○高梁市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成16年10月1日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年高梁市条例第41号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例施行に関し必要な基準を定めて特殊勤務手当の適正を図ることを目的とする。

(税務従事職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条に規定する税務従事職員(徴税吏員に任命された職員を含む。)の特殊勤務手当の支給は、徴収及び滞納処分に従事した期間が1日のうち2時間以上のとき支給し、毎年度予算の範囲内で支給する。

(感染症防疫作業等従事職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条に定める感染症は、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、指定感染症及び新感染症

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病のうち流行性脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセラ病、鼻そ及び高病原性鳥インフルエンザ

2 条例第4条に規定する感染症防疫作業等従事職員の特殊勤務手当の支給額は、毎年度予算の範囲内で支給する。

(清掃作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第5条に規定する清掃作業従事職員の特殊勤務手当の支給額は、毎年度予算の範囲内で支給する。

(社会福祉事務従事職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第6条に規定する社会福祉事務従事職員の特殊勤務手当の支給額は、毎年度予算の範囲内で支給する。

(検視、死体処理従事職員の特殊勤務手当)

第6条 条例第7条に規定する検視、死体処理従事職員の特殊勤務手当の支給額は、毎年度予算の範囲内で支給する。

(火葬作業従事職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第8条に規定する火葬作業従事職員の特殊勤務手当の支給額は、毎年度予算の範囲内で支給する。

(犬、ねこ及び猿の死体処理従事職員の特殊勤務手当)

第8条 条例第9条に規定する犬、ねこ及び猿の死体処理従事職員の特殊勤務手当の支給額は、毎年度予算の範囲内で支給する。

(成羽長寿園及び鶴寿荘に勤務する職員の特殊勤務手当)

第9条 条例第10条に規定する養護老人ホーム成羽長寿園(以下「長寿園」という。)及び特別養護老人ホーム鶴寿荘(以下「鶴寿荘」という。)に勤務する保健師、看護師、介護福祉士、支援員が、入所者の汚物処理業務に従事した時の特殊勤務手当の支給額は、毎年度予算の範囲内で支給する。

(救急業務従事職員の特殊勤務手当)

第10条 条例第11条に規定する救急業務従事職員の特殊勤務手当の支給額は、業務に従事した1回につき次の区分による額とする。

(1) 救急に出動し、救命救急士としての特定行為を行ったとき 670円

(2) その他の救急業務を行ったとき 400円

(夜間通信業務従事職員の特殊勤務手当)

第11条 条例第12条に規定する夜間通信業務従事職員の特殊勤務手当の支給額は、毎年度予算の範囲内で支給する。

(診療放射線技師等の特殊勤務手当)

第12条 条例第13条に規定する診療放射線技師等の特殊勤務手当の支給額は、毎年度予算の範囲内で支給する。

(夜間看護業務従事職員の特殊勤務手当)

第13条 条例第14条に規定する成羽病院の病棟、成羽長寿園及び鶴寿荘に勤務する夜間看護業務従事職員の特殊勤務手当の支給額は、次の区分による額とする。

(1) 業務に従事した時間が4時間以上のとき 3,550円

(2) 業務に従事した時間が2時間以上4時間未満のとき 3,100円

(3) 業務に従事した時間が2時間未満のとき 2,150円

(医師の特殊勤務手当)

第14条 条例第15条に規定する医師の特殊勤務手当の支給額は、次の区分による額とする。

(1) 院長 700,000円以内

(2) 副院長 600,000円以内

(3) 所長 600,000円以内

(4) 医長 550,000円以内

(5) 医員 550,000円以内

(訪問看護待機職員の特殊勤務手当)

第15条 条例第16条に規定する訪問看護待機職員の特殊勤務手当の支給額は、次の区分による額とする。

(1) 勤務日において勤務時間外に待機していた場合 1,000円

(2) 高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年高梁市条例第30号)第2条の2に規定する週休日及び同条例第4条に規定する休日に待機していた場合 2,000円

(支給の時期)

第16条 この規則による手当は、その月分を翌月の給料支給日にそれぞれ支給する。ただし、医師の特殊勤務手当は、その月分を当月の給料支給日に支給する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年5月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第37号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成19年1月29日から適用する。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行日の前日までに従事した職員の特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日規則第29号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。

(令和4年4月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

高梁市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成16年10月1日 規則第41号

(令和4年4月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第41号
平成17年5月12日 規則第20号
平成18年3月28日 規則第18号
平成18年7月1日 規則第37号
平成19年3月28日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第19号
平成26年3月26日 規則第12号
平成27年5月25日 規則第29号
平成30年6月28日 規則第25号
平成31年2月21日 規則第4号
令和4年4月8日 規則第25号