○高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年高梁市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第2条の2第3項の規定に基づき特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性又はその他の事由により週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割り振り変更)

第2条の2 条例第2条の2第4項で定める期間は、同項の勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条の2第4項で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分以内の時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条の2第4項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条の2第4項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち半日勤務時間のみが割り振られている以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替え(条例第2条の2第4項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第3条 条例第3条第1項に規定する休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第4条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、任命権者が別に定める。

(代休日の指定)

第4条の2 条例第4条の2第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第5条の2の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第4条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第5条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条の3の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対応、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の4 条例第5条の2の規則で定める期間は、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「給与条例」という。)第21条第3項及び第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第5条の2の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間という。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割当てられた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第21条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、3時間30分を下回らず4時間15分以内の時間(以下「半日勤務時間」という。)又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第5条の2の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第5条の2に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(年次休暇)

第5条 年次休暇は、1年について20日とする。ただし、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数(その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数。以下この項において同じ。))とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第8条に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の日数は、20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、155時間に条例第2条第3項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が当該年の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第8条第1項に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

4 年の中途において新たに職員となったもののその年における年次休暇は、その者の発令の日に属する月に応じ、別表第1に掲げる日数(育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)とする。ただし、前項の規定にかかわらず、年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員のその年における年次休暇の日数は、前項の規定により算出した日数にその年に勤務すべき月数を12で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

5 任命権者は業務に支障があると認めるときは他の時期にこれを与えることができる。

6 前各項に規定する年次休暇の日数は、暦年によるものとする。

(年次休暇の繰越し)

第6条 年次休暇の繰越しは、前条第1項(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては「第2項」と読み替える。)に規定する年次休暇の日数のうち、その年に職員が請求しなかった年次休暇の日数(時間を含む。以下「年次休暇の残日数」という。)があるときは、当該日数(20日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあってはその者に与えられた日数)を限度とし、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第2項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)をその翌年に限り繰り越すことができる。

2 前項の規定により、前年から繰り越された年次休暇を有する職員のその年における年次休暇は、前年から繰り越された年次休暇、当該年次の年次休暇の順に請求するものとする。

3 年次休暇を繰り越すことができる職員は、前年中において全勤務日(年の中途において新たに職員となったものについては、その者の発令の日以後の勤務日)の8割以上に相当する日数を勤務し、かつ、年次休暇の残日数がある者に限るものとする。

(年次休暇の単位)

第7条 年次休暇は、日、時間又は15分を単位とする。

2 時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

3 15分を単位とする年次休暇を取得する場合は、15分を超えて30分に満たない端数があるときは30分とし、15分に満たない端数があるときは15分とする。

4 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第8条 病気休暇は、次に掲げる基準に従い、任命権者が承認を与えた場合とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合、医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

(2) 私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等による場合を含む。)の場合、医師の証明等に基づき引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間

(特別休暇)

第9条 特別休暇は、別表第2に掲げる基準に従い、任命権者が承認を与えた場合とする。

(介護休暇)

第10条 条例第11条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれも死亡している者に限る。)

2 条例第11条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第11条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第11条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第10条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第10条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第11条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第11条第1項又は第11条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第12条 職員は、時間外勤務制限請求書(別記様式)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第12条の規定による請求を行わなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)より前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、前項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(休暇の期間の算定)

第13条 病気休暇、特別休暇及び介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が週休日又は条例第4条に規定する休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって病気休暇、特別休暇又は介護休暇とみなす。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和37年高梁市規則第4号)、有漢町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年有漢町規則第17号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年成羽町規則第20号)、川上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年川上町規則第45号)、備中町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年備中町規則第3号)又は川上郡老人ホーム組合の職員の任用、服務、分限及び給与に関する規則(昭和62年川上郡老人ホーム組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、なお合併前の条例の例による。

(特別休暇の特例)

3 平成27年から平成29年までの間、令和元年及び令和2年に限り、別表第2 19 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合の項中「4日以内」とあるのは「5日以内」と読み替えるものとする。

4 前項の規定は、再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平成17年12月9日規則第48号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第38号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月6日規則第50号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の別表第2第17項の特別休暇については、小学校就学前までの子が対象であった場合は改正後の別表第2第17項の、小学校第1学年から小学校第3学年の子が対象であった場合は改正後の別表第2第18項の特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成26年3月26日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月18日規則第27号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第52号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年1月23日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第41号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月20日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月13日規則第40号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年5月16日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の3第2項、第5条、第6条並びに第9条の規定を適用する。

別表第1(第5条関係)

年の中途において新たに職員となった者の年次休暇日数表

発令の日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第9条関係)

特別休暇の基準

事由

期間等

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭

その都度必要と認める日又は時間

3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める日又は時間

4 風水震火災その他非常災害による交通遮断

その都度必要と認める日又は時間

5 交通機関の事故等その他の不可抗力による場合

その都度必要と認める日又は時間

6 職員が不妊治療に係る通院等をする場合

一の年において5日(体外受精及び顕微授精に係る場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7 職員の分べん

分べん予定日の前8週間目(多胎妊娠の場合については、14週間目)に当たる日以後産後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間

8 妊娠中又は出産後の女性職員が、保健指導又は健康診断を受ける場合

母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導及び同法第13条に規定する健康診断を受ける場合でその都度必要と認める時間

9 女性職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回以内1回45分を超えない範囲内でその都度必要と認める時間

10 生理日の勤務が著しく困難な女性職員の生理日の場合

2日を超えない範囲内で女性職員が請求した日又は時間

11 職員の婚姻

5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間(婚姻から1年以内)

12 子の出生

3日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間(出生日から2週間以内)

13 忌引

別表第3に定める期間内において必要と認める日又は時間

14 父母(配偶者の父母を含む。)の追悼のための特別な行事による場合

1日の範囲内

15 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査又は入院の場合

その都度必要と認める日又は時間

16 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条又は第42条の規定により計画された研修又は厚生計画の実施の場合

その都度必要と認める日又は時間

17 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

暦年において5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

18 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内において5日の範囲内の期間

19 小学校就学前までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する小学校就学前までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

20 条例第11条第1項に規定する者(以下この号において「要介護者」という。)の介護を行う職員が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

21 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

6月1日から9月30日までの期間において週休日及び休日を除いて4日以内の期間

22 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外はそれらの確保を行うことができないとき

原則として連続する7日の範囲内の期間

23 その他任命権者が特に必要があると認める場合

その都度必要と認める日又は時間

別表第3(第9条関係)

忌引表

死亡した者

休暇日数

摘要

配偶者

10日(8日)


父母

血族

姻族

養父母を含む。

10日(8日)

3日(2日)


7日(6日)

3日(2日)

養子を含む。

祖父母

3日(2日)

2日(2日)


3日(2日)


兄弟・姉妹

3日(2日)

2日(2日)


伯叔父母

2日(2日)

2日(2日)


( )内は定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に付与する日数

画像

高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年10月1日 規則第33号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第33号
平成17年12月9日 規則第48号
平成18年7月1日 規則第38号
平成18年12月6日 規則第50号
平成19年12月18日 規則第77号
平成21年3月25日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第18号
平成22年6月29日 規則第38号
平成26年3月26日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年5月18日 規則第27号
平成28年12月28日 規則第52号
平成30年1月23日 規則第1号
平成30年12月21日 規則第41号
平成31年4月15日 規則第30号
令和2年4月20日 規則第55号
令和3年12月13日 規則第40号
令和5年5月16日 規則第39号