに登録しなければならない。ただし、電子文書として文書管理システムに登録することが適当でないと認める場合は、文書に受付印を押すとともに、受発番号を記載するものとする。

4 年間を通じて相当量収受する申請書等は、申請書等のみを別にまとめ、一連番号を付して処理することができる。

第12条及び第13条 削除

(郵便料金の未払又は不足の文書の処理)

第14条 市に到達した文書のうち郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、発信者に請求するものとする。ただし、官公署から発せられたもの又は総務課長が必要と認められるものに限り、その料金を支払って収受することができる。

(勤務時間外の到達文書の収受)

第15条 勤務時間外に到達した文書は、宿日直者が収受し、高梁市職員服務規程(平成16年高梁市訓令第22号)の定めるところにより処理しなければならない。

第3章 文書の処理

(処理方針)

第16条 文書の処理は、全て課長が中心となり、文書取扱主任において、絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

第17条及び第18条 削除

(供覧文書の処理)

第19条 収受文書のうち、供覧を要する文書については、原則として文書管理システムにより供覧するものとする。ただし、文書管理システムで供覧し難い文書については、文書の余白に供覧押印欄を設け、供覧する旨を表示して回付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主管課長は、上司の決裁を要する事案に係る文書を収受した場合において、その処理が特に重要又は異例に属するものであるときは、直ちに処理できるものを除き、あらかじめ、当該文書を決裁権者(市長又は職務執行規則第23条に規定する専決権限を有する者をいう。以下同じ。)の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

3 主管課長は、事務処理に必要な事項を指示して処理させなければならない。

第4章 起案

(起案)

第20条 起案は、文書により行わなければならない。

2 前項の起案は、原則として文書管理システムによるものとする。ただし、第3条第3項の規定により文書管理システムを利用しない起案及び次に掲げる事項の起案は、この限りでない。

(1) 処理について一定の帳票が定められているもの

(2) 定例又は軽易な起案で、直ちに処理案を文書の余白に朱書きすることにより処理できるもの

(3) 全部を電子文書にすることが困難である又は適当でないと認められるもの

3 急を要する起案は口頭によることができる。ただし、口頭で決裁を受けたときは、前項に規定する方法で文書を作成しなければならない。

4 特に重要なもの又は異例に属するものを起案しようとするときは、あらかじめ、決裁権者の処理方針を確認の上、起案しなければならない。

5 起案は、その文体、表現等については平易明確に行わなければならない。

6 起案文書(第2項ただし書に規定する起案を除く。)には、次に掲げる事項をそれぞれの欄に記載しなければならない。

(1) 主管課

(2) 起案担当者

(3) 決裁区分

(4) 文書種別

(5) 文書分類記号

(6) 保存年限

(7) 決裁に必要な合議

(8) 審査その他の事案決裁に関与する者の職名

(9) 起案年月日

(10) 件名

(11) 本文

(12) 簿冊名

7 文書は、全て未決、既決に区分して整理し、未決文書は完結に至るまでこれを一括して常にその経過を明らかにしておき、完結文書は定められた順序に従って整理しなければならない。

(決裁区分)

第21条 起案文書又は供覧文書の決裁区分は、職務執行規則の定めるところによるものとし、次に掲げる決裁区分を表示しなければならない。

(1) 市長の決裁又は供覧を受けるもの 甲

(2) 副市長の決裁又は供覧を受けるもの 乙

(3) 部長の決裁又は供覧を受けるもの 丙

(4) 課長で処理するもの 丁

(文書種別)

第22条 起案の種類を表す文書種別は、総務課長が別に定め、文書管理システムに登録するものとする。

(文書分類)

第23条 文書分類は、大項目、中項目及び小項目に分類し、大項目及び中項目については、別表第1のとおりとする。

2 小項目は、主管課長が決定し、総務課長が管理する。

3 分類の記号は、大項目はAから始まるアルファベットを、中項目及び小項目は00から始まるアラビア数字を用いるものとする。

4 主管課長は、小項目を決定し、又は変更したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

5 総務課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに文書管理システムに登録しなければならない。

(起案文書の回議順序)

第24条 起案文書は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 必要な関係職員に回議し、順次承認を受けなければならない。

(2) 事案の処理及び施行が他の部課に関係があると認められる文書は、決裁に先立って合議しなければならない。ただし、単に供覧にとどめる趣旨のものは、決裁後回覧するものとする。

(3) 前号に規定する場合において、意見が相違し、協議が整わないときは、起案した課は、双方の意見を付して上司の指示を受けなければならない。

(4) 合議先の承認は、原則として係長以上とする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りでない。

第25条 削除

(起案文書の訂正)

第26条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、訂正箇所を明確にし、その旨を記入し、又は入力しなければならない。

(議案の処理方法)

第27条 市議会に提出する議案は、主管課で起案し、定例会の前月の10日までに決裁を受けるよう努めなければならない。ただし、臨時会を招集して提案する必要があるときは、その旨を事前に総務課長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による議案に係る決裁済みの起案文書(以下「決裁済文書」という。)は、総務課長に回付しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により回付を受けたときは、速やかに、上程の手続をしなければならない。

(関係文書の添付等)

第28条 起案文書には、起案の理由、事案の経過、根拠法令の抜粋、予算科目、経費等を明記するとともに参照を要する事項は、その資料を添付し、同一案件で数回にわたり起案を重ねるものは、それが完結するまで関係文書を添付しなければならない。

2 収受文書に基づいて処理する起案文書には、当該文書を添付しなければならない。

(特別取扱方法)

第29条 起案文書には、事案の性質により、「至急」、「秘」等を表示し、適切に保管しておかなければならない。

第30条 削除

(起案文書の持ち回り)

第31条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書で持ち回りして決裁を受けようとするときは、起案文書の内容を説明し得る職員が当たらなければならない。

(文書の形式)

第32条 文書の形式は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 表彰状、感謝状、賞状

(2) 法令等の規定により様式を縦書きと定められているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、縦書きが特に必要と認められるもの

2 章、節、条及び項番号はアラビア数字を、号は括弧書きのアラビア数字を用いる。

3 号を細分する場合は、次の段階による配列とする。

ア・・・五十音順

(ア)・・・五十音順

a・・・アルファベット順

(a)・・・アルファベット順

(文書の審査)

第33条 文書の適正かつ統一を図るため、次に掲げる起案文書は、総務部長、総務課長及び法規担当係長又は高梁市法制審議会規程(平成16年高梁市訓令第10号)に規定する高梁市法制審議会の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、告示、訓令その他例規の制定及び改廃に関するもの

(2) 議案

(3) 重要又は異例に属する法令の解釈を要するもの

(4) 行政上及び民事上の訴訟に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 文書取扱主任は、起案文書が回付されたときに形式審査を行わなければならない。

3 前項の形式審査は、起案文書の内容について適正な文書の決定がなされるよう次に掲げる基準により、実施するものとする。

(1) 関係部課等合議先の適否について

(2) 文体、用字、用語等について

(3) 様式等書類の形式について

4 第1項及び第2項の規定による審査の結果、軽易な修正にとどまるものは修正の上回議し、事案の本質的修正を要するもの又は改案の必要があるものは起案者に、その旨を指示して返付しなければならない。

(未完結文書の追求)

第34条 文書取扱主任は、主管課長の指示を受け、常に未完結文書を追求し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。

(文書の処理経過の調査等)

第35条 総務課長は、必要があると認めるときは、文書の処理の経過を調査し、又は主管課長から報告を受け、それに基づき主管課長に指示を与えることができる。

(請願、陳情等の処理方法)

第36条 主管課長は、配付を受けた請願、陳情等が同時に市議会に提出された事案である場合は、市議会における状況を勘案して処理方法、対策等を起案しなければならない。

(決裁年月日)

第37条 決裁者が決裁を行ったときは、当該起案文書に決裁日を記入し、又は入力しなければならない。

(決裁済文書の処理)

第38条 決裁済文書は、主管課において保管し、及び保存するものとする。ただし、第33条第1項第1号及び第2号に規定する文書並びに人事関係文書のうち決裁済みのものは、総務課(他の執行機関にあっては、その管理をすべき課)で保管し、及び保存しなければならない。

第5章 文書の発送

(文書の発信者名)

第39条 庁外へ発送する文書(以下「発送文書」という。)は、市長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は市名を用いることができる。

2 庁内文書は、事案の軽重により部長名又は課長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(文書の照合)

第40条 発送文書を作成したときは、直ちに決裁済文書と照合しなければならない。

(公印又は電子署名)

第41条 発送文書は、高梁市公印規則(平成16年高梁市規則第12号)の定めるところにより、公印を押印し、又は電子署名をしなければならない。ただし、次に掲げるものは、押印又は電子署名を省略することができる。

(1) 庁内文書

(2) 他の行政機関に提出する軽易なもの及び定例的なもの

(3) 市民に周知回覧するもの及び軽易な文書

(4) その他公印の押印又は電子署名を省略しても差し支えないと認めるもの

(庁外文書の発送)

第42条 発送文書は、総合行政ネットワーク若しくは電気通信又は郵便若しくは配達により行うものとする。

2 庁外へ郵送又は配達をする文書は総務課において発送し、その他の文書については主管課において発送するものとする。ただし、総務課長が必要と認めるときは、主管課において発送することができる。

3 主管課は、総務課において発送する文書を取りまとめ、総務課長が指定する時間までに総務課に送付しなければならない。

4 郵送は、原則として料金後納の方法によらなければならない。ただし、これにより難いと認めるときは、郵便切手又ははがきを使用することができる。

(庁内文書の発送)

第43条 庁内文書は、その発送に当たって特に機密を要するもの又は重要な文章を除くほか、電子文書とし、庁内LANを利用するものを原則とする。

第44条 削除

(施行年月日)

第45条 起案者は、施行年月日を決裁済文書に記入し、又は文書管理システムに登録しなければならない。

第46条 削除

第6章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第47条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに利用できるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に不正アクセス、不正操作、紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

(保管単位)

第48条 文書は、課長の責任において、第23条第1項に規定する文書分類の記号により、原則として、簿冊単位に整理し、保管しなければならない。

(文書の完結日)

第49条 次の各号に掲げる文書の完結日は、当該各号に定める日とする。ただし、同一事案について作成され、又は処理された文書は、その事案に係る最後の文書の処理が完了した日とする。

(1) 議案 議会の議決を経た日

(2) 議会に報告する案件 議会に報告した日

(3) 例規文書 公示又は令達をした日

(4) 訴訟関係書類 当該事件が完結した日

(5) 帳簿類 当該帳簿類の閉鎖の日(加除式の帳簿類から除冊された帳簿類にあっては、当該帳簿類から除冊の日)

(6) 出納に関する証拠書類 当該出納日

(7) 契約文書 当該契約事項の履行が終了した日

(8) その他文書 当該文書の事案の処理が終了した日(施行を要しない文書については、決裁又は供覧が終了した日)

(保管用具)

第50条 文書の整理及び保管には、電子文書にあっては文書管理システム及び事務システム等により指定された記録装置を、紙文書にあっては書庫、書棚及びファイリング用具を使用するものとする。

(未完結文書の整理及び処理促進)

第51条 起案担当者は、未完結文書を常に処理できる状態にしておかなければならない。

2 文書取扱主任は、常に未完結文書の処理促進を指導しなければならない。

(完結文書の整理)

第52条 起案担当者は、文書上の処理が完結したときは、直ちに第47条に規定する文書の整理を行わなければならない。

(移換え)

第53条 完結した紙文書の移換えは、原則、毎年4月に行う。ただし、会計年度により難い文書等については、この限りでない。

2 常時使用する文書は、移換えを行わないことができる。

(所管換え文書等の引継ぎ)

第54条 主管課長は、所管換え等により総務課長から文書の引継ぎを求められたときは、当該文書の保存年限等必要事項を確認の上、総務課長又は所管換え先主管課長に引き継がなければならない。

(機密文書の引継ぎ)

第55条 機密文書の引継ぎについては、前条の規定によらないことができる。

(文書の保存年限)

第56条 文書の保存年限の基準は、別表第2のとおりとする。ただし、法令その他の規定により保存年限を定められた文書は、その定めによるものとする。

2 文書の保存年限の決定又はその内容の変更は、主管課長が行う。

3 主管課長は、文書の保存年限を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。

4 文書取扱主任は、前2項の規定により決定した文書の内容を文書管理システムに登録しなければならない。

第57条 削除

(保存年限の起算日)

第58条 保存年限の起算日は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 暦年により処理する文書 当該文書が完結した日の属する年の翌年の1月1日

(2) 年度により処理する文書 当該文書の処理が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日。ただし、出納整理期間中に完結した前年度会計に係る文書については、完結した日の属する年度の4月1日とする。

(完結文書の保存方法)

第59条 保存を必要とする完結文書は、次に掲げるところにより保存しなければならない。

(1) 年度文書は年度ごとに、暦年文書は暦年ごとに保存年限別に仕分けし、かつ、簿冊別に区分して整理すること。

(2) 年度又は年を越えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。

(3) 相互に密接な関係がある2以上の完結文書は、最も関係の深い分類によること。

(4) 相互に密接な関係がある2以上の完結文書で、その保存年限が異なるものは、同一事案に係る文書として編集することが適当なときに限り、長期間の分類とすること。

(5) 紙文書は、表紙及び背表紙に件名、年度又は年、分類、廃棄年度又は年及び主管課名を記載しなければならない。

(6) 電子文書は、文書管理システム又は事務システム等内の電子簿冊等に保存すること。

(7) 図面、地図等の類で一般の文書に保存することが困難なものは、適宜袋に入れ、又は結束して別に保存すること。電子文書の場合は、文書管理システム又は別に指定する事務システム等内の電子簿冊等に保存すること。

(8) 保存の都合により数年度を合わせて保存し、又は1年度分を数冊に分けて保存することができる。

第60条 削除

(文書の保存場所)

第61条 紙文書の保存場所は、文書庫又は主管課において定める場所とする。ただし、執務上常に閲覧する必要のあるものは、主管課事務室に保管することができる。

(文書庫の管理)

第62条 前条に規定する文書庫は、施設管理所管課長が管理する。

(持ち出し等の禁止)

第63条 職員は、保管場所又は閲覧場所以外へ文書の持ち出し又は貸出しをしてはならない。ただし、当該文書に係る主管課長の許可を得たものは、この限りでない。

(文書の閲覧)

第64条 文書を閲覧しようとする職員は、当該文書を保管する課長に申し出て、その承認を得なければならない。

2 前条ただし書の規定により文書を持ち出し、若しくは貸し出し、又は前項の規定により文書を閲覧させるときは、閲覧(持ち出し等)者、閲覧(持ち出し等)日時、閲覧(持ち出し等)文書名を記録しておかなければならない。

(文書の開示)

第65条 文書の開示は、高梁市情報公開条例及び高梁市個人情報保護法施行条例(令和5年高梁市条例第5号)の規定により実施するものとし、この場合を除き職員以外の者に閲覧させ、又は写しを与えてはならない。

(文書の廃棄の決定)

第66条 主管課長は、保管し、又は保存する文書が保存年限を経過したときは、速やかに廃棄しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として必要と認められるものは、更に期間を定め、総務課長に届け出て特別に保有することができる。

2 主管課長は、保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書については、当該文書の保存年限の経過前においても、総務課長と協議して廃棄することができる。ただし、1年保存の文書については、総務課長との協議を要しない。

3 保存年限を経過した文書であっても、なお保存の必要があると認めるときは、総務課長と協議し、更に年限を定めて保存することができる。

(廃棄の基準)

第67条 2課以上の所管に係る文書は、関係課で協議の上、最も関係の深い課において文書の原本を保管し、又は保存するものとし、それ以外の課は、当該文書の資料等について、速やかに廃棄しなければならない。

(廃棄文書の処理)

第68条 各課長は、毎年5月までに所管する保存文書を点検して、保存の必要がないものがあるときは、廃棄の処分をしなければならない。

2 前項の規定により文書を廃棄しようとするときは、あらかじめ文書管理システムに所定の事項を登録しなければならない。

3 廃棄文書で、機密に属するもの又は他に使用されるおそれがあるものは、溶解、焼却等の処置を講じなければならない。

第69条 削除

第7章 雑則

(電子帳票)

第70条 この訓令における電子帳票の様式は、別に定める。

(その他)

第71条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の高梁市文書管理規程(平成15年高梁市訓令第11号)、成羽町文書規程(平成12年成羽町規程第20号)、川上町文書事務規程(昭和42年川上町規程第1号)又は備中町文書事務取扱規程(昭和63年備中町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月22日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日訓令第45号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(平成23年7月20日訓令第43号)

この訓令は、平成23年7月20日より施行する。

(令和4年4月27日訓令第27号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和6年1月15日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の高梁市文書管理規程(以下「旧規定」という。)の規定によってなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令による改正後の高梁市文書管理規程(以下「新規定」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の日前に旧規定の規定により保存年限が永年と定められた文書(以下「旧永年文書」という。)は、新規定の規定により保存年限が30年と定められたものとみなす。ただし、保存年限が満了した旧永年文書の廃棄処分については、新規定の規定にかかわらず、令和6年3月31日まではこれを行わないものとする。

別表第1(第23条関係)

大項目

中項目

A 総務

00 庶務

01 組織運営

02 文書

03 統計

04 議会

05 選挙

06 監査

07 請願訴訟

B 企画

00 庶務

01 総合計画

02 総合調整

03 情報施策

04 学園文化

05 総合開発

 

 

C 人事

00 庶務

01 任免

02 服務賞罰

03 給与

04 労務

05 研修

06 福利厚生

 

D 財務

00 庶務

01 予算

02 決算

03 出納

04 市税

05 税外

06 市債

07 管財

E 市民生活

00 庶務

01 戸籍

02 住民登録

03 外国人登録

04 印鑑

05 防災

06 交通安全

07 労働

F 衛生

00 庶務

01 環境衛生

02 保健衛生

03 予防

G 民生

00 庶務

01 援護保護

02 福祉施設

03 国民健康保険

04 老人医療

05 国民年金

06 介護保険

 

H 産業

00 庶務

01 農政

02 農業委員会

03 畜産

04 土地改良

05 林政

06 商業工業

07 観光

I 建設

00 庶務

01 道路橋梁

02 河川

03 都市計画

04 街路

05 公園

06 住宅

07 国土調査

08 下水道

09 水道

 

 

J 教育文化

00 庶務

01 人事

02 施設

03 学事指導

04 社会教育

05 文化

06 体育

07 文化会館

08 文化交流館

 

 

 

K 消防

00 庶務

01 予防

02 警防

 

別表第2(第56条関係)

保存年限

項目

30年

10年

5年

3年

1年

庁舎の開庁及び位置に関すること。

軽易な文書




庁舎の運用に関すること。

特に重要な文書

重要な文書


軽易な文書

叙位、叙勲及び褒章に関すること。





その他儀式及び表彰に関すること。

特に重要な文書

重要な文書


軽易な文書

市の区域の変更、字の区域及び名称の変更並びにその経緯に関すること。


軽易な文書



組織運営における会議に関すること。

特に重要な文書

重要な文書


軽易な文書

事務引継ぎに関すること。

特別職



一般職


公印に関すること。


公印の調製及び改刻に関する文書

公印の管守に関する文書

公印の特別使用に関する文書


条例、規則、訓令及び要綱の制定又は改廃並びにその経緯に関すること。

条例

規則、訓令、要綱等


軽易な文書


告示、公告、その他公示に関すること。





計画及び方針の策定又は改廃並びにその経緯に関すること。

長期の計画に関する文書

軽易な文書



調査、統計及び報告に関すること。

特に重要な文書

重要な文書


軽易な文書

市議会への議案提出に関すること(議決を含む。)

特に重要な文書

重要な文書


軽易な文書

訴訟及び不服申立てに関すること。

重要な文書




組織又は定員に関すること。

重要な文書




職員の任免、処罰等に関すること。

重要な文書

軽易な文書



職員の服務、給与、研修、厚生等に関すること。

特に重要な文書

重要な文書

軽易な文書


市債に関すること。

重要な文書

軽易な文書



予算、出納及び決算に関すること。

特に重要な文書

重要な文書


軽易な文書

公有財産の取得、処分及び管理に関すること。

特に重要な文書

重要な文書


軽易な文書

契約、協定等に関すること。

特に重要な文書

重要な文書


軽易な文書

工事に関すること。

重要な文書

軽易な文書



原簿、台帳に関すること。

重要な文書




市税その他公租公課に関すること。

特に重要な文書

重要な文書


軽易な文書

申請、報告及び届出に関すること。


特に重要な文書

重要な文書

軽易な文書

その他の文書

特に重要な文書

重要な文書

軽易な文書

特に軽易な文書

備考

○印は、標準的な保存年限を示す。

高梁市文書管理規程

平成16年10月1日 訓令第9号

(令和6年1月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第9号
平成16年12月22日 訓令第73号
平成17年7月14日 訓令第9号
平成19年3月27日 訓令第17号
平成19年9月27日 訓令第45号
平成20年11月12日 訓令第17号
平成23年7月20日 訓令第43号
令和4年4月27日 訓令第27号
令和6年1月15日 訓令第1号