○高梁市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成16年10月1日

規則第36号

(市長が別に定める職員)

第2条 条例第2条第3号に規定する職員は、非常勤嘱託職員であって、おおむね1週間につき30時間程度勤務する職員とする。

(申請手続)

第3条 見舞金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 障害見舞金 障害見舞金申請書

(2) 死亡見舞金 死亡見舞金申請書

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 障害見舞金

 公務災害等に係る認定通知書の写し(以下「認定通知書の写し」という。)

 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害が存すると認定された通知書の写し

(2) 死亡見舞金

 認定通知書の写し

 申請者と死亡職員との続柄及び生計維持関係を明らかにすることのできる書類

3 条例第4条第2項又は第3項の規定による障害見舞金の支給を受けようとする者は、見舞金支給変更申請書に変更後の障害等級に認定された通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(申請の代表者)

第4条 死亡見舞金支給申請書を提出する場合において、死亡見舞金を受けることができる者が2人以上あるときは、これらの者のうち1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任することができる。

2 前項の規定により代表者に選任された者は、所定の代表者選任届を市長に提出しなければならない。

(支給決定の通知)

第5条 市長は、第3条の規定による申請書の提出を受けた場合は、これを審査し、支給に関する決定を行ったときは、所定の公務災害等見舞金支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(事務)

第6条 見舞金に係る事務は、他の規定にかかわらず総務部総務課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則(平成7年高梁市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成16年10月1日 規則第36号

(平成16年10月1日施行)