○高梁市補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等を定める規程
平成16年10月1日
告示第3号
高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)第3条の規定に基づき、補助金等の名称、交付の目的、交付の相手方、交付の対象となる事務又は事業の内容及び補助金等の額又は率を次のとおり定める。
補助金等の名称 | 交付の目的 | 交付の相手方 | 交付の対象となる事務又は事業の内容 | 補助金等の額又は率 |
ウィズネットワークづくり事業補助金 | 男女共同参画施策の推進 | 市民団体等 | 市民団体等の男女共同参画の普及啓発を目的とした活動に要する経費 | 補助事業に要する経費の10分の10以内 |
高梁市特定非営利活動法人支援補助金 | 市民協働のまちづくりの推進及び地域の活性化 | 特定非営利活動法人 | 市民協働のまちづくりの推進及び地域の活性化を目的とした特定非営利活動に要する経費 | 市長が別に定める額 |
高梁市私立学校入学奨励金 | 市内私立学校への入学の促進及び本市の若者定住並びに活性化 | 市内私立学校(学校法人順正学園が運営する学校を除く。)へ入学する市内に住所を有する者、又は入学後住所を有する者 | 市内私立学校の入学金 | 入学金の全額又は2分の1 |
高梁市未来人材育成奨学金支援助成金 | 大学生等の市内就職の促進と市内への定住の促進 | 市内企業へ就職する市内に住所を有する者 | 日本学生支援機構へ返還する奨学金 | 吉備国際大学又は順正高等看護福祉専門学校を卒業した者 奨学金の返還総額に2分の1を乗じて得た額 その他県内大学等を卒業した者 奨学金の返還総額に3分の1を乗じて得た額 |
高梁市若者定着奨学金返還支援助成金 | 大学生等の新規学卒者の市内への定住の促進 | 市内において又は市内から市外へ通勤する市内に住所を有する者 | 日本学生支援機構へ返還する奨学金 | 奨学金の元金返還総額に2分の1を乗じて得た額 |
定住促進住宅助成金 | 本市において住宅を取得する者の定住促進 | 本市に定住する意思を持ち、新築又は住宅取得する者で、別に定める要件を満たす者 | 住宅の新築又は取得で、別に定める要件を満たすもの | 1 住宅の新築 住宅用地の購入代金の10分の1(限度額100万円)に、次のいずれかを加え、かつ、条件を満たす場合に加算した額 (1) 市内の建築業者等が施工する場合 50万円 (2) 市外の建築業者等が施工する場合 25万円 (加算の条件) ① 15歳以下の子を養育する場合 子ども1人につき 10万円(限度額30万円) ② 転入者1人につき 10万円(限度額50万円) ③ 居住誘導区域内の場合 10万円 2 住宅の取得 住宅の購入代金の10分の1(限度額50万円)に加え、かつ、条件を満たす場合に加算した額 (加算の条件) ① 15歳以下の子を養育する場合 子ども1人につき 10万円(限度額30万円) ② 転入者1人につき 10万円(限度額50万円) ③ 居住誘導区域内の場合 10万円 |
県外から本市へ移住する者で、別に定める要件を満たす者 | 岡山県外(外国を含む。)から本市へ転入する子育て世帯で、別に定める要件を満たすもの | 助成対象経費の3分の2(上限額 10万円) | ||
高梁市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給補助金 | 被災住宅の速やかな復興 | 災害の際、現に自ら居住していた住宅又は自己の所有する住宅に被害が生じた者 | 平成30年7月豪雨災害により被害を受けた住宅の災害復旧を目的とした融資に対する利子補給 | 当該年内に支払われた融資に係る利子額のうち、市長が別に定める融資対象限度額又は年利に相当する額を限度とする。 |
空き家情報バンク活用促進助成金 | 空き家の利活用による定住促進 | 空き家を所有する者及び空き家を賃貸等で使用する者で、別に定める要件を満たす者 | 高梁市空き家情報バンクに登録された空き家の購入、家財整理及び改修で、別に定める要件を満たすもの | 1 空き家の購入 空き家の購入費用の10分の1以内(限度額50万円)に加え、条件を満たす場合に加算した額 (加算の条件) 15歳以下の子を養育する場合 子ども1人につき 10万円(限度額30万円) 2 空き家の家財整理 空き家の家財道具の搬出処分及び清掃について、市内の業者に委託する費用の3分の2以内(限度額20万円) 3 空き家の改修 空き家の修繕工事及び改修工事に要する費用の3分の1以内(限度額70万円)に加え、条件を満たす場合加算した額 (加算の条件) 15歳以下の子を養育する場合 子ども1人につき 10万円(限度額30万円) |
高梁市新婚さんスタートアップ補助金 | 若者の婚姻に伴う経済的不安の軽減及び地域における少子化対策の強化、定住促進 | 本市に定住する意思をもち、婚姻届を受理された夫婦の年齢が共に39歳以下の世帯で、別に定める要件を満たすもの | 婚姻を機に夫婦が支払った次のもの (1) 住宅購入費用 (2) 住宅リフォーム費用 (3) 賃貸住宅の入居に要した費用 (4) 本市への引越し費用 | 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の新婚世帯の交付限度額 60万円 それ以外の新婚世帯の交付限度額 30万円 |
来てみて!たかはし!お試し暮らし補助金 | 移住希望者への支援 | 県外より本市への移住を希望する者 | 本市への移住活動の一環として行う活動費用のうち、次のもの (1) 市内宿泊施設の宿泊料金 (2) 市内視察のために利用するレンタカー料金 | 1人当たり1泊の宿泊料金から2,000円を差し引いた額 上限4,000千円/伯 (4泊/年度を限度とする) ただし、1世帯2名まで レンタカー料金は上限2,000円/日(4日/年度を限度とする) |
高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進助成金 | 次世代を担う若者の定住促進 | 市内において子育て世帯向け賃貸住宅を建設する個人又は法人 | 子育て世帯向け賃貸住宅建設費用で、別に定める条件を満たすもの | 1 高梁市立地適正化計画の居住誘導区域内への建設は住宅建設費用の10分の1 ただし、市内業者建設は上限100万円/戸、市外業者建設は上限70万円/戸 2 1以外で市が別に定める地域への建設は住宅建設費用の20分の1 ただし、市内業者建設は上限50万円/戸、市外業者建設は上限35万円/戸 |
移住支援金 | 東京圏からの本市への定住促進 | 本市に移住し、かつ別に定める要件 | 移住に対する支援金 | 2人以上の世帯 100万円 単身の場合 60万円 ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき、100万円を加算 |
ふるさと回帰同窓会開催助成金 | 関係人口創出のためのふるさと回帰のきっかけづくりと将来的な移住定住の促進及び新たな出会いの機会の創出 | 県内で同窓会を開催し、かつ別に定める要件を満たす者 | 同窓会開催に要する経費 | 出席人数に、1,000円を乗じて得た額(交付限度額5万円) |
高梁市地域おこし協力隊起業支援補助金 | 地域おこし協力隊の隊員の任期終了後の市内定住を支援 | 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者又は地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者 | 起業に要する経費 | 市長の定める額(交付限度額100万円) |
高梁市地域おこし協力隊活動費助成金 | 地域おこし協力隊の隊員の活動支援 | 高梁市地域おこし協力隊の隊員 (まちづくり協議会からの活動支援を受ける者を除く。) | 活動に要する経費 | 市長の定める額 |
集落活性化支援助成金 | 集落機能の維持、向上 | 集落又は地縁等により活動する地域団体 | 地域課題の把握、課題解決に向けた集落機能を補完・支援していく取組み | 対象事業の種類により100,000円又は事業費の3分の2以内で上限200,000円 |
高梁市縁結び活動奨励金 | 市民の婚姻促進による定住の推進 | 縁結びサポーター | 婚姻成立に導いた縁結び活動に対する奨励金 | 婚姻成立1組につき、5万円。ただし、縁結び活動に携わった交付対象者が複数の場合については当該額を対象者の数で除した額 |
自主防災組織活動促進事業補助金 | 地域の防災力の強化を目指す自主防災組織の活動促進 | 自主防災組織(防災士養成に係る補助金は、市内団体に属し当該団体から推薦を受けた者も対象とする。) | 防災訓練 防災士養成 研修・啓発 防災マップ作成 防災資機材整備 | 防災訓練 組織加入世帯数に100円を乗じて得た額を基本額10,000円に加算した額とし、50,000円を限度とする。 防災士養成 防災士の認証の取得費用(交通費等は除く。)の全額とする。ただし、自主防災組織以外の市内団体に属する者が取得する場合は、取得費用の1/2を限度とする。 研修・啓発 限度額20,000円 防災マップ作成 限度額50,000円 防災資機材整備 組織加入世帯数に200円を乗じて得た額を基本額30,000円に加算した額とし、100,000円を限度とする。ただし、2回目以後は上記の半額とし、50,000円を限度とする。 |
新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金 | ケーブルテレビ網の積極的な普及拡大 | 第三セクター法人 | 新世代地域ケーブルテレビに必要な施設・設備及び用地取得費・道路費 | 対象経費の4分の1以上 |
ケーブルテレビ利用料金減免事業補助金 | ケーブルテレビの基本月額利用料金に関する支援 | 市内のケーブルを利用して運営するケーブルテレビ事業者 | ケーブルテレビ市内加入者の月額利用料金減免を行った経費 | 減免額の全部又は一部 |
平川郷地区陥没被害復旧費補助金 | 陥没被害者への支援 | 陥没被害者 | 被害家屋修繕にかかった経費 | 対象経費の2分の1(補助金交付限度額200万円) |
平川郷地区陥没被害者市営住宅家賃補助金 | 陥没被害者への支援 | 市指定の市営住宅に入居した陥没被害者 (入居者が65歳以上の単身者・入居者又は同居者が身体障害者2級以上・入居者及び同居者全員が住民税非課税) | 市営住宅の家賃補助 | 補助金交付申請月から1年間の家賃全額 |
平川郷地区陥没被害修復資金及び移転家屋新築資金利子補給金 | 陥没被害者への支援 | 陥没被害者及び陥没被害者のうち市指定の移転地に家屋を新築した者 | 被害家屋修繕にかかった経費の利子補給及び家屋新築した場合の利子補給 | 家屋修繕 10万円以内 家屋新築 30万円以内 |
がけ地近接危険住宅移転事業費補助金 | 住民の生命と財産の保護 | がけ地の崩壊による危険が著しいため建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条の規定に基づく建築物等の制限に関する条例(昭和26年岡山県条例第10号)第3条で建築を制限している区域に居住する者 | 危険住宅の除去、危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。) | 国の基準による |
高梁市建築物耐震診断等事業費補助金 | 地震に対する建築物の安全性の向上 | 事業区分に応じて別に定める耐震診断等を行う民間建築物の所有者 | (1) 木造住宅耐震診断事業 (2) 戸建て住宅耐震診断事業 (3) 建築物耐震診断事業 (4) 要安全確認計画記載建築物耐震診断事業 | 事業区分に応じて別に定める補助対象経費の3分の2以内。ただし、次の各号に掲げる事業区分等により、当該各号に掲げる額を限度額とする。 (1) 木造住宅耐震診断事業 簡易診断法に係るものにあっては4万円、一般診断法に係るものにあっては面積が200m2以内までは6万円、200m2を超えるものについては100m2ごとに8,000円を加算した額又は9万円のいずれか低い額とし、それ以外については、9万円 (2) 戸建て住宅耐震診断事業 一住宅につき9万円 (3) 建築物耐震診断事業 一棟につき、指示対象建築物は300万円、その他は150万円 (4) 要安全確認計画記載建築物耐震診断事業補助対象経費の10分の10以内 |
高梁市木造住宅耐震改修事業費補助金 | 大地震発生時の住宅の倒壊防止 | 別に定める耐震化工事を行う民間既存木造住宅の所有者 | 耐震化工事 | 耐震化工事に要する費用(1平方メートル当たり3万4,100円を限度とする。)の額に0.80を乗じた額。ただし、一住宅につき100万円を限度とする。 |
高梁市住宅・建築物アスベスト改修事業費補助金 | 住宅・建築物に吹付けられたアスベスト等の飛散による市民の健康被害の防止 | 別に定める分析調査及びアスベスト除去等を行う民間住宅・建築物の所有者 | (1) 分析調査事業 (2) アスベスト除去等事業 | 分析調査事業にあっては分析調査に要する費用の10分の10以内。ただし、250千円を限度とする。アスベスト除去等事業にあってはアスベスト除去等に要する費用の3分の2以内。ただし、4,000千円を限度とする。 |
高梁市ブロック塀等撤去事業費補助金 | 地震発生時の危険ブロック塀等の倒壊による被害の防止 | 別に定めるブロック塀等の撤去工事を行うブロック塀等の所有者 | ブロック塀等撤去事業 | ブロック塀等の撤去に要する費用又は撤去するブロック塀等の長さに1mあたり9,000円を乗じた額のいずれか小さい額の3分の2以内。ただし、15万円を限度額とする。 |
高梁市駅周辺施設景観まちづくり事業補助金 | 駅周辺の建築物等の修景整備及び地先緑化 | 補助対象区域内に所在する土地及び建築物等の所有者又は占有者 | (1) 大規模建築物の修景整備 | 補助対象事業費(10万円以上の工事費)の4分の3以内。ただし、200万円を限度とする。 |
(2) 大規模建築物以外の建築物の修景整備 | 補助対象事業費(10万円以上の工事費)の4分の3以内。ただし、150万円を限度とする。 | |||
(3) 門、垣、さく、塀の修景整備 | 補助対象事業費(10万円以上の工事費)の4分の3以内。ただし、150万円を限度とする。 | |||
(4) 広告物の修景整備 | 補助対象事業費(3万円以上の工事費)の4分の3以内。ただし、50万円を限度とする。 | |||
(5) 建築物の修景整備を行う場合の地先緑化 | 補助対象事業費(3万円以上の工事費)の4分の3以内。ただし、10万円を限度とする。 | |||
(6) 門、垣、さく、塀の修景整備を行う場合の地先緑化 | 補助対象事業費(3万円以上の工事費)の4分の3以内。ただし、10万円を限度とする。 | |||
高梁市景観重要建造物等保存事業補助金 | 景観重要建造物及び景観重要樹木の保存 | 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者、借家権を有する者又は管理者 | (1) 大規模建築物の外観に係る保存工事(構造耐力上主要な部分の修理を含む。) | 補助対象事業費の4分の3以内。ただし、重点地区内400万円、普通地区内200万円を限度とする。 |
(2) 大規模建築物以外の外観に係る保存工事(構造耐力上主要な部分の修理を含む。) | 補助対象事業費の4分の3以内。ただし、重点地区内300万円、普通地区内150万円を限度とする。 | |||
(3) 門、塀、柵、石垣の外観に係る保存工事(構造耐力上主要な部分の修理を含む。) | 補助対象事業費の4分の3以内。ただし、重点地区内300万円、普通地区内150万円を限度とする。 | |||
(4) 樹木の鳥虫害等防除工事による修景整備 | 補助対象事業費の2分の1以内。ただし、重点地区内50万円、普通地区内25万円を限度とする。 | |||
小規模建設工事費補助金 | 生活基盤の整備の促進 | 事業実施地区 | 地区が施工する道路、橋梁、河川又は水路の新設、改良、修繕又は災害復旧工事で、次の各号のいずれにも該当する工事 (1) 公益性があり、地区の合意に基づくもの (2) 用地、隣地及び利害関係人の同意があること (3) 傷害保険等への加入など、安全施工への配慮がなされること (4) 災害復旧工事においては、国又は県等の補助事業等の対象とならないこと | 80万円又は工事に要する経費の100分の90のいずれか低い額(ただし、災害復旧工事については、160万円又は100分の90のいずれか低い額) |
小規模土地改良工事費補助金 | 農業生産基盤の整備の促進 | 事業実施受益者 | 受益者が施工する農地の災害復旧工事、農業用施設の災害復旧工事及び維持管理・改良工事で、次の各号のいずれにも該当し、別に定める要件を満たすもの (1) 受益者の合意に基づくもの (2) 用地、隣地及び利害関係人の同意があること (3) 傷害保険等への加入など、安全施工への配慮がなされること | 1 農地の災害復旧工事に要する経費のうち車両・機械のリース費、回送費、保険費に係る額(対象事業費の90%以内) |
2 施設(農道、農業用水路、頭首工、ため池)の小規模な施設修繕、改良、災害復旧工事に要する経費のうち車両・機械のリース費、回送費、原材料費、保険費に係る額(対象事業費の90%以内) | ||||
高梁市生活道整備事業補助金 | 生活基盤の整備の促進 | 事業実施地区 | 道路の舗装整備、側溝整備、土留擁壁整備、災害復旧工生活事で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすもの (1) 対象道路の一端が公道に接している。 (2) 対象道路の幅員が2.0メートル以上である。 (3) 対象道路が築造後5年以上経過している。 (4) 対象道路を工事完成後5年以内に掘削する計画がない。 (5) 対象道路の土地所有者及び受益関係者が市税を完納している。 | 補助対象事業費の10分の5以内(50万円を限度とする。)ただし、災害復旧工事については10分の5以内(100万円を限度とする。) |
有害鳥獣駆除活動補助金 | 有害鳥獣の駆除に農林作物の被害防止 | 猟友会又は鳥獣被害防止対策協議会 | 有害鳥獣の一般駆除活動 | 市長の定める額 |
第1種銃猟免許取得者 | 野猿の威嚇活動 | 出動1回につき2,000円 | ||
川鵜の威嚇活動 | 出動1日につき2,000円 | |||
有害鳥獣駆除奨励金 | 有害鳥獣の駆除による農林作物の被害防止 | 市が許可する有害鳥獣駆除班員及び鳥獣被害対策実施隊員 | 有害鳥獣の駆除(駆除依頼によるもの) | 市長の定める額 |
狩猟初心者講習会受講費及び狩猟免許並びに銃所持許可取得手数料補助金 | 有害鳥獣の駆除従事者の確保 | 市内に住所を有し、狩猟免許(銃については所持許可)を取得後、駆除班活動に従事する見込みのある者 | 狩猟初心者講習会の受講及び狩猟免許並びに銃所持許可取得に要する経費 | 対象経費の全額 |
動物駆逐用煙火消費保安講習会受講費補助金 | 有害鳥獣の防護による農林作物の被害防止 | 市内に住所を有し、煙火消費保安講習会を受講した者(新規受講及び新規受講から5年目の受講に限る。) | 煙火消費保安講習会の受講及び手帳取得に要する経費 | 対象経費の3分の2以内 |
緩衝帯整備事業補助金 | 有害獣の防護による農林作物の被害防止 | 土地の所有者等 | 電気柵等で防護している農地周辺の天然林、竹林及び原野等の草地を概ね10m幅で除伐又は皆伐して行う、1箇所当たりの面積が5a以上の緩衝帯整備。ただし、過去3年間当該補助金が交付されていない地番に限る。 | 個人で整備した場合 5a当たり 皆伐 20,000円 除伐 7,500円 業者委託により整備した場合 事業費の3分の1以内(5a当たり25,000円を限度) |
野猪等捕獲檻設置補助金 | 有害鳥獣の捕獲による農林作物の被害防止 | わな猟免許を取得している高梁地区猟友会員又はわな猟免許を取得している者を檻の管理者に選任できる集落 | 有害鳥獣捕獲檻の市内への設置 | 市長の定める額 |
野猪等防護柵設置補助金 | 有害獣の防護による農林作物の被害防止 | 市内で農林作物を生産し、市税を完納している者 | 市の推奨する基準に基づき100m(野猿侵入防止柵及び複合柵については30m)以上で、保全対象とする農地を原則として完全に囲う防護柵の設置を予定し、かつ、期限までに申請を行ったもの(対象とする防護柵の種類と過去に当該補助金を受けて設置した防護柵の更新のための経過年数、申請期限等については市長が別に定める。) | 市長の定める額 |
捕獲支援情報機器等導入補助金 | 捕獲従事者の負担軽減と農林作物の被害防止 | 狩猟免許を取得している高梁地区猟友会員(発信機装着の野猿群に対応する受信機については当該野猿群の生息地周辺で農林作物を生産し、市税を完納している者を含む。) | 市内で使用される捕獲情報等を伝達する送信機及び専用受信機の導入並びに加害鳥獣特定を支援するカメラ等の記録装置並びに発信機を装着した野猿群に対応する受信機の導入で、市長が別に定める要件を満たすもの。 | 市長の定める額 |
農林業団体育成振興事業費補助金 | 農林業振興団体の育成強化 | 農林業の振興に寄与する組織活動を行う団体で、市長が適当と認めたもの | (1) 農林業振興のための組織活動に関する事業 (2) 農林業生産、生活組織育成強化に関する事業 (3) その他本市の農林業振興に寄与する事業 | 市長の定める額 |
高梁市農林水産物消費拡大推進事業補助金 | 地域農林水産業の振興及び農林水産物の地産地消の推進 | 直売所 | 地産地消率を増加させるために必要な活動に要する経費 | 補助率は10分の10以内 ただし、各年度の補助額の上限は1直売所当たり10万円とする。 |
農業用機械導入支援事業補助金 | 農作業の担い手の確保並びに農業経営の安定及び効率化 | 認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、農業関係法人、地域計画の農業を担う者、人・農地プランの中心経営体 | 農業用機械導入事業に要する経費 | 団体 対象事業費の2分の1以内(1,000円未満切捨て) 上限50万円 認定新規就農者 対象事業費の2分の1以内(1,000円未満切捨て) 上限50万円 個人 対象事業費の3分の1以内(1,000円未満切捨て) 上限10万円 |
機構集積協力金 | 農地中間管理機構を活用し、地域の中心となる経営体への農地集積等を促進し、経営の効率化を図る | 人・農地プランにより、農地中間管理機構を活用し地域の中心となる経営体に位置付けられた者への農地集積に協力する農地の所有者、耕作者及び地域 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)に定める地域集積協力金交付事業、経営転換協力金交付事業及び耕作者集積協力金交付事業 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱に定める額 |
地域特産作物生産団地育成事業費補助金 | 地域特産作物の生産団地の育成 | 農業協同組合又は農業者で組織する団体等 | 地域特産作物の生産拡大、省力化・品質向上対策、産地育成対策、PR販売対策、流通改善対策事業等 | 市長の定める額 |
園芸設備導入事業等元金補給補助金 | 園芸作物の生産振興 | 認定農業者又は認定新規就農者 | 園芸作物の生産拡大、省力化、品質向上対策等 | 市長の定める額 |
高梁市経営体育成支援補助金 | 国及び県が定める要綱及び要領等による | 国及び県が定める要綱及び要領等による | (1)融資主体補助型経営体育成支援事業 (2)条件不利地域補助型経営体育成支援事業 (3)被災農業者向け経営体育成支援事業 | 高梁市経営体育成支援補助金 |
有機農産物団産地育成事業補助金 | 有機農産物(登録認定)生産団地の育成 | 農業協同組合・営農集団等 | 国県補助事業の採択を受けた事業 | 市長の定める額 |
環境保全型農業直接支払交付金 | 環境保全効果の高い営農活動の普及推進 | 販売を目的として市内の農地で農業を行う農業者団体等 | 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則5割以上低減する取組と合わせた取組等 | 1回の取組につき10アール当たり8,000円以内 |
青年農業者等育成対策事業補助金 | 新規就農者の育成確保 | 農業協同組合・農業公社 | 新規就農研修事業(県補助事業の採択を受けた事業) | 対象事業費の10分の8以内。ただし、県内出身者及びUターン者の場合は10分の7以内 |
新規就農者 | がんばる新規就農者応援事業(県補助事業の採択を受けた事業) | 市長の定める額 | ||
経営継承・発展等支援事業 | 地域の農地利用等を担う経営体の確保 | 地域の中心経営体等の後継者 | 担い手の経営を継承し発展させる取組 | 補助率は10分の10以内 ただし、100万円を限度とする。 |
ふるさとふれあい促進事業補助金 | 若者の配偶者対策の推進 | 実施団体等 | 若者の配偶者対策の推進のために行う各種事業活動 | 市長の定める額 |
農林特産加工品振興補助金 | 農林特産加工品の生産振興 | 農林特産加工品の生産を行う団体 | 農林特産加工品の生産、販売に必要な機械、機具、施設の整備等 | 対象事業費の3分の1以内(ただし、国庫補助を伴う場合は2分の1以内) |
多面的機能支払交付金 | 農業・農村の多面的機能の維持・発揮 | 国の定める実施要綱に規定する広域活動組織又は活動組織 | 国の定める実施要綱に規定する多面的機能支払交付金事業 | 市長の定める額 |
中山間地域等直接支払交付金 | 中山間地域等の農業生産活動の維持により農村の持つ多面的機能を確保する。 | 集落協定代表者又は個別協定者 | 中山間地域等直接支払交付金事業 | 市長の定める額 |
山村振興農林漁業対策事業補助金 | 国の定める実施要綱及び要領等による | 国の定める実施要綱及び要領等による | 山村振興農林漁業対策事業 | 市長の定める額 |
農業用水渇水応急対策事業補助金 | 農業用水等の褐水応急対策による、農家経営の安定 | 農業協同組合・農業者等 | 干ばつ等による渇水時の農業用水確保のための事業 | 市長の定める額 |
畜産生産振興条件整備事業補助金 | 肉用牛・乳用牛の生産の安定 | 農業協同組合・農業者団体 | 肉用牛及び乳用牛生産施設・機械等営農条件の整備(国県補助事業の採択を受けた事業) | 1 肉用牛生産条件特別整備事業 県要綱に基づく交付決定額に、当該補助対象経費の1/3以内を加えた額 2 「みんなの牧場へ」ステップアップ事業 県要綱に基づく交付決定額に、当該補助対象経費のうち、次に掲げる経費の1/10を加えた額 (1) 1件当たり20万円を超える修繕経費 (2) 1件当たり50万円を超える整備・更新経費 |
高梁市優良繁殖雌牛導入事業補助金 | 優良繁殖雌牛の導入 | 畜産農家又は畜産農家で組織する団体 | 優良繁殖雌牛の導入に係る経費 | 対象事業費の3分の1以内(補助金交付限度額1頭当たり20万円) |
森林整備促進事業補助金 | 間伐の促進による優良林の造成 | 森林組合及び森林所有者等 | 森林整備促進事業(国県補助事業の採択を受けた事業) | 国県補助対象事業費の5% |
里山整備促進事業補助金 | 天然林整備による里山の公益的機能の再生促進 | 森林の個人所有者及び個人管理者 | 1箇所当たり10a以上の天然林及び竹林の整備 | (1) 個人10a当たり 皆伐 (樹木) 25,000円 (竹) 29,000円 除伐 (樹木) 15,000円 (竹) 17,000円 下刈 10,000円 (2) 業者委託 業者委託費の3分の1以内(10a当たり50,000円を限度) |
里山林防災事業補助金 | 人家近傍等の里山林の整備による、倒木、枯れ枝に起因する災害の未然防止 | 森林所有者又は森林管理者(個人での申請可) | 人家、進入路、水路、倉庫等の保全対象に接した天然林及び竹林等で、次に掲げる施業を委託により1箇所当たり2a以上行うもの (1) 皆伐 一定範囲の樹木(竹)を全部伐採する (2) 除伐 有用木の育成を妨げる他の樹木及び雑草木の切払いを行う | (1) 皆伐 委託費の2/3以内の補助かつ上限18,000円/a (2) 除伐 委託費の2/3以内の補助かつ上限14,000円/a |
里山林機能再生事業補助金 | 人の入りやすい状態までの里山林の手入れによる機能再生を図り、森林資源の保全及び活用促進に資する。 | 森林所有者又は森林管理者(2人以上で共同申請) | 人家、進入路、水路、倉庫等の保全対象に接した天然林、竹林等で、次に掲げる施業を委託により1団地(集落内、沿線上等で一体的に管理されるもの)当たり30a以上行うもの (1) 皆伐 一定範囲の樹木(竹)を全部伐採する (2) 除伐 有用木の育成を妨げる他の樹木及び雑草木の切払いを行う (3) アクセス整備 上記1又は2の実施と併せて、幅2.0m以上で、新たな作業道の整備を実施する | (1) 皆伐 委託費の9/10以内の補助かつ上限18,000円/a (2) 除伐 委託費の9/10以内の補助かつ上限14,000円/a (3) アクセス整備 委託費の2/3以内の補助かつ1申請当たり上限150,000円で補助額2,000円/m以内 |
森林整備地域活動支援交付金 | 適切な森林整備による、森林の多面的機能の発揮 | 森林経営計画の認定を受けた森林所有者等 | 森林整備地域活動交付金事業 | 対象事業に要した額。ただし、積算基礎森林面積に下記の地域活動ごとの交付単価を乗じて得た額を超えないものとする。 1 森林経営計画作成促進 (1) 経営委託(森林境界の確認あり)54,000円/ha (2) 経営委託(森林境界の確認なし)38,000円/ha (3) 共同計画等(森林境界の確認あり)24,000円/ha (4) 共同計画等(森林境界の確認なし)8,000円/ha (5) 不在村森林所有者加算14,000円/ha (6) 境界確定加算17,000円/ha 2 施業集約化の促進 (1) 森林境界の確認あり46,000円/ha (2) 森林境界の確認なし30,000円/ha 3 森林境界の確認16,000円/ha 4 森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備 (1) 森林経営計画の対象とされていない森林5,000円/ha (2) 森林経営計画の対象とされている森林6,000円/ha (3) 森林経営計画の対象とされている森林が林班面積の2分の1以上を占めている林班において、森林経営計画の対象とされている森林10,000円/ha |
持続的森林経営確立総合対策実践事業補助金 | 効率的な路網配置等条件整備による持続的な森林経営基礎の確立 | 国の定める実施要綱及び要領等に該当する森林所有者等 | 対象森林に存する既存路網の改良活動等 | 対象事業に要した額 ただし、対象路網の延長に、補助単価800円/mを乗じて得た額を超えないものとする。 |
松くい虫駆除事業補助金 | 森林病害虫等の早期かつ徹底的駆除による森林の保全 | 森林所有者又は駆除者 | 松くい虫の付着により枯死し、又は枯死にひんしている樹木の伐倒及びはく皮並びに害虫、枝条、樹皮の焼却又は薬剤散布(国県補助事業の採択を受けた事業) | 市長の定める額 |
養蜂育成補助金 | 養蜂家の育成 | 松くい虫防除事業に伴う空中散布区域内及び当該区域から4kmの範囲内において蜜蜂を飼育している者 | 蜜蜂の危被害防止措置 | 1群あたり1,500円 |
造林作業路新設事業補助金 | 林業の振興 | 森林組合又は受益者(受益戸数2戸以上) | 延長100メートル以上、幅員2メートル以上の造林作業路新設に要する経費 | 作業路1メートル当たり1,000円(補助金交付限度額30万円) |
木炭等製造資金元利償還助成事業補助金 | 木炭等製造施設の整備 | 天神森林組合 | 金融機関から借り入れた資金の償還助成 | 市長の定める額 |
特用林産物生産振興事業補助金 | 特用林産物の生産振興 | 個人又は共同 | 特用林産物生産出荷のための機械・施設等整備(耐用年数おおむね3年以上、事業費30万円以上のもの) | 対象事業費の1/3以内(事業費限度額2,500千円) |
林業構造改善事業補助金 | 国の定める実施要綱及び要領等による | 国の定める実施要綱及び要領等による | 林業・木材産業構造改革事業 | 市長の定める額 |
魚族増殖保護等補助金 | 魚族増殖保護等 | 成羽川漁業協同組合 | 魚族増殖保護等に要する経費 | 市長の定める額 |
内水面漁業振興補助金 | 内水面漁業振興 | 成羽川漁業協同組合 | 内水面漁業振興に要する経費 | 市長の定める額 |
農林業関係資金利子補給補助金 | 農林業者等の資本装備の充実により、経営の近代化、合理化及び安定化の促進 | 融資機関又は借受者 | 農業振興利子補給事業 | 市長の定める額 |
小規模農業生産基盤整備事業補助金 | 農業生産基盤整備の促進 | 農業者等生産組織 | ほ場整備(水田) 耕地の区画・形状を変更するもの(1団地20a以上) | 対象事業費の30%以内(10a当たり事業費500,000円を限度) |
ほ場整備(畑地) 耕地の区画・形状を変更するもの(1団地20a以上) | 対象事業費の30%以内(10a当たり事業費350,000円を限度) | |||
ほ場整備(畑地) 客土・整地(1集団1ha以上) | 10a当たり8,000円以内 | |||
ほ場整備(畑地) 深耕(1集団1ha以上) | 10a当たり3,500円以内 | |||
ふるさと水と土保全事業助成金 | 土地改良施設及び自然、農村景観、伝統文化等の地域資源の保全整備並びに有効活用 | 個人又は団体 | 交付の目的を達成するための (1) 調査研究に関する事業 (2) 研修・教育・普及に関する事業 (3) 整備・保全に関する事業 (4) その他市長が特に必要と認める事業 | 市長の定める額 |
土地改良事業等元利償還助成補助金 | 農業生産基盤整備の促進 | 土地改良事業等に要する経費又は分担金について、金融機関から融資を受けた者 | 小規模ため池補強事業(岡山県小規模ため池補強事業元利償還助成補助金交付要綱の対象となる事業) | 事業費から高梁市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則(平成16年10月1日規則第150号)に定める率により算定した額を除いた額を限度として、借入年度から18年以内の借入期間中、年率3.5%以内(約定利率)で計算した元利償還金相当額 |
就農激励金 | 農業の振興 | 別に定める支給対象者 | 就農激励金の支給 | (1) 39歳以下 7.5万円 (2) 40歳以上55歳以下 5万円 |
雇用安定助成金 | 市内における雇用の安定・維持を図る | 国の雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の交付決定を受けた法人又は個人事業者 | 国の交付決定を受けた雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金のうち休業に係るもの | 100分の3を乗じた額 |
商工振興団体等運営助成金 | 商工・観光振興団体の育成と商工・観光の活性化 | 商工会議所及び商工会 高梁市中小企業労務改善協議会 高梁市青年経済協議会 高梁地区雇用開発協会 観光協会 | 商工業・観光の振興に寄与する事業 | 市長の定める額 |
観光・商工業活性化事業補助金 | 観光・商工業の振興による、魅力あるまちづくりとの推進と交流人口の増加促進 | 商工振興団体 | 商工業の振興に係るユニークで効果的な事業 | 市長の定める額(県補助事業の採択を受けた場合は、対象事業費の3分の2以内) |
観光振興団体 | 歴史・文化遺産・地域特性をいかした観光振興に係るユニークな事業 | 市長の定める額 | ||
観光周遊タクシー運行事業補助金 | 市内観光施設への交通の利便を図り、観光振興と観光客の増加を図る | 市内タクシー運行事業者 | 市内JR各駅又は市内観光施設の周遊に係る観光タクシーの運行 | 1運行につき2時間を超えて3時間まで2,000円 3時間を超えて4時間まで4,000円 4時間を超えて5時間まで6,000円 5時間以降10,000円 |
地域経済循環創造事業補助金 | 地域での経済循環を創造するため | 民間事業者等 | 地域資源を活かした先進的で持続可能な事業 | 事業化段階で必要となる初期投資に係る融資額が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合2,500万円 融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合3,500万円 融資額が補助金額の2倍以上の額の場合5,000万円 |
地域商業活性化支援事業補助金 | 共同施設の整備 | 商店街等の代表者 | システム更新費、施設整備費、備品購入費、施設撤去及びリニューアル費 | 補助対象経費の2分の1以内(交付限度額1,000万円) |
新規開業等支援 | 新規開業者、第二創業者及び新規分野参入者等 | 対象となる店舗等を改修する経費及び備品購入費(対象経費が50万円以上であること。) | 補助対象経費の2分の1以内(交付限度額50万円) | |
対面型店舗等リニューアル促進 | 市内で3年以上営業している直接顧客と対面する商売を行う店舗等 | 対象となる店舗等を改修する経費及び備品購入費等(対象経費が50万円以上であること。) | 補助対象経費の2分の1以内(交付限度額50万円) | |
移動販売支援 | 個人商店等 | 移動販売車の取得及び改造経費 | 補助対象経費の2分の1以内(交付限度額150万円)ただし、中古車両購入の場合は、100万円を限度とする。 | |
大規模小売店舗等 | 移動販売車の改造経費 | 補助対象経費の5分の1以内(交付限度額50万円) | ||
経営革新計画支援 | 経営革新計画の承認を受けた者 | 経営革新計画の実施に必要な事業の経費であって、経営革新計画の計画期間内かつ申請年度内に完了するもの | 補助対象経費の1/2以内(交付限度額100万円) | |
事業承継支援 | 5年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者であって、事業承継日から3年以内であるもの | 事業承継計画に基づき実施する事業の経費であって、申請年度内に完了するもの | 補助対象経費の1/2以内(交付限度額50万円) | |
雇用確保支援事業 | 求人活動支援 | 中小企業者 | 市内事業所への採用及び配属を目的としているものであって、就職支援サイト等の求人情報掲載に係る費用やチラシの製作費等 | 補助対象経費の1/2以内(交付限度額10万円) |
資格取得支援 | 国家資格、技能講習又は技能検定について、市内の事業所に勤める従業員に受験又は受講させ、その経費を負担した中小企業者 | 国家資格、技能講習又は技能検定に係る経費のうち、中小企業等が負担した受講料、受験料及び登録免許料 | 補助対象経費の1/2以内(交付限度額10万円) | |
新製品開発等支援事業補助金 | 新事業の創出による観光事業の促進及び商工業等の振興 | 市内の中小企業者等で別に定める要件に該当する者 | 調査研究事業 | 対象事業費の2分の1以内(交付度額30万円) |
製造開発事業 | 対象事業費の2分の1以内(交付度額50万円) | |||
販路開拓・販売促進支援事業補助金 | 販路開拓及び販売促進活動の支援 | 市内の中小企業者等で別に定める要件に該当する者 | ホームページの作成、販売サイトへの登録、商品販売に係る広告宣伝、展示会・商談会・見本市等への出店 | 対象事業費の2分の1以内(交付限度額10万円) |
中小企業振興資金保証融資制度利子補助金 | 中小企業の振興 | 金融機関 | 高梁市中小企業保証融資制度に基づく融資 | 対象資金に係る融資平均残高に、基準利率と融資利率との差を乗じて得た額以内 |
中小企業振興資金保証融資制度保証料補助金 | 中小企業の振興 | 岡山県信用保証協会 | 高梁市中小企業保証融資制度に基づく保証 | 対象資金に係る保証債務平均残高に、基本保証料率と保証料率との差を乗じて得た額以内 |
中小企業設備近代化資金利子補給金 | 中小企業の振興 | 市内の中小企業者又は中小企業団体で別に定める要件に該当する者 | 設備の近代化、高度化を促進するために必要な制度資金の融資に対する利子補給 | 年間利子の2分の1以内 |
緊急経済対策資金利子補給金 | 中小企業等の経営安定 | 市内の中小企業者又は中小企業団体で別に定める要件に該当する者 | 経営安定のために必要な制度資金の融資に対する利子補給 | 当該年度内に支払われた利子額の2分の1以内 |
平成30年7月豪雨災害復旧融資利子補給金 | 中小企業等の復興支援 | 市内に住所を有する個人事業者、市内に主たる事業所若しくは事務所を有する法人又は市が工業団地を設けて市内に誘致した法人 | 平成30年7月豪雨災害により被害を受けた中小企業者の復興に必要な別に定める融資に対する利子補給 | 当該年内に支払われた融資(3,000万円を限度とする。)に係る利子額のうち年利1%に相当する額を限度とする。 |
新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等の支援 | 市内に住所を有する個人事業者、市内に主たる事業所若しくは事務所を有する法人又は市が工業団地を設けて市内に誘致した法人 | 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者の支援に必要な別に定める融資に対する利子補給 | 当該年内に支払われた融資(1,000万円を限度とする。)に係る利子額のうち年利1%に相当する額を限度とする。 |
高梁市企業立地促進助成金 | 企業立地の促進 | 別に定める工場等を建設する者 | 別に定める先端技術工場、一般製造工場、研究所等、物流施設又は観光・レジャーに係る事業所の建設 | 交付対象となった工場等の設備、家屋及び土地の固定資産税相当額。ただし、予算の範囲内とする。 |
高梁市企業立地促進奨励金 | 企業立地の促進 | 別に定める工場等を建設する者 | 別に定める製造工場、研究所等、物流施設の建設に係る工場等の取得整備、土地の取得及び新規雇用 | 市長の定める額 |
中小企業等再建補助金 | 中小企業等の早期事業再開及び事業の継続支援 | 市内に住所を有する個人事業者又は市内に主たる事業所若しくは事務所を有する法人 | 大規模災害による被害を回復し、事業を再開又は継続するために直接必要な経費 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(30万円を限度とする。) |
新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等事業継続特別支援金 | 中小企業者等の事業の継続支援 | 前々年又は前年同月の売上額が20パーセント以上減少している市内に主たる事業所を有する中小企業者等 | 事業を継続するために直接必要な経費 | 法人20万円、個人事業主10万円 |
中小企業等特定事業継続支援金 | 中小企業等で特定の事業の継続支援 | 前々年又は前年同月の売上額が20パーセント以上減少している市内に主たる事業所を有する道路運送事業者等 | 事業を継続するために直接必要な経費 | 大型・中型車1台当たり5万円、普通・小型車1台当たり1万円 |
店舗内感染拡大防止対策支援補助金 | 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策 | 市内に店舗を有する飲食店等で店舗内の設備の改修又は備品等を導入した店舗 | 新たに設置した設備等の経費 | 対象経費の2分の1以内の額(補助金交付限度額10万円) |
高梁巡り旅行商品造成販売補助金 | 観光客の誘客及び地域経済の波及効果の促進 | 市内に主たる事業所を有する旅行業者 | 対象事業者が造成した高梁市内を巡る旅行商品の販売にかかる経費 | 日帰り旅行1商品当たり上限10万円、宿泊を伴う旅行1商品当たり上限20万円 |
サテライトオフィス等整備事業費補助金 | 多様な働き方の促進及び地域経済の発展 | 市内の空き物件を整備してサテライトオフィス等を開設する企業等 | 空き物件を活用して実施するサテライトオフィス等の整備に要する経費 | 対象経費の2分の1以内の額(補助金交付限度額100万円) |
「新しい生活様式」に向けた住宅リフォーム事業費補助金 | 居住環境の向上及び地域経済の活性化 | 市内に住所を有する者等 | 市内建築業者等が主たる施工業者としてリフォームする経費が20万円以上であること | 対象経費の10分の1以内の額(補助金交付限度額30万円) |
中小企業等省エネ設備更新補助金 | 中小企業の競争力強化及び生産性向上 | 市内に主な事業所を有し市税等を完納しており他の制度による補助を受けていない者 | 更新する省エネ設備が10万円以上で省エネ効果又は高効率効果が5%以上見込まれる設備経費 | 対象経費の2分の1以内の額(補助金交付限度額50万円) |
歴史まちづくり重点区域空き家住宅等除却事業補助金 | 歴史的町並みの景観維持・向上 | 別に定める補助対象建築物の所有者等 | 交付対象者が実施する事業で市内に本店を有する解体業者等が施工するもの | 対象経費に10分の8を乗じて得た額(国土交通大臣が当該年度に定める標準建設費等のうちの除却工事費を上限とする。)と2,000万円を比較していずれか少ない額 |
歴史的町並み保存地区整備事業補助金 | 歴史的町並み保存地区における整備の推進 | 別に定める対象物件の所有者等 | 高梁市歴史的町並み保存地区における建築物等の保存修理又は修景等 | (1) 伝統的建築物の保存修理又は修景 ・対象事業費 10万円以上の工事費 ・補助率 対象事業費の4分の3 ・限度額 750万円 (2) 伝統的建築物以外の建築物等の修景 ・対象事業費 10万円以上の工事費 ・補助率 対象事業費の4分の3 ・限度額 375万円 (3) その他の付属工作物の保存修理、取替え等 ・対象事業費 3万円以上の工事費 ・補助率 対象事業費の4分の3 ・限度額 50万円 |
歴史的風致形成建造物保存事業補助金 | 歴史的風致形成建造物の保全 | 歴史的風致形成建造物の所有者若しくは管理者又は管理団体 | 歴史的風致形成建造物の外観の修理及び修景等 | 補助対象事業費の3分の2以内の額。その他の助成金等の交付を受けたものについては、その他の助成金等の額を控除して得た額の3分の2以内の額(限度額1,000万円) |
ごみ等収集施設設置費補助金 | 地域環境美化のためごみ等収集場所に収集施設を設置 | 収集施設を設置する地区 | おおむね10戸から25戸の地区を対象とし、別に定める規格を標準としたごみ等収集施設 | (標準的な施設の場合) 補助基準額200千円と対象経費を比較して少ない方の額の2分の1以内の額 (景観に配慮した施設の場合) 補助基準額270千円と対象経費を比較して少ない方の額の2分の1以内の額(いずれも、1,000円未満の額が生じたときは、これを切り捨てる) |
老朽危険建物除却促進事業補助金 | 老朽危険建物の除却等の推進 | 別に定める老朽危険建物の認定を受けた者で、市税の未納がない者(ただし、この補助金に係る除却に関して国、県又は市の制度による他の補助等を受けていない者に限る。) | 交付対象者が実施する事業で市内に事業所又は営業所を有する解体業者等が施工するもの | 交付対象経費の3分の1以内又は50万円のいずれか少ない額 |
高梁市火葬場等使用料補助金 | 火葬料の負担の軽減 | 高梁市斎場が災害や設備故障により火葬炉が利用不能となった時、他市町村の火葬炉を使用した者 | 高梁市斎場が災害や設備故障により火葬炉が利用不能となった時、他市町村の火葬炉を使用した場合 | 使用者が支払った他市町村火葬料から本市火葬料を差し引いた額 |
高梁市電気自動車等導入促進補助金 | 地球温暖化の防止及び大気環境の改善を推進 | 本市に住所を有する個人又は本市に本社若しくは支店等を置く法人若しくは個人事業者で、別に定める要件を満たす者 | 電気自動車等の購入で、別に定める要件を満たすもの | 車体本体価格から他補助金を差し引いた額の10分の1以内 限度額10万円 1,000円未満切捨て |
本市に住所を有する個人で、別に定める要件を満たす者 | 充電設備又は充放電設備の設置で、別に定める要件を満たすもの | 本体購入費及び設置工事費から他補助金を差し引いた額の2分の1以内 限度額5万円 1,000円未満切捨て | ||
小規模飲用水供給施設事業補助金 | 飲用水不足の解消と公衆衛生の向上及び生活環境の改善 | 事業を行う個人又は共同で行う者 | 水道未設置地区で行う送配水施設の新設、増設工事、ポンプ修繕及び交換 | 新設、区域拡張 対象事業費の2分の1以内 修繕工事 ポンプ修繕又は交換費用の3分の1以内 |
生活扶助世帯水洗便所設置費補助金 | くみ取便所の水洗化 | 生活扶助世帯 | 公共下水道事業で施工した処理区域内において生活扶助世帯が現に居住し、かつ、所有する建築物のくみ取便所を水洗便所に改造する工事 | 便所の改造及び排水設備の設置に要する額 |
浄化槽設置整備事業補助金 | 生活排水によって生じる公共用水域の水質汚濁及びこれに伴う生活環境の悪化の防止 | 補助対象地域内において、専用住宅に浄化槽を設置する者 | 浄化槽の設置 | 1 浄化槽の設置に要する費用に相当する額 補助限度額 (1) 5人槽 332,000円 (2) 6人槽及び7人槽 414,000円 (3) 8人槽から10人槽まで 548,000円 (4) 11人槽から20人槽まで 939,000円 (5) 21人槽から30人槽まで 1,472,000円 (6) 31人槽から50人槽まで 2,037,000円 2 浄化槽の設置に伴い単独処理浄化槽を撤去する場合は、設置に対する補助限度額に120,000円を限度に加算する。 3 浄化槽の設置に伴いくみ取り槽を撤去する場合は、設置に対する補助限度額に90,000円を限度に加算する。 4 浄化槽の設置に伴い使用を廃止する単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用を行う場合は、設置に対する補助限度額に90,000円を限度に加算する。 5 単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換に伴い宅内配管工事を行う場合は、設置に対する補助限度額に300,000円を限度に加算する。 |
社会福祉施設整備費等補助金 | 社会福祉施設及び老人福祉法第29条第1項に規定する県の指針に適合した有料老人ホーム並びにサービス付高齢者向け住宅整備を促進し社会福祉の向上を図る | 国県等の補助対象事業として認定された社会福祉施設又は老人福祉法第29条第1項に規定する県の指針に適合する有料老人ホーム及びサービス付高齢者向け住宅(施設用地を含む。)を整備する社会福祉法人等 | (1) 建物の新築及び増改築 (2) 大規模修繕 (3) 施設用地 | 借入期間中の各年度における補助基本額に相当する支払済利子(延滞利子を除く。)のうち岡山県等からの補給金相当額を差し引いた残額の4分の3以内。ただし、同一の法人で同一年度に借り入れた元金を単位とする。(補助金交付限度額500万円) |
高梁市短期入所サービス拡大促進事業補助金 | 医療的ケア児者及び重症心身障害児者等を受け入れる短期入所の整備及び充実と障害者等の緊急時の受入体制の確保を図る | 指定短期入所事業所 | 市内に居住する医療的ケア児者及び重症心身障害児者等を受け入れて行う短期入所の事業 | 1 医療型短期入所事業所 1日につき12,000円(平成26年7月1日以降、平成30年度までの間に短期入所事業所の指定を受けた事業所 1日につき18,000円(当該指定の年度から5箇年度の間に限る。)) 2 福祉型短期入所事業所 (1) 重症心身障害児者等 1日につき5,000円 (2) 医療的ケア児者 1日につき7,000円 (3) 重症心身障害児者等かつ医療的ケア児者 1日につき12,000円 |
市内に居住する障害者等を、介護者の急病等の理由により緊急に受け入れて行う短期入所の事業 | 1回につき7,000円(6回を限度とする) | |||
高梁市障害者雇用促進補助金 | 障害者の雇用の促進、就労の定着及び定住 | 障害者雇用促進奨励金の支給の決定を受けた特例子会社 | 障害者の雇用に対する奨励金の支給 | (1) 1年目 1人につき月額 10,000円 (2) 2年目 1人につき月額 7,000円 (3) 3年目 1人につき月額 4,000円 ただし、支給対象期間であっても、雇用した支給対象障害者が特定求職者雇用開発助成金の支給対象者となっている期間は、奨励金を支給しないものとする。 |
障害者送迎費用助成金の交付の決定を受けた特例子会社 | 市内に住所を有する雇用者の通勤に係る送迎に要した費用 | 雇用者の送迎回数に次の各号に掲げる単価を乗じた金額 1 1回の送迎につき平均10人(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に利用定員の2分の1以上が利用している場合とする。)以上が利用し、かつ週3回以上の送迎を実施している場合 210円 2 1回の送迎につき平均10人(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に利用定員の2分の1以上が利用している場合とする。)以上が利用し、又は週3回以上の送迎を実施している場合 100円 | ||
障害者施設等整備費補助金の支給の認定を受けた障害者雇用事業所又は社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人及び事業主 | 障害者の雇用・就労を促進するために整備した器械備品、設備、施設又は障害者が従事する農業の生産性向上等に資する事業及び社会福祉法人等が行うグループホームの整備に要した費用に対する補助金の支給 | 1 障害者雇用事業所については、次に掲げる事項のいずれかに該当する事業において障害者の雇用・就労を促進するために整備した器械備品、設備、施設又は障害者が従事する農業の生産性向上等に資する事業に要した費用(ただし、工事を伴わない器械備品については単体の金額、工事を伴う設備又は施設については一式の整備金額が10万円(消費税及び地方消費税含む。)以上のものが対象で、他の補助金の交付を受けて整備したもの及び器械備品については、修繕・修理にあたるものを除く。)の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (1) 障害者の容易な利用を物理的に妨げている障壁となる物を除去するための事業 (2) 当該事業所に所属する又は所属予定である障害者の特性上必要となる安全を確保するための事業 (3) 当該事業所に所属する又は所属予定である障害者の特性を考慮して必要となる設備等を新たに構築・導入する環境づくりのための事業 (4) 本市の産業の振興に寄与する事業 (5) 農業分野におけるICT技術(情報通信技術)、ロボット技術等の先端技術を導入し、生産性の向上、作業の省力・効率化を図るための事業 (6) 農業分野における生産性の向上、作業の省力・効率化に向けた調査・研究又は研修に関する事業 (7) 先進的・特徴的農業の導入による高収益化又は高付加価値化若しくは特産化に資する事業 (8) その他農業分野における生産性向上等に資する事業 2 グループホームについては、次に掲げる事項のいずれかに該当する事業に要した費用(ただし、国又は県の補助金の交付を受けている事業を除く)の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (1) グループホームを新築する事業 (2) 既存建物をグループホームとして整備する事業 (3) グループホームを増改築する事業(既存施設の現在定員の増員を図るためのものに限る。) | ||
障害者定住就労促進奨励金の支給の決定を受けた社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人及び特例子会社 | 障害者の市内のグループホーム等への定住促進及び市内での就労機会の提供又はあっせんに対する奨励金 | 1 支給期間は支給対象者が市内に転入した日の属する月(転入日が当該月の16日以降となる場合はその翌月)から起算して36月を限度とし、各号に掲げる額。ただし、支給対象期間であっても、支給対象障害者が障害者雇用促進奨励金、特定求職者雇用開発助成金又は特例子会社等設立促進助成金の支給対象者となっている期間は、障害者定住就労促進奨励金を支給しないものとする。 (1) 1年目 1人につき月額 10,000円 (2) 2年目 1人につき月額 7,000円 (3) 3年目 1人につき月額 4,000円 2 支給期間の中途において、支給対象障害者が市外に転出した場合は、当該者に対する奨励金の支給を中止する。この場合にあって、奨励金の支給は、転出した日の属する月(転出日が当該月の15日以前の場合はその前月)までとする。 3 初回の申請のうち最初に転入した支給対象障害者の転入日を基準とし、それ以後、純増した支給対象障害者数を上限として算定する。 | ||
高梁市身体障害者自動車改造費助成金 | 身体障害者の福祉の向上及び社会参加の促進を図る。 | 上肢、下肢又は体幹の障害により身体障害者手帳を所持している者 | 車両の操向装置又は駆動装置等の改造に要した経費 | 対象経費の全額。ただし、10万円を限度とする。 |
高梁市身体障害者福祉車両購入費助成金 | 身体障害者の福祉の向上及び社会参加の促進を図る。 | 下肢又は体幹の障害による身体障害者手帳を所持し、車椅子又はストレッチャーを使用しなければ移動又は移乗が困難と認められる者又はその障害者の介護者 | 障害者が乗降しやすい座席を有している車両又は車椅子等のまま乗降できる装置を設けた車両の購入又は改造に要した経費 | 対象経費の全額。ただし、10万円を限度とする。 |
高梁市小河原障害者自立支援事業助成金 | 障害者の自立支援の推進を図る。 | 助成金対象事業を行う営利を目的としない団体及びグループ | 障害者等の理解及び社会参加の促進を図るための交流・啓発活動、支援技能の向上等を図るための研修活動又は機械器具等の取得にかかる経費 | 対象費用の実支出額にの4分の3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とする。ただし、助成金の上限は10万円とする。 |
高梁市障害者就労施設応援企業奨励金 | 障害者就労施設等の受注の機会を確保することで、その経営基盤の安定を図ること及び障害者の職場実習の機会を確保することで、その就労機会の拡大を図る。 | 市内の障害者就労施設等に業務委託を行った事業者(個人事業主を含む。) 市内の障害者就労施設等から物品購入を行った事業者(個人事業主を含む。) | 市内の障害者就労施設等に申請年度前3年度内に業務委託を行っていない事業者が行う業務委託に対する奨励金 市内の障害者就労施設等から申請年度において合計5万円以上の物品を購入(ただし、再販売を目的とした購入を除く。)した事業者への物品購入に対する奨励金 | 市内の障害者就労施設等に発注を行った業務委託額に10分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1事業者当たりの奨励金の上限は、10万円とする。 市内の障害者就労施設等からの物品購入額に10分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1事業者当たりの奨励金の上限は、5万円とする。 |
市内に居住する障害者の職場実習を行った事業者(個人事業主を含む。) | 市内に居住する障害者の職場実習を行った事業者への職場実習に対する奨励金 | 職場実習を受け入れた障害者1人につき1日当たり1,000円とする。ただし、1回当たりの奨励金の上限は3万円とし、1事業者当たりの申請できる回数は、同一年度に2回までとする。 | ||
高梁市地域介護・福祉空間整備費交付金 | 高齢者施設等の利用者の安全・安心を確保することを目的とした、防災・減災対策及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策に資する取組の支援 | 国の交付金対象として採択を受けた事業を行う法人 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 | 国の交付決定額 |
高梁市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分) | 介護保険施設整備を促進し介護保険サービスの向上を図る | 県の補助金対象として採択を受けた事業について施設整備等を行う法人 | (1) 地域密着型サービス等整備助成事業 (2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 (3) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 | 岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)実施要綱に基づく県補助額 |
特別保育事業費等補助金 | 保育所における特別保育事業等の円滑な推進 | 補助対象事業を行う者 | (1) 延長保育促進事業 (2) 乳児保育促進等 | 補助対象事業施行に必要な経費の全部又は一部 |
高梁市地域子育て支援事業補助金 | 保育園が休園となった地域の支援 | 補助対象事業を行う団体等 | 休園中の保育施設を利用し地域の複数世帯の就学前の子どもの預かりを行う事業で概ね年間200日以上開所する場合 | 補助対象事業施行に必要な経費 補助限度額 2,500千円 |
高梁市立就学前教育保育施設休園等に係る園用品購入補助金 | 就園先を変更することに伴い、新たに園用品を購入する場合に保護者の経済的負担の軽減を図る | 転園する園児の保護者 | 休園等園と新たな就園先の園で異なる園用品を購入する経費 | 園が指定する園用品の品目ごとに1つずつを合算した額 |
高梁市保育士資格取得支援事業補助金 | 保育士資格を取得するために必要な経費を補助する | 保育士資格取得後、市内の保育所等で1年以上継続して勤務する意思のある者 | 保育士資格を取得するために要した経費(通信講座受講料、受験料、受講及び受験に伴う交通費、その他市長が認めるもの) | 上限72,000円(1人につき1回限り) |
高梁市私立保育園保育士処遇改善補助金 | 私立保育園で勤務する保育士の処遇改善を図るとともに、当該施設等の保育士の離職を防止する | 私立保育園の事業者 | 保育士へ処遇改善費として上乗せ支給した4月から翌年の3月の間の給与(基本給、手当、賞与、一時金等)を助成する | 交付対象金額の1/2(10円未満の端数は切捨て) 1人当たり上限 年間46,620円 |
高梁市一時預かり事業(一般型)補助金 | 安心して子育てができる環境の整備 | 一時預かり事業を実施する法人等 | 家庭での保育が困難となった幼児の一時預かり | 当該年度に内閣府から発出される子ども子育て交付金に定める基準額と加算分の合計 |
高梁市一時預かり事業(一般型)の利用者負担軽減に係る助成金 | 一時預かり事業(一般型)の利用促進を図り、子育て世帯の心身及び経済的負担を軽減する | 一時預かり事業(一般型)を利用する児童の保護者 | 一時預かり事業(一般型)の利用者負担金として支払うべき額 | (1)生活保護世帯 1日あたり上限3,000円 (2)住民税非課税世帯 1日あたり上限2,400円 (3)市町村民税所得割合算額7万7,101円未満世帯 1日あたり上限2,100円 (4)その他要支援児童のいる世帯 1日当たり上限1,500円 |
高梁市子ども食堂運営支援事業補助金 | 食事の提供や学習支援、地域との交流を通して地域の子どもの居場所づくりを促進する | 市内で子ども食堂を開設する団体 | 食事の提供、学習支援、地域との交流及び子供の居場所づくりに要する経費 | (1)食事を提供する事業 1年度あたり上限20万円 (2)学習支援、地域との交流及び子供の居場所づくり事業 1年度あたり上限5万円 ただし、1団体・1年度あたり上限20万円とする。 |
高梁市高等学校等入学支援事業 | 経済的に困難な生徒の高等学校等の入学及び受験に要する経費を支援し、経済的負担の軽減を図る | 準要保護生徒のうち高等学校等から合格者等の決定を受け入学した者又は高等学校等において受験料の全額免除を受けていない者の保護者 | 高等学校等の受験又は入学準備のために必要な費用 | (1)入学準備支援 1人につき上限7万円 (2)受験料支援 入学予定者1人につき上限3万5千円 |
高梁市養育費確保支援事業補助金 | 養育費の受給の促進を図る | 市内に住所を有し、現に居住するひとり親家庭の親 | 養育費の受給に要する経費 | (1)養育費弁護士費用補助金 上限3万円 (2)養育費公正証書等作成費用補助金 上限3万円 (3)養育費保証促進費用補助金 上限5万円 |
高梁市保育補助者雇上強化事業補助金 | 保育補助者を雇い上げることにより、保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図るとともに保育補助者の保育士資格を促すことにより新たな保育士の確保を支援することを目的とする。 | 補助対象事業を行う者 | 厚生労働省が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱3(7)に掲げる事業に要する経費 | 厚生労働省が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表保育補助者雇上強化事業の項で定める額の範囲内で市長が必要と認める額 |
高梁市保育所等出産・子育て応援事業補助金 | 保護者の負担の軽減を図り、子育てを支援する | 私立保育所、私立こども園及び認可外保育施設の事業者 | 保育所等に在園する園児のうち満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過するまでの園児が当該保育所等で使用するおむつの購入費用 | 対象経費の全額 |
高梁市未就園児等出産・子育て応援事業補助金 | 保護者の負担の軽減を図り、子育てを支援する | 未就園児の保護者 | 子育てに関する支援金 | 児童の年齢に応じて別に定める補助金額に未就園の期間の月数を乗じた額 |
高梁市介護員養成研修事業助成金 | 市内における介護従事者の充実を図り、もって地域福祉の増進に資する。 | 市内に住所を有し、助成対象研修を修了した者で、市内の介護保険事業所に勤務する意思のある者 | 岡山県介護職員初任者研修事業者指定等に関する要綱(平成24年11月20日施行)第4の規定に基づき岡山県知事により指定された研修の受講に要した経費(教材費等の実費を除く。)で、受講後1年以内に申請のあるもの。 | 助成対象経費の2分の1以内とする。ただし、60,000円を上限とし、千円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。 |
高梁市介護医療人材確保等対策支援事業費補助金 | 本市で不足する介護福祉士、保健師及び看護師等の介護医療職の安定的な人材の確保及び介護医療サービスの質の向上を図る。 | 市内介護事業所、医療機関等 | (1) 新規養成支援事業:介護福祉士、保健師及び看護師の国家資格取得及び日本語習得に要する経費 | 介護福祉士: 学生の場合は、対象経費の3分の2以内(上限60万円/人) 社会人の場合は2分の1以内(上限5万円/人) 保健師又は看護師: 対象経費の2分の1以内(上限60万円/人) |
市内医療機関等 | (2) 定着促進支援事業:市内医療機関で勤務する看護師等に対する奨学金返還助成に係る経費。 ただし、高梁市や市内事業者等からの同種類の奨学金及び海外留学のための奨学金への返還支援を除く。 | 対象経費の2分の1以内(上限5万円/人) | ||
市内介護事業所、医療機関等 | (3) 復職支援事業:市内事業所で採用した介護医療職として勤務する者への復職支援金等助成に係る経費。 ただし、同一法人による勤務地変更ではないこと。 | 対象経費の2分の1以内(上限5万円/人) | ||
市内介護事業所、医療機関等 | (4) 業務効率化・働き方改革推進支援事業:介護医療職が実施する日常業務の効率化・働き方改革の推進に資する取り組みに係る経費。(委託料、備品購入費、購入備品の設置等に係る工事費、ソフトウェア購入費等)。 ただし、業務の効率化や負担軽減など働き方の改善への効果が明確でないものや既存システム等の運営費、維持管理費などのランニングコストのような経常的に必要な費用を除く。 | 対象経費の3分の2以内(病院:上限100万円、診療所:上限50万円、介護事業所:上限50万円) | ||
高齢者在宅生活支援事業補助金 | 高齢者の居宅における日常生活を容易にするとともに、介護者の負担の軽減を図る | 市内に住所を有し、現に居住している高齢者のうち一定要件を備える者 | 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類に該当する工事 | 補助対象工事に要する費用の3分の2以内(交付限度額333,000円) |
位置情報サービス利用助成金 | 携帯通信機器による所持者の所持者の所在場所の特定機能を活用した、徘徊高齢者等の見守り体制の充実・強化を推進する | 以下の要件のすべて満たす者 (1) 本市に住所を有し、かつ、現に本市に居住していること (2) 徘徊高齢者等の3親等以内の親族であって、現に当該徘徊高齢者等を介護していること (3) 指定事業者との間で当該徘徊高齢者等を対象とした位置情報サービスの利用に関する契約を締結していること | 位置情報サービスの利用に当たって必要な加入料金、機器購入費その他の初期導入経費 | 位置情報サービスに係る初期導入経費の額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、1万円を上限とし、徘徊高齢者等につき1回を限度とする。 |
高梁市地域介護予防活動事業補助金 | 介護予防を目的とする社会参加活動の支援 | 市内に住所を有している高齢者を含む団体で、別に定める要件に該当する者 | 介護予防に関わる活動(ロコモ予防体操など健康状態を保つための運動や認知症予防を目的とした活動等)に要する経費 | 1 団体の構成員に対する補助 当該年度の構成員数に100円を乗じて得た額 2 活動にかかる対象経費の全額、又は38,000円のいずれか低い額 |
高梁市通所住民主体型サービス活動補助金 | 介護予防サービスを目的とする地域住民主体の活動の支援 | 別に定める要件に該当する団体等 | 介護予防・生活支援サービスのうち、住民主体による通所型サービスBに要する経費 | 1 活動に対する補助基準額 (1) 運営費 1回当たりの平均利用者数による補助額 (9人未満)1万5,000円(10人以上19人以下)2万円(20人以上29人以下)2万5000円(30人以上)3万円 (2) 初期費用活動補助金 1団体5万円を上限とする。ただし、活動の初年度に限る。 |
高梁市通所付添サポート事業活動補助金 | 介護予防を目的とする地域住民主体のサポート活動の支援 | 別に定める要件に該当する団体等 | 「通いの場」等への移動付添に要する経費 | 1 活動に対する補助基準額 (1)活動調整費 1回1,000円とする。 (2)初年度活動準備費 1団体10万円を上限とする。ただし、活動の初年度に限る。 (3)活動費 ガソリン代、ボランティア保険料その他市長が必要と認める経費 |
老人ゲートボール場休憩所等整備事業補助金 | 老人の健康保持増進と老人福祉の向上 | おおむね100戸以上の地区 | ゲートボール場施設内に設ける休憩所、便所、いす及び面補修に必要な砂等必要な施設・設備整備事業 | 補助基準額150,000円と対象経費を比して少ない方の額(砂については1箇所当たり6立米以内とし、その購入に要した経費) |
高齢者老人クラブ活動補助金 | 老人福祉増進のための老人クラブ活動 | 単位老人クラブ及び地域老人クラブ並びに高梁市老人クラブ連合会 | (1) 単位老人クラブ活動 | 定額42,480円及び当該年度の4月1日現在の会員1人当たり500円を乗じて得た額の合計額 |
(2) 老人クラブ連合会活動 | 当該年度の4月1日現在の会員1人当たり100円を乗じて得た額の合計額 | |||
(3) 地域老人クラブ活動 | 207,000円以内 | |||
(4) 老人クラブ連合会又は地域老人クラブが主催する健康づくり事業 | 市長の定める額 | |||
母親クラブ活動補助金 | 児童の健全育成のための地域組織活動の推進 | 概ね30名以上の会員で組織された母親クラブで市長が認めたもの | 母親クラブ活動 | 市長が認めた額 |
精神障害者家族会運営費補助金 | 精神障害者が住みやすい地域づくりの活動を支援 | 高梁市精神障害者家族会連合会 | 精神障害者家族会の運営 | 市長が認めた額 |
高梁市骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援事業助成金 | 骨髄・末梢血幹細胞移植の推進 | 骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した市内に住所を有する者 | 骨髄等の提供に係る通院又は入院 | (1) 通院 1日当たり 5,000円 (2) 入院 1日当たり 20,000円 (助成金交付限度額は、1回につき105,000円) |
高梁市路線バス運行対策費補助金 | 路線バスの運行確保を図り、もって地域住民の利便と福祉の向上 | 別に定める用件に該当するバス事業者 | (1) 生活交通路線(別に定める用件に該当するバス路線をいう。)の運行維持 (2) 地域振興特定路線(別に定める用件に該当するバス路線をいう。)の運行維持 (3) 市単独路線の運行維持 | 市長の定める額 |
高梁市乗合タクシー運行事業補助金 | 住民の輸送手段の円滑な導入を図り、もって地域住民の利便と福祉の向上 | 乗合タクシー運行事業を実施するコミュニティ組織等 | コミュニティ組織等が行う乗合タクシー運行事業の運営経費 | 乗合タクシー運行事業に要する経費の10分の9以内において、市長の定める額 |
高梁市高校生バス通学費補助金 | バス通学高校生の保護者負担の軽減及び路線バスの利用促進 | 高梁市に居住し高等学校等にバス通学する生徒の保護者 | 乗合バス事業者が発行するバス通学定期券で、生徒の居住地の最寄りのバス停留所から生徒が通学する高等学校等の最寄りのバス停留所又は駅までの区間において、実際に利用する区間のもの。ただし、生徒の居住地の最寄りのバス停留所が通学に適さないと認められる場合は、通学に適した実際に利用するバス停留所を乗降車地とする。 | 定期券購入費用の2分の1の額 ただし、100円未満の端数切捨て |
地域集会所整備費補助金 | 地域住民の連帯意識の向上及び自主活動の促進を図るための施設(地域集会所)整備 | 地域集会所を整備する集落 | 集会所の新改築、増築、模様替え、修繕、バリアフリー | (1) 新改築及び増築 ・補助基準額20万円 ・工事費の2分の1の額 ・限度額 建、増築面積 40m2未満 2500千円-(40m2-面積)×41千円 40m2以上60m2以下 2500千円 60m2超 2500千円+(面積-60m2)×41千円 (2) 模様替え及び修繕 ・補助基準額を20万円 ・工事費の2分の1の額 ・限度額は100万円 (3) バリアフリー ・補助基準額を10万円 ・工事費の2分の1の額 ・限度額は50万円 ただし、1,000円未満の端数切捨て |
安心・安全啓発推進事業補助金 | 地域の安心・安全意識の向上 | 町内会等の代表者 | 不特定多数の人が利用する道路等において実施する防犯カメラの設置 | 対象経費の2/3以内(限度額200,000円) |
高梁市特殊詐欺被害対策電話機等設置事業補助金 | 特殊詐欺その他の電話を用いて市民に対し違法又は不当に財物を交付させる手法による被害の防止を図る | 次のいずれかに該当し、市税を完納している者 (1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者 (2) 補助金の交付の対象となる機器を購入する日において、満65歳以上である者 | 特殊詐欺等被害を未然に防止するための機能を有する機器の購入 | 対象機器の購入費及びその設置に直接要する費用の合計額の2分の1の額 上限5,000円 ただし、100円未満の端数切捨て |
高梁市自動車急発進抑制装置整備費補助金 | 高齢者が運転する自動車による交通事故の防止及び事故時の被害軽減 | (1) 市内に住所を有する満65歳以上の者 (2) 補助対象車両の自動車検査証に記載された使用者 (3) 有効な自動車運転免許証を保有している者 (4) 市税を滞納していないこと (5) 高梁市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと | 自動車急発進抑制装置の購入及び整備 | 補助対象経費の3分の2の額 上限10万円 ただし、1,000円未満の端数切捨て |
妊活サポート助成金(不妊治療助成金) | 少子化対策の一環として、不妊治療に係る支援により出産の促進を図る。 | 体外受精又は顕微授精で、不妊治療を実施している者 | 医療保険が適用内の不妊治療費 | 対象治療費等から、医療保険各法による給付額等を差し引いた2分の1の額。ただし、10万円を限度とする。 |
不育治療費助成金 | 少子化対策の一環として、不育治療に係る支援により出産の促進を図る。 | 指定医療機関において不育症と診断されたことにより不育治療を実施している者 | 医療保険が適用外の不育治療費 | 対象治療費等の2分の1に相当する額。ただし、申請の日の属する年度ごとに30万円を限度とする。 |
高梁市妊婦初回産科受診費用助成金 | 妊婦の経済的負担軽減と妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため | 市内に住所を有し妊娠届を提出した者 | 妊娠確定までの医療保険が適用されない自由診療費 | 妊娠届の提出までに医療機関に支払った自由診療の額。ただし、1万円を限度とする |
妊婦一般健康診査及び産婦健康診査費用助成金 | 妊婦及び産婦の健康管理の向上を図る。 | 妊婦一般健康診査及び産婦健康診査を受診した市内に住所を有する妊婦並びに産婦 | 妊婦一般健康診査依頼票及び産婦健康診査依頼票を使用できない医療機関での受診に係る妊婦一般健康診査費用及び多胎妊娠に伴う妊婦一般健康診査の追加受診に要した費用並びに産婦健康診査費用 | 県医師会との協議による妊婦一般健康診査、産婦健康診査委託回数及び額を上限とする。ただし、多胎妊娠の場合、妊婦一般健康診査の助成回数を5回分追加する。 |
定期予防接種費用助成金 | 保護者の経済的負担を軽減し、適切な時期の予防接種を推進する。 | 法令で定める予防接種の対象者であって、市長の定める要件を満たす者 | やむを得ない事情により市外の医療機関等で受けた予防接種の費用 | 高梁市と高梁医師会との予防接種業務委託契約の委託額と予防接種費用のいずれか低い額 |
多子世帯いきいき子育て応援金 | 次代を担う子どもの健全な育成を図るとともに、子育てをする家庭の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図る | 小中学校等に入学した第3子以降の児童の保護者 | 子育てに対する経済的支援としての応援金 | 小中学校等に入学した児童一人につき5万円 |
パパ・ママ・子育て応援企業奨励金 | 子育て支援に対する取り組みの促進及び社会全体で子育てを応援する気運の醸成 | 交付対象事業を行う、パパ・ママ・子育て応援企業に登録している者 | 子育てと仕事が両立できる職場環境の整備 | (1) 産後パパ育休取得 1件100,000円 (2) 男性の育児休業取得 1件100,000円 (3) 出産又は育児等で退職した従業員の再雇用 1件100,000円 (4) ワーク・ライフ・バランスに係る研修会等開催 対象経費の1/2以内(交付限度額100,000円) (5) 子育て環境整備 対象経費の1/2以内(交付限度額100,000円) ただし、(1)と(2)の両方に該当し養育する子が同じ場合はいずれか一方とする。 |
地域振興調整費補助金 | 地域の振興及び活性化、地域の政策課題の解決を図る。 | 団体等で市長が適当と認めた者 | (1) 地域の振興及び活性化、地域の課題解決のために行う事業、将来に向けて取り組む先進的事業等に機動的・弾力的に対応するために要する経費 (2) 市政への市民参加を推進するために行う事業に要する経費 | 補助対象事業費の全部又は一部で、予算の範囲内で市長が必要と認めた経費 |
高梁市市民提案型まちづくり支援事業補助金 | 市民主体のまちづくりの推進 | 交付対象事業を実施する市民活動団体等 | 市民活動団体等が自主的・主体的に企画実施する公共の利益につながる活動に要する経費で市長が採択したもの | (1)指定テーマの場合 対象事業費の10/10以内(補助金額の上限は50万円。ただし、同一団体による継続的な事業への交付は2回目 3/4以内、3回目 2/3以内とする。) (2)自由テーマの場合 対象事業費の9/10以内(補助金額の上限は30万円。ただし、同一団体による継続的な事業への交付は2回目 3/4以内、3回目 2/3以内とする。) |
民生委員児童委員協議会活動費補助金 | 社会福祉の増進に資するための民生委員児童委員協議会の活動費 | 民生委員児童委員協議会 | (1) 民生委員児童委員協議会活動推進事業 (2) 民生委員児童委員活動費支給事業 | 市長の定める額 |
落書き消去活動事業補助金 | 快適で住みよい環境づくり(落書きの消去活動を行うボランティア支援) | ボランティア団体等 | 市内の塀、建物その他の工作物に書かれた落書きの消去活動 | 補助対象経費の額の合計額以内 補助限度額 50,000円 |
高梁市全国消防操法大会に出場する消防団分団等補助金 | 全国消防操法大会に出場する消防団分団等の士気の高揚と消防操法の技術の向上を図る | 高梁市消防団 | 全国消防操法大会の訓練及び出場に係る経費 | 市長の定める額 |
高梁市出産・子育て応援ギフト | 国の定める実施要綱による | 妊婦及び乳幼児を養育する子育て世帯で保健師等による面談を受けた者 | 出産・子育てに対する経済的支援としての給付金 | 1 妊婦一人当たり5万円 2 出生児一人当たり5万円相当 |
子育て応援給付金 | 子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、次世代を担う子どもの健全な育成に資する | 乳児を養育する子育て世帯で保健師等による面談を受けた者 | 出産・子育てに対する経済的支援としての給付金 | 出生児1人当たり5万円。ただし、出産した子が、給付対象者の子どものうち、本市の住民基本台帳に記載されている子(別世帯を含む。)の中で最年長者から順に数えて3人目以降の子である場合は10万円とする。 |
教育委員会 | ||||
高梁市立小中学校統廃合に伴う学校誌作成補助金 | 閉校記念の学校誌を作成するため | 学校誌を作成する地区住民の代表者 | 地区住民が作成する学校誌の経費 | 学校誌作成に要した経費の2分の1(1,000円未満は、切り捨てる。)の額と限度額100万円のいずれか低い方の額 |
高梁市立小中学校統廃合に係る学用品購入補助金 | 新たに就学する学校において、学用品を購入する場合に、保護者の経済的負担の軽減を図る | 統合校の児童生徒の保護者 | 統合校と就学先校で異なる学用品を購入する経費 | 学校が指定する学用品の品目ごとに1つずつを合算した額 |
高梁市地域コラボ補助金 | 市立高等学校と地域が協力して実施する下宿制度の管理運営 | 市立高等学校と地域が協力して実施する下宿制度の取り組みを行う団体 | (1) 下宿生を受け入れる住宅の管理運営に要する経費 (2) サポーターが支援に要する経費 (3) 研修会の実施に要する経費 (4) 下宿体験会の実施に要する経費 | (1) 管理運営経費の補助額20千円×下宿人数×月数 (2) サポーターへの経費補助額1回当たり2千円×支援回数(1回当たり上限2千円) (3) 研修会経費補助 講師料(上限12.5千円) 先進地視察1人当りの交通費×1/2×参加人数(上限30千円) (4) 下宿体験会経費補助 参加生徒保険料及び事務費(上限5千円) |
高梁市立高等学校生下宿受入環境整備補助金 | 市立高等学校と地域が協力して実施する下宿制度の推進による市立高等学校の存続、発展及び魅力化並びに地域活性化の促進 | 市内に住所を有し、市立高等学校生を下宿させる住宅の所有者又は所有者から改修についての同意を得た者で別に定める要件を満たす者 | 市立高等学校生を下宿させるために必要な住宅の改修等に要する経費のうち別に定める経費の合計額 | 対象経費の2分の1以内の額。ただし、住宅1戸当たり50万円を上限とし、同一住宅につき1回限りとする。 |
高梁市少年団活動補助金 | 少年団の活動の円滑化 | 高梁市少年団連絡会に登録する少年団 | 少年団の年間の活動運営費 | 1少年団当たり30,000円に団員1人につき1,000円と指導者1人につき2,500円を加えた額。ただし、指導者については1少年団当たり2人を上限として補助金額算定の対象にする。 |
高梁市社会教育等推進事業補助金 | 市民の生涯学習活動、文化活動及びスポーツ活動等の推進 | 社会教育に関する事業を行う住民団体等 | 婦人教育推進事業 青少年育成支援事業 文化芸術活動推進事業 生涯スポーツ推進事業 | 市長の定める額 |
高梁市青少年健全育成基金助成金 | 青少年健全育成の振興 | 文化・スポーツ活動を行う青少年等 | 全国規模等の大会、コンクール、発表会、競技会等への参加 | 対象事業費の3分の2以内 限度額 個人 一大会当たり5万円(同一年度の上限10万円) 団体 一大会当たり50万円(同一年度の上限100万円) |
高梁市指定等文化財保護事業等補助金 | 指定等文化財の保存とその活用を図り、もって文化財保護の充実に資する | 指定等文化財の所有者若しくは管理者又は管理団体。ただし、国、地方公共団体は除く | (1) 指定等文化財を保存するための修理修繕 (2) 指定等文化財に係る防災施設及び保存施設の整備 (3) 指定等文化財の保存調査及び保存整備 (4) その他市長が特に必要と認めるもの | (1) 国指定等文化財 対象事業費から国庫補助金の額及び県補助金の額を控除して得た2分の1以内の額。 (2) 県指定等文化財 対象事業費から県補助金の額を控除して得た額の2分の1以内の額。その他の助成金等の交付を受けたものについては、その他の助成金等の額を控除して得た2分の1以内の額。(限度額は5,000万円。ただし単年事業の場合2,000万円を限度とする。) (3) 市指定文化財 対象事業費の2分の1以内の額。その他の助成金等の交付を受けたものについては、その他の助成金等の額を控除して得た2分の1以内の額。(限度額は5,000万円。ただし単年事業の場合2,000万円を限度とする。) |
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日告示第12号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第43号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日告示第62号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月9日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月13日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月1日告示第164号)
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年1月16日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月6日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。
附則(平成18年3月23日告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第81号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月21日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月27日告示第151号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日告示第177号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までになされた補助金に係る債務負担行為については、なお従前の例による。
附則(平成19年1月29日告示第10号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の告示の規定は、この告示の施行の日以降に婚姻及び出生の届出を受理したものから適用し同日前までに届出を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月6日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月13日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日告示第74号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第132号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第138号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第140号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日告示第142号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第156号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第166号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第167号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第169号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月7日告示第194号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月23日告示第203号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月20日告示第220号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月18日告示第293号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成19年10月24日告示第294号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第80号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月15日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月7日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月1日告示第147号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月30日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月4日告示第169号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月14日告示第197号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日告示第236号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年12月19日から適用する。
附則(平成21年2月23日告示第11号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日告示第19号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日告示第31号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第316号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第140号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年3月24日から適用する。
附則(平成21年5月11日告示第182号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月15日告示第183号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日告示第184号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月5日告示第198号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月8日告示第199号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月18日告示第201号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日告示第215号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月2日告示第220号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成21年7月28日告示第233号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月31日告示第234号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月10日告示第238号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年7月7日から適用する。
附則(平成21年8月31日告示第244号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月16日告示第248号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月2日告示第270号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月6日告示第272号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月13日告示第274号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月22日告示第278号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月19日告示第291号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成21年11月27日告示第301号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日告示第311号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月25日告示第314号)
この告示は、平成21年12月25日から施行する。
附則(平成22年3月9日告示第18号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第80号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第92号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第93号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月6日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月1日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月1日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日告示第137号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月15日告示第172号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月19日告示第186号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。
附則(平成22年10月22日告示第189号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月19日告示第198号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月11日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月8日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高梁市木造住宅耐震改修緊急支援事業費補助金の規定は、市長が平成23年3月31日までに採択したものに限り適用する。
附則(平成23年2月21日告示第16号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月16日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。
附則(平成23年3月24日告示第66号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月20日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月17日告示第128号)
この告示は、平成23年5月17日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月31日告示第137号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月13日告示第141号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月30日告示第167号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第181号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年11月22日告示第191号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月28日告示第193号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月19日告示第29号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第92号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第93号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第98号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月2日告示第104号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月31日告示第159号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月16日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月17日告示第165号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成24年12月14日告示第200号)
この告示は、平成24年12月19日から施行し、平成24年6月29日から適用する。
附則(平成25年2月4日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月5日告示第6号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成25年3月5日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第79号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第103号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第106号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第115号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月18日告示第140号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月25日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月25日告示第145号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月1日告示第148号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月4日告示第171号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月8日告示第172号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月8日告示第173号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成25年7月16日告示第177号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成25年7月16日告示第184号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月13日告示第185号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の規定に基づく高梁市介護員養成研修事業助成金については、なお従前の例による。
附則(平成25年8月30日告示第188号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月1日告示第206号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月7日告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第84号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第85号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第88号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第93号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第97号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第140号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第141号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年7月9日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成26年9月1日告示第158号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日告示第162号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月16日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年5月30日から適用する。
附則(平成26年12月8日告示第194号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年9月29日から適用する。
附則(平成26年12月22日告示第215号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月3日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日告示第16号)
この告示は、平成27年3月2日から施行する。
附則(平成27年3月12日告示第21号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の規定に基づく高梁市定住促進住宅新築助成金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月17日告示第26号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日告示第27号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第99号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月2日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月13日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月18日告示第142号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月18日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月25日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日告示第149号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月6日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月16日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月5日告示第196号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月16日告示第199号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月7日告示第204号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日告示第215号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第217号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月4日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成28年3月17日告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第84号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第96号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第97号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第98号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第104号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、不妊治療支援事業補助金及び不育治療支援事業補助金についての規定は、平成28年3月18日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第105号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第111号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第117号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月5日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月13日告示第151号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月13日告示第152号)
この告示は、平成28年4月14日から施行し、同年4月1日以後に実施した骨髄等の提供について適用する。
附則(平成28年5月2日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(平成28年7月5日告示第179号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第185号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年8月12日告示第192号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月12日告示第194号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月20日告示第205号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月22日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(平成29年3月10日告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日告示第26号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第69号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第74号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第80号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第81号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第83号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第84号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第85号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第86号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第100号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月27日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月15日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月22日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月7日告示第153号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日告示第162号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成29年10月25日告示第172号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月13日告示第173号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(平成29年11月17日告示第174号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月8日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに改正前の高梁市補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等を定める規程に基づき交付決定した高梁市定住促進住宅新築助成金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日告示第27号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第67号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月17日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月2日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月14日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月14日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月11日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月21日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月29日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月7日から適用する。
附則(平成30年9月5日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
附則(平成30年9月6日告示第175号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(平成30年10月18日告示第194号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(平成30年10月23日告示第196号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年11月5日告示第193号)
この告示は、平成30年11月5日から施行する。
附則(平成31年1月31日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(平成31年2月15日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第24号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第68号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第89号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月28日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月2日告示第185号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月3日告示第187号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月9日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月3日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第90号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月7日告示第162号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月10日告示第169号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月16日告示第175号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月20日告示第179号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月8日告示第194号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月26日告示第207号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和2年6月29日告示第230号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月27日告示第242号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月28日告示第244号)
この告示は、令和2年7月28日から施行する。ただし、高梁市身体障害者自動車改造費助成金の項については、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日告示第261号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日告示第264号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月23日告示第267号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月3日告示第293号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日告示第299号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。
附則(令和2年12月23日告示第300号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日告示第304号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月26日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月22日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第33号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第71号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第75号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第86号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第101号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月2日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月20日告示第135号)
この告示は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月18日告示第141号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月3日告示第161号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、本則の表高梁市企業立地促進助成金の項の改正規定は、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和3年8月16日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月9日告示第170号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月29日告示第175号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日告示第179号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第208号)
この告示は、令和3年12月28日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月8日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月26日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月9日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月19日告示第141号)
この告示は、令和4年7月25日から施行する。
附則(令和4年8月15日告示第149号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月7日告示第155号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月28日告示第173号)
この告示は、令和4年11月28日から施行する。
附則(令和5年3月3日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日告示第72号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第76号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月27日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年5月22日告示第123号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年6月8日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月12日告示第147号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年2月3日から適用する。
附則(令和5年8月7日告示第155号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月14日告示第162号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和5年10月10日告示第174号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和5年10月19日告示第175号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月12日告示第17号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月12日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年3月4日から適用する。
附則(令和6年3月12日告示第21号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第54号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第55号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第62号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月10日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。