○高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第35号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

第2条 特別職の職員の月額報酬は、当選、選任又は任命の当日から任期満了、解職、失職、退職又は死亡の当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(支給の特例)

第4条 講習、研究又は特定用務で出張若しくは旅費支給の性質上、この条例により難いときは、減額支給することができる。

2 市有自動車(市有自動2輪車及び原動機付自転車を含む。)又は市費借上げの船、航空機、車を使用したときは、その区間における鉄道賃、車賃、船賃、航空賃は、旅費に算入しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日から改正法附則第2条第3項に規定する任期が満了するまでの間は、第2条の規定による改正前の高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の高梁市公告式条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、附則第4項及び附則第6項の規定は、この条例の施行の日前における高梁市農業委員会の選挙による委員の任期満了の日(以下「任期満了日」という。)の翌日から適用する。

(平成29年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

(単位 円)

区分

報酬の額

旅費

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号又は第2号に該当する非常勤職員

教育委員会委員

月額 62,000

高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)の例による。

監査委員

議員のうちから選任された委員

月額 39,000

その他の委員

月額 86,000

農業委員会

会長

月額 44,000

その他の委員

月額 35,000

選挙管理委員会

委員長

月額 35,000

その他の委員

月額 30,000

農地利用最適化推進委員

月額 33,000

固定資産評価審査委員会委員

日額 6,300

民生委員推薦会委員

日額 6,300

国民健康保険運営協議会委員

日額 6,300

特別職報酬等審議会委員

日額 6,300

行政不服審査会委員

日額 6,300

介護認定審査会委員

日額 12,000

障害支援区分判定等審査会委員

医師である委員

日額 20,000

その他の委員

日額 12,000

高梁市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

学識経験者として選任された委員(現地で指導に当たる者に限る。)

日額 19,500

学識経験者として選任された委員

日額 9,700

その他の委員

日額 6,300

臥牛山のサル生息地保護管理委員会委員

学識経験者として選任された委員

日額 9,700

その他の委員

日額 6,300

史跡備中松山城跡等整備委員会委員

学識経験者として選任された委員(現地で指導に当たる者に限る。)

日額 19,500

学識経験者として選任された委員

日額 9,700

その他の委員

日額 6,300

吉岡銅山関連遺跡調査委員会委員

学識経験者として選任された委員(現地で指導に当たる者に限る。)

日額 19,500

学識経験者として選任された委員

日額 9,700

その他の委員

日額 6,300

防災会議委員

日額 6,300

国民保護協議会委員

日額 6,300

その他の者

日額 6,300

地方公務員法第3条第3項第3号に該当する非常勤職員

任命権者が市長と協議して定める額

地方公務員法第3条第3項第3号の2に該当する非常勤職員

選挙長

1回 11,200

選挙立会人

1回 8,900

開票管理者

1回 11,200

開票立会人

1回 8,900

投票所の投票管理者

1回 11,200

期日前投票所の投票管理者

1回 11,600

投票所の投票立会人

1回 8,900

期日前投票所の投票立会人

1回 9,200

高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第35号
平成19年3月28日 条例第3号
平成20年9月17日 条例第36号
平成24年3月23日 条例第2号
平成26年3月26日 条例第23号
平成27年3月25日 条例第25号
平成27年3月25日 条例第28号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年12月21日 条例第41号
平成29年6月27日 条例第22号
令和2年3月24日 条例第2号